お知らせ

【新型コロナ対策本部情報 35】門田建設株式会社様からマスクを寄贈いただきました

 5月14日(木)、新型コロナウイルス感染症対策として、門田建設株式会社(門田三男会長)様からマスクを5,000枚寄贈していただきました。

 この度は貴重なお心遣いありがとうございました。有効に活用させていただきます。

 

門田竜太常務より目録を受け取る西村町長

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月14日

【新型コロナ対策本部情報 34】特別定額給付金(10万円給付)の申請期間は3か月以内となっております

 小値賀町の特別定額給付金申請は、皆様のご理解とご協力のおかげで、5月12日現在で1,133世帯(全1,245世帯中91.0%)の受付を完了いたしました。

 当初5月15日に振込予定でしたが、1日繰り上げて14日に1回目の振込(1,133件)を行わせていただきます。

 

 特別定額給付金の交付申請は、各自治体の受付開始日から3か月以内となっており、小値賀町は4月30日から開始いたしましたので、7月29日までとなっております。まだ申請されていない方は、お早めに申請いただきますよう、宜しくお願いいたします。

 尚、申請書等を紛失された場合は、担当までご連絡ください。

 

 また、本日からマイナンバーでも申請が可能となっておりますので、マイナンバーカードをお持ちの方はご利用ください。

 

【今後の振込予定】

5月20日、5月25日、6月1日、6月5日、6月15日・・・・5日おきに申請受付後お振込みいたします。

 

担当:小値賀町総務課企画係

電話:0959-56-3111

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

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【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月12日

【新型コロナ対策本部情報 33】国・県の経済対策、生活支援について

新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を紹介いたします。

(5月11日現在)

 


  • ▶事業者向けの主な支援制度


相談内容・支援制度 制度の概要 お問合せ先(※電話対応のみ)
 

【国】

持続化給付金

前年同月比50%以上売上が減少した事業者

給付額(上限):法人200万円、個人事業主100万円

⇒サイトはこちらをクリック

【国(経済産業省)】 持続化給付金コールセンター
0120ー115ー570

(土日祝日8:30~19:00)

【国】

雇用調整助成金

労働者の一時的休業などにより雇用維持を図った事業主への助成

⇒サイトはこちらをクリック

【国(厚生労働省)】
雇用助成金コールセンター
0120-60-3999

(土日祝日9:00~21:00)

【国】

小学校休業等対応助成金・支援金

小学校等の臨時休業等に伴い、

①子どもの世話のために従業員を休業させた事業主,休業した個人事業者等向け

⇒サイトはこちらをクリック

②委託を受けて個人で仕事をする方向け

⇒サイトはこちらをクリック

【国(厚生労働省)】学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

0120-60-3999

(土日祝日9:00~21:00)

 長崎県

長崎県休業要請協力金

令和2年4月25日(土曜日)から5月  6日(水曜日)まで
1. 遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
2. 食事提供施設に営業時間の短縮を要請
  20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請

 

休業要請等にご協力いただいた事業者を対象に、1事業者あたり30万円を支給

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)

・電話番号:095-824-5185
受付時間:9時00分から17時00分まで(土、日も開設)

長崎県緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)

融資限度額:1企業あたり3,000万円

貸付利率:1.3%

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県 経営支援課

095-895-2651

県内の中小企業者向け「新型コロナウイルスの影響による経営・資金繰り等の相談窓口」

影響を受ける中小企業者の経営・資金繰り等に関する相談に対応するため、県に相談窓口を設置しました。

⇒サイトはこちらをクリック

連絡先一覧はコチラ

「長崎県緊急雇用維持アドバイザー」派遣

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、申請手続きの助言を行うアドバイザー(社会保険労使士)の派遣が行われています。

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県 雇用労働政策課

TEL:095-895-2714

観光地受入体制ステップアップ事業について

新型コロナウイルスの終息後を見据えた観光地の更なる魅力向上に向けた態勢強化の取組みを支援します。

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県 観光振興課

095-895-2647

【日本政策金融公庫】 サイトはこちらから

 

セーフティネット貸付(特例措置)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所等に対し、売上高5%以上減少の要件をなくし、今後の影響が見込まれる事業所も対象

・経営環境変化対応資金→4,800万円
・金融環境変化対応資金→4,000万円
・取引企業倒産対応資金→3,000万円

 

