町民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染対策にご協力いただき、感謝申し上げます。
小値賀町では、国の指示に基づき新型コロナウイルスワクチンの接種に向けて、その準備を行っているところです。新型コロナウイルスワクチンの接種対象は、「接種する日において16歳以上」の方となります。また、国から示された優先順位に基づき小値賀町が予定する接種の順序及び接種時期につきましては以下のように計画しております。(ワクチンの供給量によっては変更になる可能性があります。)
順序 |
小値賀町が予定する接種順序の対象 |
時期 |
1 |
医療従事者 |
1回目 4月6日・4月13日 2回目 4月27日・5月6日 |
2 |
高齢者のうち75歳以上の方 |
1回目 4月29・30日 2回目 5月21・22日 |
高齢者のうち65歳から74歳までの方 |
5月以降 |
|
3 |
65歳未満の方で基礎疾患がある方 |
6月以降 |
高齢者施設の従事者の方 |
6月以降 |
|
60歳~64歳の方 |
6月以降 |
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4 |
上記1から3に該当しない方 |
6月以降 |
※75歳以上の住民への接種につきましては、
●接種会場 小値賀町離島開発総合センター
●接種時間 午後2時から午後6時
を予定しています。
コロナ禍を受け、本土での移住相談会の開催が難しい状況の中、移住の問い合わせも少しずつではありますが増えているところです。
そこで、毎月月末に定住支援員による「オンライン移住相談会」を4月から開催するようにいたしました。
すぐには移住や下見は難しいけど、小値賀町の住居の状況や雇用の状況、暮らしの情報などについて気になる方は、相談料無料ですのでお気軽にご相談ください。
完全予約制です。予約は下記アドレスからお申込みください。
■令和3年4月オンライン相談会開催日:
4月25日(日)
※時間は参加希望の方と調整させていただきます。
■相談時間:1時間/組
■相談料:無料
■申込アドレス: https://www.ojical.com/consulting
4月20日(火)から、新型コロナウイルス感染症の感染段階がステージ2から3に移行するとともに、県下全域に警戒警報を発令することから、19日(月)中村知事が記者会見を行いましたので、その内容をお知らせいたします。
町民の皆様や各事業者におかれましては、引き続き感染拡大防止にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。
<県民の皆様へ>
①県民限定宿泊割引『ふるさとで”心呼吸”の旅キャンペーン』(第1弾、第2弾)を4/23から一旦停止します。
②県外との不要不急の往来自粛をお願いします。特に会食等はお控えください。
③県外にお住まいのご家庭やご親戚等へ、不要不急の来県(帰省・旅行など)はお控えいただくよう呼びかけをお願いします。
④県外から帰県・来県された方は、自らの健康管理と他者への感染防止対策(会食や接触を避ける等)の徹底をお願いします。
⑤会食等は感染リスクが高いことから、できるだけお控えいただくとともに、5人以上の会食や長時間にわたる会食は避けてください。
⑥特に夜の繁華街ではクラスターが発生していることから、夜の街にお出かけの際は最大限の注意をお願いします。
⑦高齢者や療養者等との面会は極力避けてください。
⑧家庭内・外出時を問わず、場面の切り替わりや共用部分(ドアノブ等)への接触に注意し、こまめな消毒に努めてください。
⑨自主的なPCR検査の実施や健康等に関する相談窓口を各地域の薬局に設置しますのでご利用ください。
<事業者の皆様へ>
①福祉施設や病院、飲食店を始めとした職場におけるクラスター発生を避けるため、従業員の健康管理や業種別ガイドライン遵守の徹底をお願いします。
②飲食店における感染防止対策の徹底を図るため、飲食店(酒類提供)を対象に、訪問調査を実施し、ガイドラインの遵守状況を確認しますので、ご協力をお願いします。
③県外から多数の来場が見込まれるイベント等の開催は、中止も含め慎重に検討してください。
④人との接触機会を減らすため、在宅勤務やオンライン会議等の推進にご協力をお願いします。
4月16日(金)から、新型コロナウイルス感染症の感染段階がステージが1から2に移行するとともに、県下全域に注意報を発令することから、15日(木)中村知事が記者会見を行いましたので、その内容をお知らせいたします。
町民の皆様や各事業者におかれましては、引き続き感染拡大防止にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。
<県民の皆様へ>
①引き続き、県外との不要不急の往来自粛をお願いします。必要な往来であっても、会食はお控えください。
②県外にお住まいのご家族やご親戚等へ、不要不急の来県(帰省・旅行など)はお控えいただくよう呼びかけをお願いします。
③やむを得ず、県外を訪問し帰県された方や、県外から来県された方は、会食などの感染リスクの高い行動を避け、ご自身の健康管理を徹底してください。
④当面、会食は5人以上・長時間を避け、普段一緒にいる方とお願いします。
⑤飲食店の利用に際しては、感染防止対策の徹底をお願いします。
⑥高齢者等との接触の際は、感染防止に最大限の注意を払ってください。
