7月の定例教育委員会の日程が下記の通り変更となります。
傍聴される際はお間違えの無いようご注意ください。
(変更前)令和5年7月25日(火)13:30
↓↓
(変更後)令和5年7月28日(金)13:30
五島市、新上五島町及び小値賀町(以下、「五島列島」という。)の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてなし協議会」では、五島列島の観光分野での連携、滞在型観光の促進を図るべく、個人観光客をメインターゲットとした受入環境整備を進めているところです。
当協議会では昨年度に引き続き「サイクリングを活用した観光地域づくり」によって、滞在型観光の促進を図るべく、個人観光客をメインターゲットとした受入環境整備をより一層進めていきたいと考えております。
つきましては、各地域事業者の皆様と共に、サイクリングを活用した地域の観光素材の発掘、地域の魅力づくり、地域間の連携を促進するためのきっかけ作りを目的としてセミナーを開催いたしますので奮ってご参加ください。
記
日時: 2023年8月2日(水) 14:00~16:00
場所: ・五島振興局4階大会議室
・新上五島町役場2階ミーティングルーム
・小値賀町役場3階第1会議室
※各会場をオンラインで繋いで開催いたします。
対象:宿泊事業者、観光事業者、その他興味のある方
参加費:無料
<内容>
第一部:五島列島おもてなし協議会「サイクリングを活用した観光地域づくり業務」
事業概要説明(約10分)
・事務局より
第二部:観光地域づくりに関する講師を招いてのセミナー(約90分)
・講師:一般社団法人しまなみジャパン/ 専務理事 坂本大蔵 氏
第三部:自転車の基礎知識講座(20分)
・講師:株式会社Bike is Life / 代表取締役 山田大五朗
※会場の都合上、1団体1名様に限らせて頂く場合がございます。ご了承ください。
また、ワークショップの内容は変更になる可能性があります。
お手数ですが、出席を希望される方は別紙にて、7月26日(水)までにメールまたはFAXにてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
問い合わせ先(委託事業者)
株式会社Bike is Life. 山田(やまだ)
電話:080-7017-0067 FAX:0946-55-0037
E-mail:goto@bikeis.life
総務省において地方行政サービス改革の取り組み状況等の調査が行われました。
令和4年4月1日現在の小値賀町の取組み状況等をお知らせいたします。
食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得のひとり親子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給対象者に対して、児童1人あたり5万円を一回に限り支給。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を監護する方のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当される方。
〇手続き
申請は不要です。対象の方には6月23日に支給についてのお知らせを送付しています。
〇支給方法
令和5年5月定例払いの児童扶養手当振込口座に振込
〇支給時期
令和5年7月5日(水)
【ご注意】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内に同封された受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の口座が解約されている等、支給に支障が出る可能性がある場合は、変更の手続きが必要になります。
〇手続き
申請が必要です。
まずは、詳細について「案内文(公的年金)」(PDF:130KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
申請書等は以下よりダウンロードできます。
〇必要書類
〇手続き
申請が必要です。
まずは詳細について「案内文(家計急変)」(PDF:123KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
申請書等は以下よりダウンロードできます。
〇必要書類
ご不明な点は、下記までお問い合わせください
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当 0959(56)3111
2024年(令和6年)2月29日(木)(消印有効)
1.受給資格がなくなる場合について
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性があります。
給付金の支給を受けた後に、さかのぼって資格がなくなった場合は、返還していただく場合があります。
(1)婚姻した
(2)妊娠した
(3)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設へ入所した、里親に預けた)
(4)事実婚状態となった
※事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
2.振込口座について
口座の解約等により振込ができない場合は、町からその旨を連絡します。その後、連絡が通じない場合もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
こども家庭庁 子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
食費等の物価高騰の影響を勘案し、家計が悪化しているひとり親以外の低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
※児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。
支給対象者に対して、児童一人あたり5万円を一回に限り支給
〇手続き
申請は不要です。対象の方には6月23日に支給についてのお知らせを送付しています。
〇支給方法
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給した口座に振込
〇支給時期
令和5年7月5日(水)
【ご注意】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内に同封された受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の口座が解約されている等、支給に支障が出る可能性がある場合は、変更の手続きが必要になります。