【利率】

資金使途、返済期間、担保の有無によって利率が異なる

【返済期間】

・経営環境変化対応資金、金融環境変化対応資金
設備資金:15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金:8年以内(うち据置期間3年以内)

・取引企業倒産対応資金
運転資金:8年以内(うち据置期間3年以内)

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

【限度額】

6,000万円

 

【基準利率】
ただし、3,000万円までを限度として融資後3年目までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

 

【返済期間】

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
1.最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
2.中長期的にみて、業況が回復し、かつ発展することが見込まれること

 

【限度額等】

中小企業事業:直接貸付け3億円(別枠)

【基準利率】
ただし、3,000万円までを限度として融資後3年目までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

 

【返済期間】

設備資金:10年以内(うち据置期間4年以内別枠の1,000万円以内)
運転資金:7年以内(うち据置期間3年以内別枠の1,000万円以内)

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

【限度額】

6,000万円

 

【基準利率】
ただし、3,000万円までを限度として融資後3年目までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

 

【返済期間】

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

新型コロナウイルス対策マル経融資(拡充)

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方で、商工会等の経営指導を受けている方(商工会等の長の推薦が必要)

 

【限度額】

通常融資プラス別枠1,000万円

【利率】

当初3年間:特別利率ー0.9%(別枠の1,000万円以内)
4年目以降:特別利率

 

【返済期間】

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

衛生環境激変対策特別貸付

生活衛生関係の事業を営む方で、次のいずれにも該当する方
1.衛生環境の激変に伴い、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は、過去直近3ヶ月間の売上高の平均額)と比較して10%以上減少しており、かつ今後も売上減少が見込まれること
2.中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

【限度額】

衛生環境の激変自由ごとに別枠1,000万円

 

【基準利率】
ただし、振興計画認定組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は特別利率適用

 

【返済期間】

7年以内(うち据置期間2年以内)

民間金融機関による信用保証付き融資一覧

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域(今回は全都道府県)について、売上高が前年同月比20%以上減少している事業者に対し、借入債務の100%を保証

 

 

 

【問い合わせ先】

小値賀町産業振興課

商工観光係

0959-56-3111

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種(指定業種)について、売上高が前年同月比5%以上減少している事業者に対し、借入債務の80%を保証

危機関連保証

特に重大な影響が生じている業種(指定業種)について、売上高が前年同月比5%以上減少している事業者に対し、借入債務の80%を保証

信用保証付き融資における保証料利子減免

1.個人事業主
⇒売上高等前年同月比5%以上減少⇒保証料なし、無利子
2.小仲規模事業者(1を除く)
⇒売上高前年同月比5%以上減少⇒保証料2分の1
⇒売上高前年同月比15%以上減少⇒保証料なし⇒無利子

 


  • ▶個人への生活支援


 ・特別定額給付金(問い合わせ先:小値賀町総務課 0959-56-3111)

 ・子育て世帯への臨時特別給付金(問い合わせ先:小値賀町福祉事務所 0959-56-3111)

 ・町税及び後期高齢者医療保険料介護保険料の徴収猶予について

(問い合わせ先:

 【水道料金、住宅使用料、ごみ料金】小値賀町建設課 0959-56-3111

 【後期高齢者医療保険料、町税】  小値賀町住民課 0959-56-3111

 【介護保険料】        小値賀町福祉事務所 0959-56-3111)

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

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【県内の発生状況】

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2020年05月11日

【新型コロナ対策本部情報 32】長崎県の休業協力要請等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症予防のため、長崎県から4月25日から5月6日までの間、休業協力要請及び食事提供施設には20時から翌朝5時までの時間帯での営業の自粛が要請されておりましたが、5月5日(火)に中村長崎県知事が今後の対応について、下記のとおり発表されましたので、お知らせいたします。

 

(1)今後の対応

〇「三つの密」を徹底的に避ける対策の実施及び県外からの来訪者抑制への協力を前提に、5月6日をもって

・遊興施設等を除き休業要請を終了する。

・食事提供施設への営業時間短縮要請を終了する。

 

〇ただし、国の基本的対処方針において、現にクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については休業要請を検討することとされたことを踏まえ、遊興施設等については休業要請を延長する。

【遊興施設:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、サロン、ホストクラブ、ディスコ、性風俗店(デリヘル等)、アダルトショップ、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、カラオケ喫茶、ライブハウス、場外馬(車、舟)券場】

