内閣府は、国境に近い有人離島の観光振興を図るため、島の情報をまとめた「離島カード」を3月25日から発行しました。
「特定有人国境離島地域」71島のうち66島が対象で、五島列島も含まれており、実際に島に行かないと、もらうことができません。
小値賀町では、7島の離島カードを作成しておぢかアイランドツーリズム協会(小値賀港ターミナル内)において配布しています。入手方法については、添付ファイルをご覧ください。(配布枚数に限りがございますので、予めご了承ください。)
ご不明な点等ございましたら、おぢかアイランドツーリズム協会(℡0959-56-2646)までお問い合わせください。
【日本の国境に行こう!】
人口急減の克服に向け、本町の将来展望を示し、今後5年間に官民が連携して重点的に進めるべき施策の方向性を示すための「第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定にあたり、先般、町民の皆様方から幅広くご意見をいただくため、意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。
皆様から寄せられた意見募集(パブリックコメント)の結果を次のとおり公表します。
実施期間
令和3年3月1日(月)~令和3年3月19日(金) 19日間
意見提出数
5名 24件
パブリックコメントの実施時の資料
【募集終了】「第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)」に係るパブリックコメントの実施について
※2021年3月1日公表分
ご意見の内容と回答
1都3県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、長崎県の中村法道知事が下記のとおり往来自粛と会食の人数についてお願いされています。(3月19日知事会見にて)
皆様のご協力のほどよろしくお願い致します。
記
①外出自粛や営業時間短縮が継続されている地域との往来自粛の継続をお願いします。
②『10人以上の会食』について、人の動きや歓送迎会が落ち着く4月14日(水)まで引き続き控えてください。
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
五島列島の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてなし協議会」では、五島
市、新上五島町及び小値賀町の観光分野での連携を図り、個人観光客をメインターゲッ
トとした着地型旅行商品や体験プログラム等の開発を進めているところでです。
五島列島を訪れる観光客向けの着地型ツアーを企画・販売する地元観光協会や
地場旅行業者に対し、情報発信に係る経費を「五島列島おもてなし協議会
着地型ツアー情報発信支援事業補助金」により支援します。
ただし、令和3年度予算が議会で議決されることが前提となりますので、
ご留意ください。
問い合わせ先は
〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1(五島振興局内)
五島列島おもてなし協議会事務局(担当:五島振興局地域づくり推進課高比羅)
電話:0959-72-8401 FAX:0959-74-1822
E-mail takahira0302@pref.nagasaki.lg.jp
詳細については、下記交付要綱等ご確認ください。
長崎県在住外国人を対象に、在留資格、法律、仕事等に関する専門相談会が長崎市で行われます。
詳細については、添付ファイルにてご確認ください。
小値賀港新ターミナルビルの「ボーディングブリッジ設備」が3月20日(土)から運用開始となります。
これにより雨に濡れることなく、ターミナル内から直接フェリー船内への移動が可能となるほか、エレベーター設置に伴うバリアフリー化が施されていますので、ご高齢の方や体の不自由な方、子連れの方等の利便性が高まるもの思われます。
「離島税制」は、離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定された市町村が、租税特別措置法施行令に基づく、「産業の振興に関する計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。
「離島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されるほか、地域によっては固定資産税など地方税の優遇を受けることができます。
小値賀町は適用地域となっておりますので、ご活用いただければと思います。
詳しくは、別紙のパンフレットをご覧ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施工令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより広告します。詳細については添付ファイルをご参照ください。
小値賀町では今年度、公共施設の維持管理について具体的方針をまとめた「小値賀町個別施設計画」を策定いたします。(学校関係施設とその他施設にそれぞれ分けて策定します。)
本計画案について、広く町民等の皆様にご意見をお伺いするため、パブリックコメントを募集いたしますので、下記の事項をご確認の上、ご意見をお聞かせください。
※ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
小値賀町個別施設計画について
平成29年3月に策定した小値賀町公共施設等総合管理計画の方針等に基づき、公共施設の維持管理等についてより具体的方針を示す施設類型ごとの実施計画になります。
意見を募集する内容
小値賀町個別施設計画(案)
①学校施設版
②その他施設版
閲覧及び意見募集期間
令和3年3月8日(月)~ 令和3年3月19日(金)
※冊子閲覧日及び時間は、閲覧期間内の小値賀町役場の開庁時間内となります。
※意見書の提出期限は令和3年3月19日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
※データ閲覧:小値賀町公式ホームページ
※冊子閲覧:小値賀町役場1階ロビー、教育委員会(離島開発総合センター2階)
意見書を提出できる方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては、町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『小値賀町個別施設計画(案)』に対するご意見提出用紙又は任意様式(住所・氏名・電話番号・該当ページ・意見内容を必ず明記)を、次のいずれかの方法により提出してください。
・総務課窓口又は教育委員会窓口に直接書面で提出
・郵送で提出
(〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場総務課財政係)
・FAX(0959-56-4185)で提出
・メール(soumuka@town.ojika.lg.jp)で提出
※留意事項
・提出していただきました意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日、町公式ホームページ上で公表します。(氏名等の個人情報は公表しません。)
・同様の意見は、整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して、個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また、期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので、予めご了承ください。