※令和5年3月~令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安 |
|
世帯の人数 |
収入の目安 |
2人 |
137万8千円 |
3人 |
168万円 |
4人 |
209万7千円 |
5人 |
249万7千円 |
6人 |
289万7千円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)
・扶養親族(16歳未満の人も含む)
〇手続き
申請が必要です。
必要書類をそろえて福祉事務所窓口でお手続きいただくか、郵送による手続きもできます。
下記から申請書類がダウンロードできます。
〇必要書類
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(PDF:1,174KB)
振込先の通帳やキャッシュカードの写し
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが表示された住民票)
収入を証明する書類(給与明細書など)
※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。
〇提出先
〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当
0959-56-3111
2024年(令和6年)2月29日(木)(消印有効)
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
こども家庭庁 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
小値賀診療所からお知らせします。
7月の専門外来の日程については、別添ファイルの通りとなっております。
また、診療所駐車場の一方通行に伴う車両通行に関して、別添ファイルの通りとなっております。
ご注意ください。
小値賀町国民健康保険診療所
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の6
第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については、別添ファイルをご参照ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の6
第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については、別添ファイルをご参照ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の6
第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については、別添ファイルをご参照ください。
下記期間、保存修理工事の実施に伴い、旧野首教会の敷地への立ち入りを禁止いたします。
また、工事期間中、建物は足場に覆われているため、敷地外からでも、外観はほとんど見ることができなくなることが予想されますので、ご注意ください。
大変ご迷惑をおかけしますが、町の貴重な文化財の保護にご理解とご協力をお願いします。
記
令和5年(2023)10月1日~令和7年(2025)6月30日
※工事期間は変更となる可能性があります。その際は改めてお知らせします。
小値賀町教育委員会 教育生涯学習班 文化財係 0959-56-3838(直通)
五島市、新上五島町及び小値賀町(以下「五島列島」という。)の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてし協議会」では、個人観光客をメインターゲットとした受入環境整備を進めているところです。
本業務では、生活にインターネットが浸透している主に20~30代の若者の中でも、福岡県・長崎県などの五島列島から近距離圏に居住する方に向けて、WEBサイトやSNS等を活用して釣りやサイクリングといった五島列島での体験プログラムをメインとした情報発信を行うことで、五島列島への誘客促進と五島列島での滞在時間の延長を図ることを目的としています。
問い合わせ先は
〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1(五島振興局内)
五島列島おもてなし協議会事務局(担当:五島振興局 地域づくり推進課 内田)
電話:0959-57-8401 FAX:0959-74-1822
E-mail s12015@pref.nagasaki.lg.jp
詳細については、下記実施要領等をご確認ください。
令和6(2024)年度に 小値賀小学校で使用する教科書について、広く町民の方に閲覧していただくため、下記の通り展示会を開催いたします。
●展示日時
・令和5年6月20日(火)~7月3日(月)
・午前8時30分~午後5時
●場 所
小値賀町離島開発総合センター2F研修室
●展示内容
○令和6年度使用 小学校用教科書見本本
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の6
第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については、別添ファイルをご参照ください。
ドローンによる松くい虫防除のための薬剤散布を添付ファイルのとおり実施いたします。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
地域公共交通について、検討・協議し対応策の実施につなげるため、関係者からなる小値賀町地域公共交通会議を設置し、今後の地域における公共交通の見直しの方向性とその進め方を明確にし、実際に前進していくための計画として、「小値賀町地域公共交通計画」を策定しました。
小値賀町教育委員会では、平成29年度に小値賀小・中学校に導入したICT機器が5年経過したことを受け、効果の検証並びに今後のICT環境の更なる充実のために、児童生徒、教員、保護者に対してアンケート調査を実施しましたので公表いたします。
尚、令和5年1月からタブレットをchromebookに更新し、学校内のWifi環境も改善しています。
■調査対象期間:令和4年12月1日(木)~16日(金) 16日間
■調査対象:保護者、教員、小学1年生~中学3年生
■調査方法:ウェブアンケート(Google forms)
※本アンケートでは小学1~3年生を低学年、小学4~6年生を高学年として設定しています。