 

(2)休業要請延長の期間

 令和2年5月20日(水)まで ※大型連休最終日から2週間後

 

(3)休業要請協力金の取扱い

 休業要請に伴う追加給付は行わない。

 

(4)長崎県からのお願い

〇県民の皆様へ

・県境を超える帰省や旅行、また、離島地域への訪問を控えてください。

・接待を伴う夜の街への外出を極力控えてください。

・マスク着用、手指消毒、三密の回避、通販の活用等、日々の生活の中で「新しい生活様式」の実践にご協力ください。

 

〇事業者の皆様へ

・テレワークや時差出勤の推進、感染防止対策や三密を回避する環境整備をお願いします。

・店頭表示やのぼりの掲出など、県外からの来訪者の抑制について、ご協力をお願いします。

 


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2020年05月06日

【新型コロナ対策本部情報 31】学校再開及び教育委員会所管施設の休館延長について

 5月5日(火)に発表された、長崎県の県立学校の取り扱いに準じ、町立学校の再開及び教育委員会所管施設の臨時休館延長を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

 

   記

1.町立小中学校:5月11日(月)から再開し通常教育開始

 

2.部活動(中学校):5月11日(月)~24日(日)まで感染防止対策を徹底のうえで再開する。

 

3.教育委員会所管施設関係は、引き続き5月24日(日)まで臨時休館とする。

 (図書館、歴史民俗資料館、総合センター、総合運動公園、尼忠東店、野崎島神官屋敷、旧野首教会)

※なお、小学生の学童スポーツクラブ(野球、サッカー、バドミントン等)については、5月24日(日)までは継続して活動中止とする。

 


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2020年05月06日

【新型コロナ対策本部情報 30】学校及び町内各種施設の休業期間延長について

 緊急事態宣言により、学校をはじめ町内各種施設を休館・休業しているところですが、今般の国県の動向を受け、下記のとおり期間を延長するようにいたしました。

 島民の皆様には大変な思いをさせてしまっておりますが、しばらくの間ご協力のほどお願いいたします。

 

▶4月22日(水)~5月6日(水)⇒ 4月22日(水)~5月10日(日)延長後

 小値賀町図書館

 小値賀町総合体育館

 小値賀町歴史民俗資料館

 小値賀町離島開発総合センター

 尼忠東店

 あわび館 

 ※あわび館につきましては、休館中も一部業務に関しては継続して行います。

  ご不明な点がございましたら、小値賀町担い手公社(℡:0959-53-3344)までお問い合わせください。

 

▶4月22日(水)~5月6日(水)⇒ 4月22日(水)~5月10日(日)延長後

 小値賀町立小値賀小学校

 小値賀町立小値賀中学校

 長崎県立北松西高等学校

 こども園

・1号認定児の休園

・2号、3号認定児(仕事が休みで、家庭での保育が可能な場合には、登園及び延長保育の利用を控えてもらう)

 放課後児童クラブ

・児童とともにご家庭に居ることが可能な方については、利用を控えてもらう。

 


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2020年04月30日

【新型コロナ対策本部情報 29】島外事業者様の工事等による来島について(お願い)

 国の緊急事態宣言を受け、長崎県の対応のポイントにも「離島地域への移動は極力避ける」と示されたところです。

 

 当町においても以前から、ご家族やご親族及びご友人等の来島を控えていただくようお願いしており、また、町内事業者様に対しても、島外からの来客については控えていただくようお願いしているところです。

 

 町が実施する公共事業における島外事業者様の来島も自粛いただいているところであり、その他の島外事業者様におかれましても工事等による来島を当面の間、お控えいただくようお願いいたします。

 

 ただし、町民の生命・生活に重大な影響を及ぼす恐れがある工事等につきましては、この限りではありません。

 

 なお、工事等に係る来島の判断に迷われる事業者様におかれましては、小値賀町新型コロナウイルス感染症対策本部(℡0959-56-3111)までご相談下さい。

 

 今、何よりも優先するべき事は、町民の生命を守る事でございますので、島外事業者様におかれましても、何卒ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

 

小値賀町長 西村久之

 


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2020年04月30日

NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会の一部営業自粛について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴いまして、NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会

(小値賀港ターミナル内)の業務内容の一部を自粛することになりました。

内容については下記の通りです。

 

