小値賀町では今年度、公共施設の維持管理について具体的方針をまとめた「小値賀町個別施設計画」を策定いたします。(学校関係施設とその他施設にそれぞれ分けて策定します。)
本計画案について、広く町民等の皆様にご意見をお伺いするため、パブリックコメントを募集いたしますので、下記の事項をご確認の上、ご意見をお聞かせください。
※ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
小値賀町個別施設計画について
平成29年3月に策定した小値賀町公共施設等総合管理計画の方針等に基づき、公共施設の維持管理等についてより具体的方針を示す施設類型ごとの実施計画になります。
意見を募集する内容
小値賀町個別施設計画(案)
①学校施設版
②その他施設版
閲覧及び意見募集期間
令和3年3月8日(月)~ 令和3年3月19日(金)
※冊子閲覧日及び時間は、閲覧期間内の小値賀町役場の開庁時間内となります。
※意見書の提出期限は令和3年3月19日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
※データ閲覧:小値賀町公式ホームページ
※冊子閲覧:小値賀町役場1階ロビー、教育委員会(離島開発総合センター2階)
意見書を提出できる方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては、町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『小値賀町個別施設計画(案)』に対するご意見提出用紙又は任意様式(住所・氏名・電話番号・該当ページ・意見内容を必ず明記)を、次のいずれかの方法により提出してください。
・総務課窓口又は教育委員会窓口に直接書面で提出
・郵送で提出
(〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場総務課財政係)
・FAX(0959-56-4185)で提出
・メール(soumuka@town.ojika.lg.jp)で提出
※留意事項
・提出していただきました意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日、町公式ホームページ上で公表します。(氏名等の個人情報は公表しません。)
・同様の意見は、整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して、個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また、期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので、予めご了承ください。
現在、小値賀町では、来年度からの人口減少対策として「第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進めております。この度最終案が完成しましたので、公表し、町民等の皆様から幅広く意見を募集いたします。
小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略について
小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国の総合戦略を勘案し、町独自の推計に基づく「人口ビジョン」と「総合戦略」の2つから構成されるもので、町の最上位計画である「総合計画」と整合しつつ、子育て環境・教育環境・定住促進のまち・ひと・しごと創生に関連する施策に特化したものです。
町では、現在小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略が令和2年度までで終了となることから、現在令和3年度から令和7年度までを期間とする『第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略』の策定を進めております。
意見を募集する内容
第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)
閲覧及び意見募集期間
令和3年3月1日(月)~令和3年3月19日(金)
※冊子閲覧日及び時間は、閲覧期間内の小値賀町役場の開庁時間内となります。
※意見書の提出期限は令和3年3月19日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
※データ閲覧:小値賀町公式ホームページ
※冊子閲覧:小値賀町役場1階ロビー
意見書を提出できる方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては、町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)』に対する意見書又は任意様式(住所・氏名・電話番号・該当ページ・意見内容を必ず明記)を、次のいずれかの方法により提出してください。
・総務課窓口に直接書面で提出
・郵送 〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場総務課
・FAX(0959-56-4185)で提出
・メール(soumuka@town.ojika.lg.jp)で提出
※留意事項
・提出していただきました意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日、町公式ホームページ上で公表します。(氏名等の個人情報は公表しません。)
・同様の意見は、整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して、個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また、期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので、予めご了承ください。
この度長崎県では、高校生や大学生、またその保護者や県民の皆様にも県内就職の魅力が伝わるよう、長崎県内の企業紹介(逆転面接)及び、これからの長崎県(ながさき近未来物語)についての動画を作成いたしました。
現在、長崎県公式YouTubeチャンネル「長崎がんばらんばチャンネル」及びインターネット放送局「よかテレ」に動画を掲載しています。
詳細については、添付ファイルにてご確認ください。
長崎県では、令和2年9月1日に「ながさき Society5.0 推進プラットフォーム」を立ち上げ、本県における様々な地域課題をICTの利活用により解決し、地域活性化、産業振興を図り、Society5.0の実現に向けた取組を推進することとしております。
そこで、県内の各地域・産業における課題を掘り起こし、ICTの利活用による解決手法の検討を行っていくこととしております。
つきましては、県民の皆様、県内事業者の皆様の視点から、様々な地域課題についての情報をご提供いただきたいと考えておりますので、ご多忙中に恐縮ですが、下記記載のURLからアンケート調査へのご協力をお願いいたします。
【調査の概要】
1.調査対象
県内の各地域・産業における地域課題を把握(認識)されている方
