小値賀町営業時間短縮協力金(第2期・第3期)の申請について

【趣旨】

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、

長崎県の営業時間短縮要請に応じて、

営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、

小値賀町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)

を支給いたします。

※第2期・第3期については同時申請することができます。

 


 

【支給額】

支給額は各店舗の売上によって変動します。

第2期(8月24日~9月6日 14日間)

1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」 × 14(日間)

第3期(9月7日~9月12日 6日間)

1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」 × 6(日間)

 

1日あたりの売上高

1日あたりの支給額

8万3,333円以下

2万5,000円

8万3,333円超
25万円未満

前年または前々年の

第2期:8~9月、第3期:9月

1日あたりの飲食業売上高の3割

25万円以上

7万5,000円

 


 

【申請要件】

協力金の申請ができる者は、以下のすべての要件を満たす事業者となります。

 

(第2期)

  • 小値賀町内に店舗を有し、令和3年8月23日(月)以前から営業しており、

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設

 

  • 令和3年8月24日(火)から同年9月6日(月)までの全ての期間において、

長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮

(酒類の提供は午後7時までとする)

又は終日休業したもの(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。

(第3期)

1.小値賀町内に店舗を有し、令和3年9月6日(月)以前から営業しており、

食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設

 

2.令和3年9月7日(火)から同年9月12日(日)までの全ての期間において、

長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮

(酒類の提供は午後7時までとする)

又は終日休業したもの(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。

 


 

【申請期間】

令和3年9月14日(火)から同年10月29日(金)まで

 


 

【申請必要書類】

申請要領を参照してください。

 


 

【申請先】

小値賀町役場 産業振興課 商工観光係

 


 

【申請関係書類】

2021年09月14日