業務変更内容

①窓口業務は電話、メールのみ対応します。そのため接客用窓口施設を閉鎖します。

②売店業務を停止します。

 

実施期間

令和2年5月1日~5月10日まで。

※状況に応じて期間を延長する場合があります。

 

このページに関するお問い合わせは

小値賀町産業振興課まで

TEL.0959-56-3111

2020年04月30日

小値賀町災害廃棄物処理計画策定について

小値賀町災害廃棄物処理計画を策定しました。くわしくは下記をご覧下さい。

 

掲載ページへ>>>

2020年04月30日

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)として児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する臨時特別の給付金について、お知らせいたします。※この給付金は国の補正予算成立後に実施予定です。

 

支給対象者

 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です。

 

※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。

 

対象児童

 児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です。ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。

 

 ※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。

 

支給額

 対象児童1人につき1万円です。

 

支給の方法

 令和2年6月の児童手当定例支払日(6月10日)に児童手当の受取口座にお振り込みする予定です。(公務員の方は、申請受付後に支給となります。)

 

支給に係る申請について

 申請は原則不要です。(公務員の方のみ、勤め先での受給状況証明を受けたうえで小値賀町へ申請をしていただく必要があります。)

 (万が一、給付金の受け取りを希望されない方は、5月25日(月曜日)までに、福祉事務所 福祉係までお申し出ください。)

 

 公務員の方は、所属庁からの案内をご確認の上、「公務員児童手当受給状況証明書欄」に証明を受けたうえで、申請書(請求書)を福祉事務所 福祉係までご提出ください。(郵送可)

 

「子育て世帯臨時給付金」を装った詐欺にご注意ください!

 役場等から町民の方に、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、迷わず、役場もしくは警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ 福祉事務所 福祉係 0959-56-3111(代)

2020年04月30日

【新型コロナ対策本部情報 28】九州商船の検温開始について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、九州商船株式会社が、下記のとおり乗船前の検温を実施されます。乗船手続き等で多少お時間をいただくほか、熱が37.5度以上あり、新型コロナウイルス感染の所見がある場合乗船をお断りいたしますが、小値賀町へコロナウイルスを持ち込まないために、利用される皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 


(2020年4月28日 九州商船株式会社HPより)

 

お客様各位
 
 日頃から弊社航路をご利用いただき誠にありがとうございます。
 
 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、佐世保市、五島市、新上五島町および小値賀町の要請により水際対策として令和2年5月1日から下記のとおりご乗船前のお客様に対し検温を実施させていただくことになりました。
 
 検温ならびに健康チェックシートによる聞き取りの結果、新型コロナウイルス感染症の所見が認められた方や検温にご協力いただけない方は、運送約款に基づきご乗船をお断りさせていただきますので、予めご理解とご了承をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
 
 1.実施航路・船種
   全航路(長崎~五島、佐世保~上五島、長崎~有川)
   全船種(ジェットフォイル、高速船、フェリー)
 2.開始日
   令和2年5月1日
 3.実施場所
   長崎港および佐世保港
 4.実施方法
   ① サーモグラフィーにより検査(準備ができ次第)
   ② ①で体温が37.0°以上である方に対して非接触体温計により再度検査
   ③ ②の検査で37.5°以上である方に対して「健康チェックシート」に基づき聞き取り
   ④ ③の結果、新型コロナウイルス感染症の所見が認められる場合は乗船をお断り
 
   ※自動車運転手および同乗者については①を実施せず窓口や待合駐車場で②以降を実施
   ※サーモグラフィーが準備できるまでは、非接触体温計のみで検温を行う

 

 


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2020年04月29日

【新型コロナ対策本部情報 27】特別定額給付金申請のご案内

小値賀町では特別定額給付金の給付に向けて下記のとおり申請受付を予定しております。

申請書、返信用封筒等については、4月30日に地区会長に依頼し、各世帯に配布する予定です。

 

■給付対象者:

令和2年4月27日(基準日)現在、小値賀町の住民基本台帳に記録されている者

■受給権者:

世帯の世帯主となります。

■給付額:

世帯構成員1人につき10万円

(例:3人家族の場合30万円)

■振込日:

5/15(金)、20(水)、25(月)、6/1(月)

(申請書の確認ができた方から順次振込いたします。)

■申請方法:

