【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
長崎県の営業時間短縮要請に応じて、
営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、
小値賀町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)
を支給いたします。
※第2期・第3期については同時申請することができます。
【支給額】
支給額は各店舗の売上によって変動します。
第2期(8月24日~9月6日 14日間)
1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」 × 14(日間)
第3期(9月7日~9月12日 6日間)
1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」 × 6(日間)
1日あたりの売上高 |
1日あたりの支給額 |
8万3,333円以下 |
2万5,000円 |
8万3,333円超 |
前年または前々年の 第2期:8~9月、第3期:9月 1日あたりの飲食業売上高の3割 |
25万円以上 |
7万5,000円 |
【申請要件】
協力金の申請ができる者は、以下のすべての要件を満たす事業者となります。
(第2期)
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設
長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮
(酒類の提供は午後7時までとする)
又は終日休業したもの(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
(第3期)
1.小値賀町内に店舗を有し、令和3年9月6日(月)以前から営業しており、
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設
2.令和3年9月7日(火)から同年9月12日(日)までの全ての期間において、
長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮
(酒類の提供は午後7時までとする)
又は終日休業したもの(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
【申請期間】
令和3年9月14日(火)から同年10月29日(金)まで
【申請必要書類】
申請要領を参照してください。
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
【申請関係書類】