令和3年5月27日
各 位
小値賀町教育委員会
教育長 吉元 勝信
旧野首教会内部天井の一部崩落に伴う立ち入りならびに撮影等の禁止について
平素より本町文化財保存活用事業にはご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、町を代表する貴重な文化財の一つである旧野首教会において、内部天井の一部が崩落するというき損が発生いたしました。九州北部地方の梅雨入りに伴い断続的に発生した雷雨の影響によるものと思われます。
現在はき損状況の把握ならびに他部材の状況調査に努めていますが、今後も二次被害が発生する危険性が考えられることから、当面の間、教会内部への立ち入りならびに撮影等を禁止とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の方、よろしくお願いします。
記
期 間:令和3年5月27日(木)より当面の間
措 置:教会内部への立ち入りならびに撮影等の禁止
長崎県在住外国人を対象に行政書士による無料の専門相談会を、 5 月 22 日(土) 13 : 30-16 : 30 に開催いたします。
つきましては別添チラシにてご周知いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。
尚、今月はコロナウイルス感染拡大防止のため、相談は電話またはメールでのみ受け付けます。
【目的】
五島市、新上五島町及び小値賀町(以下「五島列島」という。)の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてなし協議会」では、五島列島の観光分野での連携を図り、滞在型観光の促進を図るべく個人観光客をメインターゲットとした受入環境整備を進めているところです。
本業務では、五島列島の観光需要を高め、域内で「もう一泊」してもらえるようにするため、域内を訪れた観光客について、その動向(目的、情報収集手段、参加した体験プログラム)や意識(満足度、再来訪意欲等)などの実態を把握する調査を実施し、調査結果等を踏まえた分析・提言から、五島列島観光分野における課題・対策等を共有することを目的とします。
【問い合わせ先】
〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1(五島振興局内)
五島列島おもてなし協議会事務局(担当:五島振興局 地域づくり推進課 高比羅)
電話:0959-72-8401
FAX:0959-74-1822
E-mail:takahira0302@pref.nagasaki.lg.jp
詳細については、下記実施要領等をご確認ください。
県内における新型コロナウイルス感染症拡大を受け、本日(5/13)県知事が記者会見を行いましたので、皆さんにお知らせします。
・県全体の感染段階を「ステージ4」から「ステージ5」に引き上げ
・長崎市が県全体のステージを押し上げており、それ以外の地域はステージ3の水準にあるものの、医療がひっ迫状況にあることから、県下全域に「医療危機事態宣言」を発令し、長崎市の緊急事態宣言は継続
●引き続きのお願い
<県民の皆様へ>
①変異株の拡大により感染リスクが高まっており、3密のみならず1密でも感染した事例が確認されています。また、依然として県外由来の感染源が多く、家庭内感染や職場内の感染につながっている事例も多いことから、大切な家族や同僚を守るため、感染防止対策の徹底に最大限の注意をお願いします。
・マスクの着用、手指消毒の徹底、3密(密閉・密集・密接)の回避
・場面の切り替わりや共用部分(ドアノブ等)の接触に注意し、こまめに消毒等を実施
・家庭内でも、具合が悪い方がいる場合はマスクを着用
・無症状でも他に感染させるおそれがあることを自覚し、慎重に行動
②長崎市以外の地域においても、感染が急速に拡大していることから、外出や人と人との接触の機会を極力減らしていただくとともに、感染防止対策の徹底をお願いします。
③県外や長崎市との不要不急の往来は控えてください。やむを得ず県外と往来された方は、2週間は会食や人との接触を極力避けてください。
④家族以外との会食(屋外でのバーベキュー含む)は控えてください。
詳しくは本日行われた県知事の記者会見資料をご覧ください。
県下全域においては現状の【ステージ4】を維持し、特別警戒警報を継続するとともに、長崎市内においては、県独自の緊急事態宣言が発令されました。(5月8日~)
詳しくは、本日5月7日に行われた県知事の記者会見資料をご覧ください。
【ゴールデンウィーク期間中に小値賀を訪問しようと検討されている皆様へ】
全国的に新規感染者が急速に増加しており、長崎県でも増加傾向にあることから、県外との往来自粛を要請されております。
県からの要請に基づき、ゴールデンウィーク期間中の県外からの不要不急の来島(帰省や旅行など)は、お控えいただきますようお願いいたします。
やむを得ず、県外から来島された方は、自らの健康管理を十分に行っていただきますとともに、会食や接触を避ける等、他者への感染防止対策の徹底をお願します。
小値賀町は、高齢化率が50%を超え、医療機関が1つしかなく医療体制に限りがあるため、島内で感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。