以下の3つのうちいずれかで申請をお願いします

①郵 送

 同封の申請書に必要事項を記入し、世帯主の本人確認資料及び、世帯主名義の通帳の写し※を添付して、返信用封筒に入れて役場総務課まで返送ください。

水道料、住民税等、児童手当の引落口座で、世帯主名義である場合、申請書にチェックしていただければ通帳の写しは不要です。

②オンライン申請(マイナポータルからの申請)

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし、電子申請を行ってください。【小値賀町は5月12日から受付開始】

③窓口受付 ※下記【③地区別受付スケジュール】のとおり地区を分けて受付します。

 同封の申請書に予め必要事項を記入していただき、世帯主の本人確認書類及び、世帯主名義の通帳をご持参の上、ご来場ください。

会場までお越しの際と、会場で待たれる際は、「3密」を避けるよう心がけてください。また会場では感染対策を講じますので、多少申請受付にお時間をいただくことがありますので、予めご了承ください。】

 

【③地区別受付スケジュール】 ※①郵送②オンライン申請のされる方は不要です。

受付日時 地区 受付会場
5/4(月) 1班 9:30~11:30 大島 大島公民館
13:00~17:00 浦町、西町、新西町、木下町、上下町、蛭子町、北目町 役場1階ロビー
2班 08:30~11:30 斑浦・斑在 斑地区住民センター
13:00~15:30 浜津 浜津地区住民センター
16:00~17:00 大浦 大浦公民館
3班 8:30~10:30 前方後目・筒井浦 前方後目公民館
11:30~12:00 唐見崎 唐見崎公民館
13:30~14:30 相津 相津公民館
15:00~16:00 木場 木場公民館
16:30~17:00 牛渡 牛渡公民館
5/5(火) 1班 08:30~12:00 柳田町、新町、先小路町、丘町、松香丘、六島、野崎 役場1階ロビー
12:00~17:00 宮崎町 役場1階ロビー
2班 08:30~11:30 柳地区住民センター
13:00~14:30 中村 中村公民館
15:20~15:50 納島 納島公民館
3班 08:30~09:30 黒島 黒島公民館
10:00~12:00 笛吹在 笛吹在公民館
13:00~17:00 小浜町 小浜町集会所

【持参していただくもの】 ※マスク着用でお願いします(消毒液はあります)

①特別定額給付金申請書 ※必要事項を記入してきて持参ください

②印鑑(認め印) ※本人署名の場合は不要ですが、修正がある場合の訂正印として念のためお持ちください

③世帯主の本人確認資料(免許証、保険証、年金手帳、島民カード等)

④世帯主の振込口座確認資料(振込先通帳若しくはキャッシュカード)

※④は水道料・住民税等の引落し、若しくは児童手当受給口座が世帯主名義である場合不要です。

 

上記の日に来れない場合は、申請書を郵送いただくか、役場総務課まで上記①~④をお持ちください。

 

■問い合わせ先:小値賀町総務課企画係 神崎

        電話 56-3111

 


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2020年04月28日

【新型コロナ対策本部情報 26】町税及び後期高齢者医療保険料介護保険料の徴収猶予についてのお知らせ

新型コロナウィルスの影響により収入が減少したことで、納税及び納付が困難な方については、申請により、納税及び納付を先に延ばす「徴収猶予」という特例制度を受けることができます。

 

町税についてのお問い合せ先は、住民課税務係です。

・新型コロナウィルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり納税が困難な方は、特例として最長1年間、小値賀町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

 

・下記の①②のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。

新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

・対象となる地方税

・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町民税、固定資産税、軽自動車税などすべての税目が対象になります。

 ※町税に関するこの特例については、関係法案が国会で成立することが前提となりますので、申請が可能となった際には、詳細をお知らせいたします。

 

後期高齢者医療保険料についてのお問い合せ先は、住民課保健係です

・後期高齢者医療保険料については、新型コロナウィルスの影響により被保険者の収入が減少した場合、被保険者の申請により、6か月間に限り徴収猶予を受けられます。

 

介護保険料についての問い合わせ先は、福祉事務所です。

・介護保険料については、新型コロナウィルスの影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が減少した場合、納付義務者の申請により介護保険条例第11条第1項第3号の規定により、6か月間に限り徴収猶予を受けられます。

 

 

