標記の件について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細は添付ファイルをご参照ください。
小値賀町役場では、地球温暖化及び節電対策の一貫として「クールビズ」を実施します。
実施期間中は、軽装(ノーネクタイ・ポロシャツ等)での対応となりますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■実施期間
令和4年5月1日~令和4年10月31日
小値賀町では、町内の介護施設等の職員として就職する方に対して介護人材就職支援金を支給します。
支給対象者
小値賀町に住所がある下記のすべてに該当する者
〇令和4年4月1日以降に町内の介護施設等に介護職員として就職し、継続して1年以上の勤務が見込まれ
ること。
〇介護職員として週32時間以上又は月128時間以上勤務すること。
〇就職をした日前3か月以内に町内及び町外の介護施設等に在籍していないこと。ただし、運営法人の都合
により退職した場合を除く。
〇介護施設の運営法人に直接雇用されていること。
〇過去にこの支援金を受給していないこと。
対象となる介護施設等(令和4年4月現在)
社会福祉法人 値賀の里 0959-56-4141
〇特別養護老人ホーム 養寿園
〇グループホーム 暖家
社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会 0959-56-4193
〇地域福祉センター(デイサービス等職員)
※募集状況は運営法人へお尋ねください。
支援金の額
資格等を有する者:20万円 左記以外の者:5万円
介護人材就職支援金に関する問合せ先 〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 小値賀町福祉事務所 福祉支援班(電話:0959-56-3111)
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奨学資金を返済している方には、返済支援制度(おぢカモン支援事業)の支援も受けることができます。
〇小値賀町では、奨学資金の返済義務を抱えながら町内で就労する者に対し、奨学資金の返済が終わるまでの
間、返済額の一部(年額20万円上限)を補助します。
1.対象者
・令和4年4月1日以降に小値賀町に住民登録されていること。
・補助金の申請資格選定後、初回の補助金交付日から、1年間以上小値賀町に居住する意思があること。
・奨学資金の貸与を受けていること。(教育ローン以外の金融機関からの貸与は除く。)
・補助金の交付申請時点で、補助対象となる期間に奨学資金の返還実績を有すること。
・前居住地において税金を滞納していないこと。
・小値賀町内で就労、起業していること。
2.補助額
年額20万円(上限)※繰上返済、利子分は除く
3.補助期間
奨学資金の返済が終わるまでの間
おぢカモン支援事業に関する問い合わせ先 〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 小値賀町役場 総務課 企画係(電話:0959-56-3111)
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小値賀町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金の受付を4月25日(月)から開始します。
【目的】
新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客等の減少の影響を受け、経営が悪化した宿泊事業者・飲食事業者・その他観光関連事業者に対し支援金を支給する。
【支給対象者】
■宿泊事業者
旅館業法に基づく旅館・ホテル・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊、及び農林漁業体験民
宿を営んでいる方で、令和4年1月から3月のいずれかの売上額が、平成31年、令和2年、令和3年の同月比20%以上減少した事業者。
■飲食業
食品衛生法の許可を得て、飲食店を営んでいる方で、令和4年1月から3月のいずれかの売上額が、平成31年、令和2年、令和3年の同月比20%以上減少した事業者。
■その他観光関係事業者
観光客等の減少に起因して、令和4年1月から3月のいずれかの売上額が、平成31年、令和2年、
令和3年の同月比20%以上減少した事業者。
【支給内容】
■旅館業法に基づく旅館・ホテル・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業者
■農林漁業体験民宿事業者
1事業者10万円
■飲食事業者
1事業者20万円
■その他観光事業者
1事業者10万円
【申請期間】
令和4年4月25日(月)~令和4年5月20日(金)まで
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
※申請方法などの詳細は、下記添付資料の要領からご確認ください。
【申請関係資料】
ゴールデンウイークの期間にあわび館でイベントを開催します。
普段できないことをしてみんなで楽しみましょう。
以下の日程で行いますので、ぜひご参加ください。
日時 4月29日(金)10:00~
町内において2名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
2名の方については、いずれも軽症で、島外の宿泊施設において療養中です。
感染された方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げますとともに、町民の皆様におかれましては、引き続き、外出時のマスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避といった日常の感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、ゴールデンウィークを控え、感染拡大防止のため、町民の皆さまをはじめ本町に来島される皆さまにおかれましては、次の事項にご協力をお願いします。
① 本町から帰省や旅行で県外を訪問される際は、訪問先での感染リスクの高い行動 (3密となる場所への訪問、マスクを外した会食など)は控えましょう。
② 県外から帰省や旅行で本町に来島される際は、来島前に、ワクチンの3回接種や検査の受検をお願いします。事前に県外のご家族等にお知らせください。
③ 会食の際は、1テーブル4人以内とする等、密にならない工夫をはじめ、感染対策を徹底しましょう。
④ 会食時を含め、会話をする際はマスク着用を徹底しましょう。
⑤ 高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内であってもマスクを着用するなど、感染防止対策を徹底しましょう。
小値賀町長 西 村 久 之
長崎県では、病床使用率及び新規感染者数が上昇傾向にあることから、4月20日に県全体の感染段階レベルを2-Ⅰに引き上げ、警戒警報を発令しております。
ゴールデンウィークを控え、更なる感染拡大を防ぐため、町民の皆さまにおかれましては、次の事項にご協力をお願いいたします。
1.本県(本町)から帰省や旅行で県外を訪問される際は、
・訪問先での感染リスクの高い行動 (3密となる場所への訪問、マスクを外した会食など)は控えてください。
2.県外から帰省や旅行で本県(本町)に来県(来島)される際は、
・来県(来島)前に、ワクチンの3回接種や検査の受検をお願いします。(事前に県外のご家族等にお知らせください。)
3.会食の際は、1テーブル4人以内とする等、密にならない工夫をはじめ、感染対策を徹底しましょう。
4.会食時を含め、会話をする際はマスク着用を徹底しましょう。
5.高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内であってもマスクを着用するなど、感染防止対策を徹底しましょう。
身体等に障害のある方は、障害の程度によって軽自動車税の減免を受けられる場合があります。本人と同一生計者が所有・使用する車両も減免対象となります。減免対象となる障害の程度については添付資料のとおりです。