【事業分野:農業・水産業・医療・福祉・介護・土木・建設・交通・観光・行政等】
2.回答期限
令和3年2月28日(日)
3.調査方法
以下のURLからご回答ください。(パソコン、スマートフォンからアクセスできます。)
http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000J00004301xNl
町の保健福祉に関する計画として作成した、「小値賀町第7期高齢者保健福祉・介護保険事業計画」及び「第4次小値賀町障がい者計画・第5期小値賀町障がい福祉計画・第1期小値賀町障がい児福祉計画」の計画期間が令和2年度で終了することにより、新たに、「小値賀町第8期高齢者保健福祉・介護保険事業計画」及び「第5次小値賀町障がい者計画・第6期小値賀町障がい福祉計画・第2期小値賀町障がい児福祉計画」を策定します。計画の策定にあたり、町民の方から広くご意見・ご提案を伺うため、素案をもとにパブリックコメントを実施します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令されていた緊急事態宣言が3月7日まで延長されることになりました。このことに伴い2月末までの実施を予定しておりました「小値賀町ウェルカムバックキャンペーン(現在休止中)」は、終了させていただきます。
ご利用予定であった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令されていた緊急事態宣言が3月7日まで延長されることになりました。このことに伴い2月末までの運行を予定しておりました 「小値賀~津和崎~有川周遊観光ルート(現在休止中)」は、終了させていただきます。
ご利用予定であった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、営業時間の短縮に
御協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)
を支給いたします。
【支給額】
1店舗あたり76万円
【申請期間】
令和3年2月8日(月)から令和3年2月26日(金)まで
【対象者】
次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。
1.運営する店舗が小値賀町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている
飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)
・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。
3.令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の
要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)
又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの時間帯の場合は対象外)
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他小値賀町長が認めるもの。
【申請書類】
次の申請書類を全て提出してください。
1.小値賀町が定める指定の様式
(1)提出書類チェックシート
(2)小値賀町営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
(3)申請する店舗の情報(様式2)
(4)誓約書(様式3)・・・2月3日に様式を一部変更しました。
(5)委任状(該当する方のみ)
2.申請者自身の準備が必要な添付書類(チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)
(1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し
(2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
(3)店内(飲食スペース)の写真
(4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に提示している写真
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合のみ必要)
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課
【通知、支給の決定等】
申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に
代えます。なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
【様式集】
先般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発令された国の緊急事態宣言ならびに長崎県特別警戒警報の発令を受け、施設管理上、下記の通り「臨時休館」とすることとしましたので、お知らせします。
記
臨時休館期間 令和3年2月2日(火)~2月28日(日)
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第ではこの限りではありません。
休館中の問い合わせ先 小値賀町教育委員会 0959-56-3838
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。
令和3年1月16日に行われました、長崎県知事の記者会見で、1/7~1/17まで要請していた長崎県下の「特別警戒警報発令」が、1/18~2/7まで延長されました。
また、これに伴い、飲食店を対象に1/20~2/7まで夜8時までの営業時短要請がでております。
詳しくは、下記をご覧ください。
要請期間:1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)まで |
要請期間:1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで |
県内全域における
(1)飲食店(テイクアウトサービスを除く)
(2)遊興施設(キャバレー、スナック、カラオケボックス等)
※(1)(2)のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗
朝5時から夜8時まで(酒類提供は夜7時まで)
1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで
全期間実施を条件に1店舗76万円支給予定
県・市町共同
電話番号:095-895-2618
受付時間:9時から17時45分まで
長崎市内における更なる人流抑制のため、飲食店等に加えて、
対象施設 | 協力依頼内容 |
---|---|
運動施設、遊技場 |
※1(1,000平方メートル超) |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗を除く) | |
物品販売業を営む店舗 ※1、※2 | |
サービス業を営む店舗 ※1、※2 |
|