⑦外出時には、場面の切り替わりや共用部分(ドアノブ等)への接触に注意し、こまめな消毒に努めてください。
<事業者の皆様へ>
①福祉施設や飲食店を始めとした職場におけるクラスター発生を避けるため、従業員の健康管理や業種別ガイドライン順守の徹底をお願いします。
②飲食店における感染防止対策の徹底を図るため、飲食店(酒類提供)を対象に、見回り調査を実施し、ガイドラインの順守状況を確認しますので、ご協力をお願いします。
③県外への出張機会を低減するための環境づくりをお願いします。(オンライン会議の積極的な実施等)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本土への健診や出産準備等精神的な不安を抱えている母親を支援するため、令和3年度中におなかの中にいる赤ちゃんを対象として支援金を給付します。
【給付対象者】
・令和3年度中に出産予定または出産された方、若しくは令和3年度中に母子健康手帳を交付された方
・町税等を滞納していない方
【給付内容】
対象の赤ちゃん1人につき10万円
【申請者】
給付対象者の属する世帯の世帯主
【提出書類】
・おなかの赤ちゃん支援金交付申請書(様式第1号)
・受給者の証明ができる運転免許証等の写し
・受給者の振込口座番号がわかる通帳等の写し
・母子健康手帳の写し
【申請期間】
令和3年4月19日~令和4年3月31日
申請書類は小値賀町役場総務課で準備しております。
もしくは、下記添付ファイルをダウンロードしてください。
町が行った緊急事態宣言発令地域などからの渡航自粛の呼びかけに伴い、
観光客等の減少の影響を受け経営悪化した事業者等に支援金を支給します。
【支給要件】
事業者等において令和3年1月・2月・3月のいずれかの月の売上が
対前年同月比20%以上減少した事業者。
【支給対象者】
(宿泊事業者)
・旅館、民宿、ゲストハウス等
定額:300,000円
定員加算分:1人あたり10,000円 (加算上限 300,000円)
・民泊業者
定額:100,000円
(飲食事業者)
定額:200,000円
(その他事業者)
定額:100,000円
【申請期間】
4月19日(月)~5月21日(金)
申請書類は小値賀町役場産業振興課窓口に準備しております。
もしくは、下記添付ファイルをダウンロードしてください。
県下全域に特別警戒警報、長崎市内に緊急事態宣言を発令したことに伴い、
事業活動に大きな影響を受けている事業者等へ給付金【定額20万円】を支給します。
【支給要件】
(1)長崎県下全域への特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言発令に伴い
イ)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
ロ)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたことの
いずれかにより、令和3年1月または2月の売上が対前年比(または対前前年比)
50%以上減少していること。
(2)法人の場合は本店又は主たる事業所が、個人事業主の場合はその者の住所が町内にあること。
(3)小値賀町新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金を受給していないこと。
【支給対象者】
支給要件に該当する全ての事業者等(飲食事業者、宿泊事業者、小売業者、農業者、漁業者等)
【申請期間】
4月19日(月)~5月21日(金)
申請書類は小値賀町役場産業振興課窓口に準備しております。
もしくは、下記添付ファイルをダウンロードしてください。
新型コロナウイルス感染症対応のための地方創生臨時交付金第3次分72,513千円が新たに配分され、小値賀町議会3月会議において別添のとおり補正予算が可決されましたのでお知らせいたします。
表記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。詳細については添付ファイルをご参照下さい。
令和3年度小値賀町雇用機会拡充事業の採択事業者が決定しました。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
公共施設の維持管理について具体的方針をまとめた「小値賀町個別施設計画(案)」に対するパブリックコメント(意見募集)を実施しましたので、その結果を以下のとおり公表いたします。貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございました。
また、パブリックコメントで頂いたご意見以外の変更箇所についても公表いたします。
(参考)小値賀町個別施設計画(案)に係るパブリックコメントの実施について
意見を募集した内容
小値賀町個別施設計画(案)
①学校施設版
②その他施設版
意見募集期間
令和3年3月8日(月)~ 令和3年3月19日(金)
寄せられたご意見
①学校施設・・・1人 1件
②その他施設・・・2人 4件
変更箇所
小値賀町個別施設計画(完成版)
老人福祉法及び介護保険法、障害者基本法及び障害者総合支援法に基づいて策定される「小値賀町第8期高齢者保健福祉・介護保険事業計画」及び「第5次小値賀町障がい者計画及び第6期小値賀町障がい福祉計画・第2期小値賀町障がい児福祉計画」の策定にあたり、先般、町民の皆様方から幅広くご意見をいただくため、意見募集(パブリックコメント)を実施しました。