なお、添付内容の他にも、知的障害者で知事が認める療育手帳の交付を受けている方のうち障害の程度がA1又はA2の方や、精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、1級に該当する方も対象となります。
※既に令和4年度の軽自動車税を納付済みの方も減免対象となりますので、減免申請の際は下記担当までお問い合わせください。
●申請期限:5月2日(月)
<お問い合わせ>
住民課税務係
TEL:0959-56-3111
標記の件につきまして、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細につきましては添付ファイルをご参照ください。
今月、4月14日(木)に予定しておりました「眼科外来」は、福岡市内において依然感染拡大が続いていることから、福田眼科病院からの医師招聘が出来ないため中止いたします。
眼科外来受診の患者さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
■お問い合わせ
小値賀町国民健康保険診療所
電話56-4111
小値賀少年少女合唱団では、伴奏者を募集します。
詳しくは、下記のチラシをご確認ください。
問い合わせ先:小値賀町公民館
担当:中村
TEL:0959-56-3838
令和4年度小値賀町雇用機会拡充事業の採択事業者が決定しました。
詳細は別添資料をご覧ください。
町が管理する公共施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画の「小値賀町公共施設等総合管理計画(改訂案)」に対するパブリックコメント(意見募集)を実施しましたので、その結果を以下のとおり公表いたします。
貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございました。
意見を募集した内容
小値賀町公共施設等総合管理計画(改訂案)
意見募集期間
令和4年3月15日(火)~令和4年3月25日(金)
意見提出件数
(窓口持参)1人 3件
ご意見の内容と回答
小値賀町公共施設等総合管理計画(改訂) 【完成版】
標記の件について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細は添付ファイルをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、
営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮要請協力金を支給いたします。
【申請期間】
令和4年3月22日(火)から4月8日(金)まで
【申請必要書類】
申請要領を参照してください
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
【申請関係書類】
「皿や鍋など不用品を買い取ります」との電話があり訪問されたが、ほかに貴金属などないか要求された。などの相談が、町内の方から多く寄せられています。
問合せ先:産業振興課 消費生活相談窓口 電話56-3111
本日は、新たな新規感染者は確認されませんでした。
町民の皆様には、引き続き、外出時のマスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避など、日常の感染防止対策をお願いします。
また、少しでも体調が悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
小値賀町長 西 村 久 之
本日、町内で新たに3名の感染が確認されました。
クラスターが発生したこども園では、園児22名と職員5名の計27名、保護者や家族19名をあわせますと、感染された方は46名となりました。
感染された方の症状は、無症状や軽症でございまして、すでに療養解除となられた方もいる状況でございます。
連日の感染確認情報の発信となり、町民をはじめ、小値賀町を応援していただいております多くの皆様には、大変ご心配をおかけしております。
町民の皆様には、感染を拡大させないためにも引き続き、外出時のマスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避など、日常の感染防止対策を行っていただきますとともに、少しでも体調が悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
最後に、感染された方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
小値賀町では、平成29年3月に策定しました「小値賀町公共施設等総合管理計画」について、昨年度策定しました個別施設計画等の内容を踏まえ、総合管理計画の見直しを行いました。
本計画案について、広く町民等の皆様にご意見をお伺いするため、パブリックコメントを募集いたしますので、下記の事項をご確認の上、ご意見をお聞かせください。
※ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
小値賀町公共施設等総合管理計画(改訂)について
町が管理する公共施設の維持管理・更新等を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画として「小値賀町公共施設等総合管理計画」を平成29年3月に策定しました。今回、総務省より令和3年度までに総合管理計画の見直しを要請されましたので、昨年度策定した個別施設計画等の内容を踏まえ見直しを行い、「小値賀町公共施設等総合管理計画」の改訂を進めております。
意見を募集する内容
小値賀町公共施設等総合管理計画(改訂案)
閲覧及び意見募集期間
令和4年3月15日(火)~令和4年3月25日(金)
※冊子閲覧日及び時間は、閲覧期間内の小値賀町役場及び小値賀町立図書館の開庁(開館)時間内となります。(ただし、3月25日は小値賀町立図書館の閲覧時間も午後5時15分まで)
※意見書の提出期限は令和4年3月25日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
※データ閲覧:小値賀町公式ホームページ
※冊子閲覧:小値賀町役場1階ロビー・小値賀町立図書館
意見書を提出できる方
1 町内に住所を有する方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては、町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『小値賀町公共施設等総合管理計画(改訂案)』に対するご意見提出用紙又は任意様式(住所・氏名・電話番号・該当ページ・意見内容を必ず明記)を、次のいずれかの方法により提出してください。
・総務課窓口に直接書面で提出
・郵送で提出
(〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場総務課財政係)
・FAX(0959-56-4185)で提出
・メール(soumuka@town.ojika.lg.jp)で提出
※留意事項
・提出していただきました意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日、町公式ホームページ上で公表します。(氏名等の個人情報は公表しません。)
・同様の意見は、整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して、個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また、期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので、予めご了承ください。
本日、町内で2名の新規感染者が確認されています。
感染された方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げますとともに、町民の皆様におかれましては、引き続き、外出時のマスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避といった日常の感染防止対策を行っていただきますようお願いします。
また、少しでも体調が悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
小値賀町長 西 村 久 之