水道使用料、住宅使用料、ごみ料金の納期延長について

水道使用料、住宅使用料、ごみ料金についての問い合わせは、建設課です。

建設課では、4月納期分の納付書を『水道使用料4月27日納期限』、『住宅使用料4月30納期限』、『ごみ料金4月30日納付期限』を発行していますが、納付書による窓口払いの方で、まだ納付してない方は、『5月7日~5月20日』の間に納付していただきますようお願いします。

 

問い合わせ先:小値賀町役場 0959-56-3111 各担当課窓口へ

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年04月27日

【新型コロナ対策本部情報 25】特別定額給付金について

1 特別定額給付金について

 

 政府から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ支援を行うため、「特別定額給付金事業」を実施すると発表されました。

 

2 特別定額給付金の概要

 

 以下の情報は閣議決定され総務省から示されたものですが、現時点における検討状況であり、今後変更になる可能性がありますので御注意ください。
 なお、詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

 

3 給付対象者及び受給権者

 

・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方

・受給権者は、その方が属する世帯の世帯主

 

4 給付額

 

・給付対象者1人につき10万円

 

5 給付金の申請及び給付の方法

 

 感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の2通りを基本とし、給付は原則として、申請者の本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。

 申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となります。
 なお、小値賀町における受付及び給付開始日は未定です。確定しましたら、町ホームページ及び各世帯配布チラシですぐにお知らせいたします。

 

(1)郵送申請方式
 町から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに町へ郵送する

 

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
 マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。)する。

 

6 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

 

 配偶者からの暴力を理由に小値賀町内に避難している方は(以下「DV被害者」)特別定額給付金を受取ことができるよう、事前申し出の手続きを実施します。

 

〇対象者 配偶者からの暴力を理由に住民票の住所地から避難している方
〇申出期間 令和年4月24日(金)~令和2年4月30日(木)

〇申出方法 下記あて申出書(添付ファイル)と添付書類を郵送してください。
〒857-4701
 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
 小値賀町役場 総務課
 
〇添付書類 以下のいずれかを同封してください
・DV支援措置決定通知書のコピー
・配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書のコピー
・保護命令決定通知書の謄本または正本

※同伴者がいる場合は、その旨記載されている必要があります。

 

7 特別定額給付金(仮称)コールセンター

 

 特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため、総務省にコールセンターが設置されています。

【コールセンターの概要】

 連絡先 03-5638-5855

 時間 午前9時から午後6時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(注意)特別定額給付金に関するお問い合わせや相談は、上記コールセンター以外では受付しておりません。また、電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。

よくある質問コールセンター(総務省)

 

8 給付金を装った詐欺に御注意ください! 

 

 「特別定額給付金」(国民一律10万円)については、町民の皆様へ通知や給付を行う段階ではありません。また、町や総務省などが、世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話、メール等でお問い合わせすることはありません

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

 

 

2020年04月24日

【新型コロナ対策本部情報 24】新型コロナウイルス感染症対策にかかる休業等の協力要請及び事業者の皆様へ協力金について

 本日、中村法道長崎県知事が下記のとおり県内の事業者に対し、休業等の協力要請を発出しましたので、お知らせいたします。

 


 

〇以下の状況を踏まえ、これからゴールデンウィークを迎えるにあたり、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から更なる措置が必要であると判断し、事業者の皆様に休業等の協力を要請します。

 

・県では、緊急事態宣言を受けて、4月17日に改めて外出自粛要請等を行ったところであるが、その前後で人の動きに変化が見られないこと。

・隣県において休業要請が進んでおり、業種によっては、県内への流入が懸念されること。

・4月22日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、ゴールデンウィークにおいては、人と人の接触機会をさらに低減させるよう求められたこと。

 

〇要請にご協力いただいた事業者の方には、協力金を支給する方向で検討します。

 

1 協力要請の内容

要請する期間 令和2年4月25日(土)から同年5月6日(水)まで

※休業及び営業時間短縮の要請を行う施設については、下記を参照。

 

<休業の要請>

感染拡大につながる恐れのある施設について、休業を要請します。

 ①新型インフルエンザ等対策特別措置法による休業要請を行う施設

 ②同法によらない休業協力依頼を行う施設

 ③要請を行わない施設

   以下の施設については、いわゆる「3密」を避けるための措置を行っていただいたうえで、原則として、施設の使用停止の協力要請は行わず、事業の継続をお願いします。

 ・医療施設や社会福祉施設など

 ・食料品などの生活必需品を提供する施設など

 ・その他、社会生活を維持するうえで必要な施設など

 