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
令和3年1月から、「小値賀町LINE公式アカウント」を開設しました。
町政情報やイベント情報のご紹介、緊急を要するようなお知らせなど、小値賀町に関する情報のさらなる発信をしていきます。幅広い年代の方に利用されているLINEを新たな広報手段として活用し、町民一人ひとりと繋がることで、行政情報をいち早くお届けします。
情報を受け取るには、無料SNSアプリ「LINE(ライン)」での友だち登録が必要です。
たくさんの方の友だち登録をお待ちしております。
ご利用には無料アプリ「LINE(ライン)」での友だち登録が必要です。
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総務課 企画係
この度、新型コロナウイルス感染症対策として複数の地域に緊急事態宣言が発令され、
また長崎県は特別警戒警報を発令し、県外との不要不急の往来を控えること等を求めています。
このようなことから、「小値賀~津和崎~有川周遊観光ルート」を一時停止いたします。
期間は、1月16日(土)~2月7日(日)までとなります。
今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、延長や中止の可能性がございますのでその旨ご了承ください。
この度、新型コロナウイルス感染症対策として首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発令され、また長崎県は特別警戒警報を発令し、県外との不要不急の往来を控えること等を求めています。
このようなことから、「小値賀町ウェルカムバックキャンペーン」を一時停止いたします。
期間は、1月8日(金)~2月7日(日)までとなります。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、延長や中止の可能性がございますのでその旨ご了承ください。
緊急事態宣言発令地域からの来島について
国は、東京都、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に緊急事態宣言を発令しました。
今回は、飲食店などへの時短要請を中心とする「限定的、集中的」な対策となっているようで、緊急事態宣言発令地域との往来については、特に強く自粛を求められていないようです。
長崎県においては、県下全域に特別警戒警報を発令し、県外との不要不急の往来を控えるよう要請がだされております。さらに、県内の感染者の急拡大により、県内の医療全体が崩壊しかねない非常事態を迎えています。
このような中、高齢化率が50%を超える小規模離島の小値賀町は、医療体制に限りがあるため、感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。
そのため、緊急事態宣言が発令された地域からの、当町へのご来島につきましては、緊急事態宣言解除まで、控えていただきますようお願いを申し上げます。
なお、県外県内を問わず、小値賀町を訪れる際は、来島前から感染リスクの回避に努めていただきますとともに、健康管理に十分注意をされまして、ご来島いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
長崎県で感染者が発生していないのは、小値賀町のみとなりました。
これまで、自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守るために、町民一丸となって、「ウイルスを持ち込まない」、「蔓延させない」を合言葉に、感染対策に取り組んできております。
これから小値賀を訪れようと思われている皆様、お仕事で来られる皆様、小値賀町の現状をご理解いただき、慎重に行動いただきますよう、よろしくお願いいたします。
いつも小値賀町を応援していただいている皆様!
小値賀町は、これからもコロナに負けず頑張りますので、引き続きご支援の程、よろしくお願いいたします。
令和3年1月8日
小値賀町長 西 村 久 之
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
~ 長崎県下全域に 特別警戒警報発令~
1月6日 長崎県発表 □ 特別警戒警報発令に伴う要請 ① 県外との不要不急の往来を控え、県外へお出かけの際には、会食の機会を避けてください。 ② 長崎市内での不要不急の外出を控え、人との接触を極力減らしてください。
要請期間 : 1月7日(木)~1月17日(日)
□ 引き続きのお願い 《県民の皆様へ》 ① 健康管理に細心の注意を払い、発熱等の際は、直ちにかかりつけ医に電話でご相談ください。 ② 無症状でも他に感染させるおそれがあることを自覚し、慎重に行動してください。 ③ 高齢者等との面会は極力避けてください。 《事業者の皆様へ》 ① お客様や従業員を守るためにも、感染防止と健康管理をこれまで以上に徹底してください。 ② 在宅勤務・時差出勤やオンライン会議を積極的に実践してください。 |
《町民の皆様へ》
町民の皆様におかれましては、感染拡大地域への訪問は、改めてその必要性をご検討いただきますとともに、島外へお出かけの際は、マスクの着用、手指の消毒、3密の回避など、これまで以上に感染防止に努めてください。
また、島外から戻られましたら、その後の健康管理に十分注意していただきますようお願いいたします。
県内で感染者が発生していないのは、小値賀町だけとなりました。
自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守るため、「ウイルスを持ち込まない」、
「蔓延させない」よう、引き続き慎重な行動へのご協力をお願いいたします。
- 小値賀町新型コロナウイルス感染症対策本部 -
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
長崎県では、新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、県下全域に警戒警報を発令しております。
警戒警報に伴い、感染拡大地域への訪問は、改めてその必要性をご検討いただくとともに、感染拡大地域からの帰省についても、健康状態を見極めたうえで、慎重にご判断ください。
また、家族以外の方々との5人以上の飲酒を伴う会食は、極力控えていただきますようお願いするとともに、お出かけの際は、マスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避など、引き続き感染予防に、努めていただきますよう重ねてお願いいたします。
皆様の取り組みが、自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守ることに繋がります。
小値賀町に、「新型コロナウイルスを持ち込まない」、「蔓延させない」よう、慎重な行動へのご協力をお願いいたします。
令和2年12月28日
小値賀町長 西村久之
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している中小事業者等の固定資産税の減免についてお知らせします。
詳しくは、別添資料をご確認ください。