「島の平穏な暮らしを守るため」何卒、小値賀町の現状をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
小値賀町では、障害者基本法に基づく「第5次小値賀町障がい者計画」(計画期間:令和3年度~令和8年度)と、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「第6期小値賀町障がい福祉計画・第2期小値賀町障がい児福祉計画」(計画期間:令和3年度~令和5年度)を策定しました。
本計画により、町民の皆さんやサービス提供事業所、関係団体のご協力をいただきながら、本計画に基づいたサービスの確保と体制整備に努めます。
小値賀町では、老人福祉法及び介護保険法に基づく「小値賀町第8期高齢者保健福祉・介護保険事業計画」(計画期間:令和3年度~令和8年度)を策定しました。
本計画により、本町の高齢者ができるだけ住み慣れた地域で暮らし、町民皆で互いに助けあい支えあう「参加と協働の地域づくり」を推進するための各種施策を実施していきます。
長崎県においては、新規感染者数が過去最多(5月4日62名)を記録するなど、拡大傾向で推移していることを踏まえ、県全体の感染段階を【ステージ3】から【ステージ4】に移行するとともに、県下全域に特別警戒警報を発令しました。(5月5日~)
これを受け、5月4日に県知事が記者会見が行われました。
【特別警戒警報発令に伴うお願い】
①長崎市の医療機関において大きなクラスターが発生し、長崎市では市中感染事例が未だ減少しない状況にあるため、感染防止対策の徹底をお願いします。
・マスクの着用、手指消毒の徹底、特に共有部分に触れる場合や場面の切り替わりに注意し、こまめな消毒を心がけてください。
・家族以外との会食はお控えください。
・引き続き、県外との往来は真にやむを得ない場合を除き、お控えください。
②変異株によって感染リスクが高まっており、3密(密閉・密集・密接)のみならず1つの密でも感染した事例があります。
・人と人との接触機会を可能な限り減らしてください。
・残された連休期間中、外出を極力避けてください。
③連休明けを迎えるに当たり、他県へ帰省された方が本県に帰られる時期を迎えます。
・2週間の間は他者へ感染を拡大させないためにも、会食をさける等慎重な対応をお願いします。
【ゴールデンウィーク期間中に小値賀を訪問しようと検討されている皆様へ】
全国的に新規感染者が急速に増加しており、長崎県でも増加傾向にあることから、県外との往来自粛を要請されております。
県からの要請に基づき、ゴールデンウィーク期間中の県外からの不要不急の来島(帰省や旅行など)は、お控えいただきますようお願いいたします。
やむを得ず、県外から来島された方は、自らの健康管理を十分に行っていただきますとともに、会食や接触を避ける等、他者への感染防止対策の徹底をお願します。
小値賀町は、高齢化率が50%を超え、医療機関が1つしかなく医療体制に限りがあるため、島内で感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。
「島の平穏な暮らしを守るため」何卒、小値賀町の現状をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
①策定について
小値賀町では、どんな自然災害等が起こっても地域が機能不全に陥らず、いつまでも元気であり続ける「強靭な地域」を作り上げるため、
「小値賀町国土強靭化地域計画」を策定しました。
②「小値賀町国土強靭化地域計画(案)」へのパブリックコメント結果
計画策定にあたり実施しました「小値賀町国土強靭化地域計画(案)」のパブリックコメントの結果については、以下の添付ファイルをご覧ください。
貴重なご意見(パブリックコメント)をお寄せいただき、ありがとうございました。
パブリックコメント結果
募集期間
令和3年1月12日(火)~令和2月10日(水)まで
閲覧場所
小値賀町役場総務課(役場 庁舎2階)
意見件数
受付状
提出方法 |
件数 |
人数 |
窓口持参 |
1件 |
2名 |
現在、東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に「緊急事態宣言」が発出されています。
また、長崎県においても、新規感染者が増加していることから、感染段階をステージ3とし、県下全域に警戒警報を発令しています。
感染状況をみると、初発と考えられる事例では、県外由来の件数が依然として多く、感染経路不明も急速に増加している状況です。
そのため、長崎県では、『ゴールデンウィーク期間中における緊急要請』(4/25~5/11)を行い、人と人との接触機会を減らすよう県民に呼びかけを行っています。
町民の皆様におかれましては、自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守るため、引き続き慎重な行動へのご理解とご協力をお願いいたします。
【町民の皆様へ】
◎ 県外との往来は、真にやむを得ない場合を除き、自粛してください。
やむを得ず、県外を訪問し帰られた場合は、自らの健康管理と会食や接触を避ける等、他者への感染防止対策の徹底をお願いします。