<営業時間の短縮要請>

 飲食店等の食事提供施設には、20時から翌朝5時までの時間帯で、営業の自粛を要請します。(酒類の提供は19時から翌朝5時までの自粛を要請)

 

2 事業者の皆様への協力金

(1)対象 上記要請にご協力いただいた事業者

(2)金額 一事業者あたり30万円

(3)申請開始時期 おってお知らせします。

 

3 相談窓口

 電話:095-895-2150

 受付:9時から17時45分まで(平日、休日)

 

【休業要請を行う施設】

施設の種類 内容
遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売場、ライブハウス等
大学・学習塾等(注)

大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾等

※床面積の合計が100㎡を超えるものに限る。

学校(上記を除く)

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

※但し、預かり保育等の提供を通じて、医療従事者やひとり親家庭など、保育を必要とする園児や児童等の居場所確保の取組みを継続して実施するよう要請

運動施設、遊技施設 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場等
劇場等 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
集会・展示施設

集会場、公会堂、展示場

博物館・ホテル等(注)

博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

※床面積の合計が100㎡を超えるものに限る

商業施設(注)

生活必需品の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※床面積の合計が100㎡を超えるものに限る

(注)一部、特措法によらない休業要請依頼を行う施設を含む

 

【休業要請しない施設】

施設の種類 内訳
医療施設 病院、診療所、薬局等
社会福祉施設等

保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

※家庭での対応が可能な利用者への利用の自粛を要請し、保育の提供及び預かりを縮小して実施

 

高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する事業を行う施設

生活必需物資販売施設 卸売施設、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア等
食事提供施設

飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等

※20時から翌朝5時までの時間帯で、営業の自粛を要請。なお、酒類の提供は19時から翌朝5時までの自粛を要請。(宅配・テークアウトサービスは除く)

住宅、宿泊施設 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分を除く)、共同住宅、寄宿舎又は下宿等
交通機関等 バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、物流サービス(宅配等)
工場等 工場、作業場等
金融機関・官公署等

銀行、証券取引所、証券会社、保険代理店、官公署、事務所等

※テレワークの一層の推進を要請

その他 メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、クリーニング・ランドリー、ごみ処理関係等

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年04月24日

【新型コロナ対策本部情報 23】佐世保~上五島航路 高速船の減便について

 4月23日付で、九州商船株式会社 美根晴幸代表取締役社長から、小値賀町長及び小値賀町議会議長宛に、下記のとおり「佐世保~上五島航路」の減便について報告が行われましたので、皆様にお知らせいたします。

 


 

佐世保~上五島航路 高速船便の減便について(お願い)

 

 拝啓 貴職益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

 平素弊社業務につきましては、格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

 さて、この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴う輸送人員の推移につきましては、2月までは何とかほぼ前年並みで推移しておりましたが、3月は弊社航路全体で約4割の減少となり4月も今のところ5割を超える減少の勢いになるという過去に例を見ない急激な落ち込みとなっております。

 また募集型及び一般団体のキャンセルも相次ぎ個人客の予約も例年になく入っていない状況にあり、各地でのイベント等もぞくぞくと中止や延期が決定されているほか、貴町を含めた関係自治体は来島の自粛を要請されており現在緊急事態宣言も発令されているため、今後ますます利用者が減少することが予想されます。

 このような社会環境でありますので、佐世保~上五島航路は国庫補助航路であり欠損分については来年補助金をいただく予定ではありますが、弊社といたしましても非常に厳しい経営状態となっており、資金繰りの面でも非常に苦慮しているため本航路における高速船の減便を行わざるを得ない状況となっております。

 つきましては、下記のとおり5月1日から31日までの間、各船それぞれの通常1日2往復から1日1往復に減便して運航させていただきたいと存じますので、事情ご賢察のうえご理解賜りますよう、何卒お願いいたします。

 

■佐世保~上五島航路 高速船便運航ダイヤ

 

▶びっぐあーす2号(新)変更後【5月1日~5月31日】

佐世保 有川 小値賀 宇久平 有川 佐世保
        07:00 08:25
08:40

10:05

10:15

10:50

10:55

11:15

11:20

12:05  

 