皆様から寄せられた意見募集(パブリックコメント)の結果を次のとおり公表します。
意見募集及び公表期間
令和3年2月16日(火)~令和3年3月17日(水) 30日間
意見提出数
■小値賀町第8期高齢者保健福祉・介護保険事業計画
1名 2件
■第5次小値賀町障がい者計画及び第6期小値賀町障がい福祉計画・第2期小値賀町障がい児福祉計画
1名 21件
ご意見の内容と回答
内閣府は、国境に近い有人離島の観光振興を図るため、島の情報をまとめた「離島カード」を3月25日から発行しました。
「特定有人国境離島地域」71島のうち66島が対象で、五島列島も含まれており、実際に島に行かないと、もらうことができません。
小値賀町では、7島の離島カードを作成しておぢかアイランドツーリズム協会(小値賀港ターミナル内)において配布しています。入手方法については、添付ファイルをご覧ください。(配布枚数に限りがございますので、予めご了承ください。)
ご不明な点等ございましたら、おぢかアイランドツーリズム協会(℡0959-56-2646)までお問い合わせください。
【日本の国境に行こう!】
人口急減の克服に向け、本町の将来展望を示し、今後5年間に官民が連携して重点的に進めるべき施策の方向性を示すための「第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定にあたり、先般、町民の皆様方から幅広くご意見をいただくため、意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。
皆様から寄せられた意見募集(パブリックコメント)の結果を次のとおり公表します。
実施期間
令和3年3月1日(月)~令和3年3月19日(金) 19日間
意見提出数
5名 24件
パブリックコメントの実施時の資料
【募集終了】「第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」に係るパブリックコメントの実施について
※2021年3月1日公表分
ご意見の内容と回答
1都3県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、長崎県の中村法道知事が下記のとおり往来自粛と会食の人数についてお願いされています。(3月19日知事会見にて)
皆様のご協力のほどよろしくお願い致します。
記
①外出自粛や営業時間短縮が継続されている地域との往来自粛の継続をお願いします。
②『10人以上の会食』について、人の動きや歓送迎会が落ち着く4月14日(水)まで引き続き控えてください。
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
五島列島の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてなし協議会」では、五島
市、新上五島町及び小値賀町の観光分野での連携を図り、個人観光客をメインターゲッ
トとした着地型旅行商品や体験プログラム等の開発を進めているところでです。
五島列島を訪れる観光客向けの着地型ツアーを企画・販売する地元観光協会や
地場旅行業者に対し、情報発信に係る経費を「五島列島おもてなし協議会
着地型ツアー情報発信支援事業補助金」により支援します。
ただし、令和3年度予算が議会で議決されることが前提となりますので、
ご留意ください。
問い合わせ先は
〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1(五島振興局内)
五島列島おもてなし協議会事務局(担当:五島振興局地域づくり推進課高比羅)
電話:0959-72-8401 FAX:0959-74-1822
E-mail takahira0302@pref.nagasaki.lg.jp
詳細については、下記交付要綱等ご確認ください。
長崎県在住外国人を対象に、在留資格、法律、仕事等に関する専門相談会が長崎市で行われます。
詳細については、添付ファイルにてご確認ください。
小値賀港新ターミナルビルの「ボーディングブリッジ設備」が3月20日(土)から運用開始となります。
これにより雨に濡れることなく、ターミナル内から直接フェリー船内への移動が可能となるほか、エレベーター設置に伴うバリアフリー化が施されていますので、ご高齢の方や体の不自由な方、子連れの方等の利便性が高まるもの思われます。
「離島税制」は、離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定された市町村が、租税特別措置法施行令に基づく、「産業の振興に関する計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。
「離島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されるほか、地域によっては固定資産税など地方税の優遇を受けることができます。
小値賀町は適用地域となっておりますので、ご活用いただければと思います。
詳しくは、別紙のパンフレットをご覧ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施工令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより広告します。詳細については添付ファイルをご参照ください。