◎ 県外にお住いのご家族やご親戚等へ、不要不急の来島(帰省や旅行など)は、お控えいただくよう呼びかけをお願いします。
◎ 家族以外との飲酒を伴う会食は、感染リスクが高いことからお控えください。
◎ 引き続き、外出の際は、マスクの着用、手指の消毒、3密の回避など、感染防止に努めてください。
【ゴールデンウィーク期間中に小値賀を訪問しようと検討されている皆様へ】
全国的に新規感染者が急速に増加しており、長崎県でも増加傾向にあることから、県外との往来自粛を要請されております。
県からの要請に基づき、ゴールデンウィーク期間中の県外からの不要不急の来島(帰省や旅行など)は、お控えいただきますようお願いいたします。
やむを得ず、県外から来島された方は、自らの健康管理を十分に行っていただきますとともに、会食や接触を避ける等、他者への感染防止対策の徹底をお願します。
小値賀町は、高齢化率が50%を超え、医療機関が1つしかなく医療体制に限りがあるため、島内で感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。
「島の平穏な暮らしを守るため」何卒、小値賀町の現状をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
表記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。詳細については添付ファイルをご参照下さい。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び小値賀町財務規則及び長崎県建設工事執行規則の定めるところにより公告します。詳細については添付ファイルをご参照ください。
町民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染対策にご協力いただき、感謝申し上げます。
小値賀町では、国の指示に基づき新型コロナウイルスワクチンの接種に向けて、その準備を行っているところです。新型コロナウイルスワクチンの接種対象は、「接種する日において16歳以上」の方となります。また、国から示された優先順位に基づき小値賀町が予定する接種の順序及び接種時期につきましては以下のように計画しております。(ワクチンの供給量によっては変更になる可能性があります。)
順序 |
小値賀町が予定する接種順序の対象 |
時期 |
1 |
医療従事者 |
1回目 4月6日・4月13日 2回目 4月27日・5月6日 |
2 |
高齢者のうち75歳以上の方 |
1回目 4月29・30日 2回目 5月21・22日 |
高齢者のうち65歳から74歳までの方 |
5月以降 |
|
3 |
65歳未満の方で基礎疾患がある方 |
6月以降 |
高齢者施設の従事者の方 |
6月以降 |
|
60歳~64歳の方 |
6月以降 |
|
4 |
上記1から3に該当しない方 |
6月以降 |
※75歳以上の住民への接種につきましては、
●接種会場 小値賀町離島開発総合センター
●接種時間 午後2時から午後6時
を予定しています。
コロナ禍を受け、本土での移住相談会の開催が難しい状況の中、移住の問い合わせも少しずつではありますが増えているところです。
そこで、毎月月末に定住支援員による「オンライン移住相談会」を4月から開催するようにいたしました。
すぐには移住や下見は難しいけど、小値賀町の住居の状況や雇用の状況、暮らしの情報などについて気になる方は、相談料無料ですのでお気軽にご相談ください。
完全予約制です。予約は下記アドレスからお申込みください。
■令和3年4月オンライン相談会開催日:
4月25日(日)
※時間は参加希望の方と調整させていただきます。
■相談時間:1時間/組
■相談料:無料
■申込アドレス: https://www.ojical.com/consulting
4月20日(火)から、新型コロナウイルス感染症の感染段階がステージ2から3に移行するとともに、県下全域に警戒警報を発令することから、19日(月)中村知事が記者会見を行いましたので、その内容をお知らせいたします。
町民の皆様や各事業者におかれましては、引き続き感染拡大防止にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。
<県民の皆様へ>
①県民限定宿泊割引『ふるさとで”心呼吸”の旅キャンペーン』(第1弾、第2弾)を4/23から一旦停止します。
②県外との不要不急の往来自粛をお願いします。特に会食等はお控えください。
③県外にお住まいのご家庭やご親戚等へ、不要不急の来県(帰省・旅行など)はお控えいただくよう呼びかけをお願いします。
④県外から帰県・来県された方は、自らの健康管理と他者への感染防止対策(会食や接触を避ける等)の徹底をお願いします。
⑤会食等は感染リスクが高いことから、できるだけお控えいただくとともに、5人以上の会食や長時間にわたる会食は避けてください。
⑥特に夜の繁華街ではクラスターが発生していることから、夜の街にお出かけの際は最大限の注意をお願いします。
⑦高齢者や療養者等との面会は極力避けてください。
⑧家庭内・外出時を問わず、場面の切り替わりや共用部分(ドアノブ等)への接触に注意し、こまめな消毒に努めてください。