▶びっぐあーす2号(旧)変更前

佐世保 有川 小値賀 宇久平 有川 佐世保
        07:00 08:25
08:40

10:05

10:15

10:50

10:55

11:15

11:20

12:05

12:15

13:40
17:15 18:40        

 

▶シークイーン(新)変更後【5月1日~5月31日】

佐世保 小値賀 宇久平 小値賀 佐世保
    07:00

07:20

07:25

08:55
12:10

13:40

13:45

14:05    

 

▶シークイーン(旧)変更前

佐世保 小値賀 宇久平 小値賀 佐世保
    07:00

07:20

07:25

08:55
12:10

13:40

13:45

14:05

14:10

  15:35
16:10

17:40

17:45

18:05    

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年04月24日

【新型コロナ対策本部情報 22】大型連休を迎えるにあたり町長からのメッセージ

 24日(金)、大型連休を迎えるにあたり、西村町長が下記のとおり町民の皆様へ新型コロナウイルスに関するご理解とご協力のお願いを防災無線で放送いたしました。

 


 

 こちらは防災小値賀町役場です。

 町長の西村でございます。

 町民の皆様には、日頃より本町行政運営に、ご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございます。

 また、この度の新型コロナウイルス感染症対策におきましても、各方面において、できる限りの対策を講じて頂いておりますことに、心より感謝を申し上げます。

 さて、間もなく、大型連休を迎えようとしておりますが、町民の皆様にお願いがございます。

 連休期間中の不要不急の島外への旅行は、自粛していただきますとともに、ご家族及びご親族の帰省、ご友人等の来島を控えていただきますようお願いいたします。

 町民皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、小値賀町内に新型コロナウイルスを「持ち込まない」「蔓延させない」よう、町民皆様と一丸となって対策に取り組んでまいりたいと存じますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 皆様の取り組みが、自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守ることにつながります。どうぞよろしくお願いいたします。

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年04月24日

【新型コロナ対策本部情報 21】新型コロナウイルス感染拡大防止のための野母商船の対応について

 4月21日付で、町宛に野母商船株式会社よりコロナウイルス感染拡大防止のための対応状況が報告されましたので、お知らせいたします。

 

【博多港ターミナルでの対応】

①スタッフのマスク着用

②行政からのお願い掲示(長崎県・宇久町・小値賀町)

③検温の実施

 

【船内での対応】

①スタッフのマスク着用

②航海中の定期的な空気の入れ替え

③博多港、福江港到着時の清掃

④アルコール除菌液の設置

⑤週2回の船内消毒の実施

 

【乗船券の特別対応】

①チケットの購入手続きについて

(通常時)

 新規予約チケットの購入は予約から1週間以内に野母商船福岡支社窓口、各港代理店、旅行代理店で購入

(特別対応)

 新規予約チケットの購入は予約から1週間以内に野母商船福岡支社窓口、各港代理店、旅行代理店で購入しなければならないが、外出による新型コロナウイルス感染防止のため「太古」乗船前に各港窓口での当日購入を可能とする。

 

②キャンセル手数料について

 渡航自粛によるキャンセル手数料の無料(~5/6着まで※延長の可能性有り)

 

③キャンセルによる払戻期間について

(通常時)

 キャンセルによる購入者への払戻期限は通常キャンセル連絡日から1週間以内に購入窓口での払い戻しとする。

(特別対応)

 キャンセルによる購入者への払戻期限は通常キャンセル連絡日から1週間以内に購入窓口での払い戻しとするが、外出による新型コロナウイルス感染防止のため購入窓口での払戻期限を最長5月30日までに延長する。

 

【感染の疑いがあるお客様への対応】

 感染の拡大を防ぎ、お客様ご自身の健康と他のお客様に安心・安全な環境を提供するため、検温の際に37.5度以上の発熱があり、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方のご搭乗をお断りいたします。

 

【福岡支社の勤務体制】

 2班交代制での勤務(5/9まで ※延長の可能性有り)

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

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【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年04月21日

国境離島島民カード「準住民」の対象拡大について

「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領」が令和2年3月30日に改正され、国境離島島民カードの「準住民」の対象が拡大されましたので、お知らせいたします。

 

現行:住民が扶養している特定有人国境離島地域外に居住している18歳以下の児童・生徒

 

改正:住民が扶養している特定有人国境離島地域外に居住している学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者

2020年04月20日