⑨自主的なPCR検査の実施や健康等に関する相談窓口を各地域の薬局に設置しますのでご利用ください。
<事業者の皆様へ>
①福祉施設や病院、飲食店を始めとした職場におけるクラスター発生を避けるため、従業員の健康管理や業種別ガイドライン遵守の徹底をお願いします。
②飲食店における感染防止対策の徹底を図るため、飲食店(酒類提供)を対象に、訪問調査を実施し、ガイドラインの遵守状況を確認しますので、ご協力をお願いします。
③県外から多数の来場が見込まれるイベント等の開催は、中止も含め慎重に検討してください。
④人との接触機会を減らすため、在宅勤務やオンライン会議等の推進にご協力をお願いします。
4月16日(金)から、新型コロナウイルス感染症の感染段階がステージが1から2に移行するとともに、県下全域に注意報を発令することから、15日(木)中村知事が記者会見を行いましたので、その内容をお知らせいたします。
町民の皆様や各事業者におかれましては、引き続き感染拡大防止にご協力いただきますよう、宜しくお願い致します。
<県民の皆様へ>
①引き続き、県外との不要不急の往来自粛をお願いします。必要な往来であっても、会食はお控えください。
②県外にお住まいのご家族やご親戚等へ、不要不急の来県(帰省・旅行など)はお控えいただくよう呼びかけをお願いします。
③やむを得ず、県外を訪問し帰県された方や、県外から来県された方は、会食などの感染リスクの高い行動を避け、ご自身の健康管理を徹底してください。
④当面、会食は5人以上・長時間を避け、普段一緒にいる方とお願いします。
⑤飲食店の利用に際しては、感染防止対策の徹底をお願いします。
⑥高齢者等との接触の際は、感染防止に最大限の注意を払ってください。
⑦外出時には、場面の切り替わりや共用部分(ドアノブ等)への接触に注意し、こまめな消毒に努めてください。
<事業者の皆様へ>
①福祉施設や飲食店を始めとした職場におけるクラスター発生を避けるため、従業員の健康管理や業種別ガイドライン順守の徹底をお願いします。
②飲食店における感染防止対策の徹底を図るため、飲食店(酒類提供)を対象に、見回り調査を実施し、ガイドラインの順守状況を確認しますので、ご協力をお願いします。
③県外への出張機会を低減するための環境づくりをお願いします。(オンライン会議の積極的な実施等)
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、本土への健診や出産準備等精神的な不安を抱えている母親を支援するため、令和3年度中におなかの中にいる赤ちゃんを対象として支援金を給付します。
【給付対象者】
・令和3年度中に出産予定または出産された方、若しくは令和3年度中に母子健康手帳を交付された方
・町税等を滞納していない方
【給付内容】
対象の赤ちゃん1人につき10万円
【申請者】
給付対象者の属する世帯の世帯主
【提出書類】
・おなかの赤ちゃん支援金交付申請書(様式第1号)
・受給者の証明ができる運転免許証等の写し
・受給者の振込口座番号がわかる通帳等の写し
・母子健康手帳の写し
【申請期間】
令和3年4月19日~令和4年3月31日
申請書類は小値賀町役場総務課で準備しております。
もしくは、下記添付ファイルをダウンロードしてください。
町が行った緊急事態宣言発令地域などからの渡航自粛の呼びかけに伴い、
観光客等の減少の影響を受け経営悪化した事業者等に支援金を支給します。
【支給要件】
事業者等において令和3年1月・2月・3月のいずれかの月の売上が
対前年同月比20%以上減少した事業者。
【支給対象者】
(宿泊事業者)
・旅館、民宿、ゲストハウス等
定額:300,000円
定員加算分:1人あたり10,000円 (加算上限 300,000円)
・民泊業者
定額:100,000円
(飲食事業者)
定額:200,000円
(その他事業者)
定額:100,000円
【申請期間】
4月19日(月)~5月21日(金)
申請書類は小値賀町役場産業振興課窓口に準備しております。
もしくは、下記添付ファイルをダウンロードしてください。
県下全域に特別警戒警報、長崎市内に緊急事態宣言を発令したことに伴い、
事業活動に大きな影響を受けている事業者等へ給付金【定額20万円】を支給します。
【支給要件】
(1)長崎県下全域への特別警戒警報、長崎市内への緊急事態宣言発令に伴い
イ)県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接・間接の取引があること
ロ)県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたことの
いずれかにより、令和3年1月または2月の売上が対前年比(または対前前年比)
50%以上減少していること。
(2)法人の場合は本店又は主たる事業所が、個人事業主の場合はその者の住所が町内にあること。
(3)小値賀町新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金を受給していないこと。
【支給対象者】
支給要件に該当する全ての事業者等(飲食事業者、宿泊事業者、小売業者、農業者、漁業者等)
【申請期間】
4月19日(月)~5月21日(金)
申請書類は小値賀町役場産業振興課窓口に準備しております。
もしくは、下記添付ファイルをダウンロードしてください。