現在、小値賀町では、来年度からの人口減少対策として「第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進めております。この度最終案が完成しましたので、公表し、町民等の皆様から幅広く意見を募集いたします。
小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略について
小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国の総合戦略を勘案し、町独自の推計に基づく「人口ビジョン」と「総合戦略」の2つから構成されるもので、町の最上位計画である「総合計画」と整合しつつ、子育て環境・教育環境・定住促進のまち・ひと・しごと創生に関連する施策に特化したものです。
町では、現在小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略が令和2年度までで終了となることから、現在令和3年度から令和7年度までを期間とする『第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略』の策定を進めております。
意見を募集する内容
第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)
閲覧及び意見募集期間
令和3年3月1日(月)~令和3年3月19日(金)
※冊子閲覧日及び時間は、閲覧期間内の小値賀町役場の開庁時間内となります。
※意見書の提出期限は令和3年3月19日(金)午後5時15分必着です。
閲覧場所
※データ閲覧:小値賀町公式ホームページ
※冊子閲覧:小値賀町役場1階ロビー
意見書を提出できる方
意見書の提出方法
意見の提出にあたっては、町公式ホームページ又は閲覧場所に備え付けの『第2期小値賀町まち・ひと・しごと創生総合戦略(案)』に対する意見書又は任意様式(住所・氏名・電話番号・該当ページ・意見内容を必ず明記)を、次のいずれかの方法により提出してください。
・総務課窓口に直接書面で提出
・郵送 〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場総務課
・FAX(0959-56-4185)で提出
・メール(soumuka@town.ojika.lg.jp)で提出
※留意事項
・提出していただきました意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日、町公式ホームページ上で公表します。(氏名等の個人情報は公表しません。)
・同様の意見は、整理したうえで一つの意見とする場合があります。
・提出いただいた意見書に対して、個別回答はいたしません。
・電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また、期限を過ぎた意見書の受け付けはできませんので、予めご了承ください。
この度長崎県では、高校生や大学生、またその保護者や県民の皆様にも県内就職の魅力が伝わるよう、長崎県内の企業紹介(逆転面接)及び、これからの長崎県(ながさき近未来物語)についての動画を作成いたしました。
現在、長崎県公式YouTubeチャンネル「長崎がんばらんばチャンネル」及びインターネット放送局「よかテレ」に動画を掲載しています。
詳細については、添付ファイルにてご確認ください。
長崎県では、令和2年9月1日に「ながさき Society5.0 推進プラットフォーム」を立ち上げ、本県における様々な地域課題をICTの利活用により解決し、地域活性化、産業振興を図り、Society5.0の実現に向けた取組を推進することとしております。
そこで、県内の各地域・産業における課題を掘り起こし、ICTの利活用による解決手法の検討を行っていくこととしております。
つきましては、県民の皆様、県内事業者の皆様の視点から、様々な地域課題についての情報をご提供いただきたいと考えておりますので、ご多忙中に恐縮ですが、下記記載のURLからアンケート調査へのご協力をお願いいたします。
【調査の概要】
1.調査対象
県内の各地域・産業における地域課題を把握(認識)されている方
【事業分野:農業・水産業・医療・福祉・介護・土木・建設・交通・観光・行政等】
2.回答期限
令和3年2月28日(日)
3.調査方法
以下のURLからご回答ください。(パソコン、スマートフォンからアクセスできます。)
http://eap.pref.nagasaki.lg.jp/kv2/?42000J00004301xNl
町の保健福祉に関する計画として作成した、「小値賀町第7期高齢者保健福祉・介護保険事業計画」及び「第4次小値賀町障がい者計画・第5期小値賀町障がい福祉計画・第1期小値賀町障がい児福祉計画」の計画期間が令和2年度で終了することにより、新たに、「小値賀町第8期高齢者保健福祉・介護保険事業計画」及び「第5次小値賀町障がい者計画・第6期小値賀町障がい福祉計画・第2期小値賀町障がい児福祉計画」を策定します。計画の策定にあたり、町民の方から広くご意見・ご提案を伺うため、素案をもとにパブリックコメントを実施します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令されていた緊急事態宣言が3月7日まで延長されることになりました。このことに伴い2月末までの実施を予定しておりました「小値賀町ウェルカムバックキャンペーン(現在休止中)」は、終了させていただきます。
ご利用予定であった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令されていた緊急事態宣言が3月7日まで延長されることになりました。このことに伴い2月末までの運行を予定しておりました 「小値賀~津和崎~有川周遊観光ルート(現在休止中)」は、終了させていただきます。
ご利用予定であった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、営業時間の短縮に
御協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)
を支給いたします。
【支給額】
1店舗あたり76万円
【申請期間】
令和3年2月8日(月)から令和3年2月26日(金)まで
【対象者】
次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。
1.運営する店舗が小値賀町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている
飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)
・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。
3.令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の
要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)
又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの時間帯の場合は対象外)
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他小値賀町長が認めるもの。
【申請書類】
次の申請書類を全て提出してください。
1.小値賀町が定める指定の様式
(1)提出書類チェックシート
(2)小値賀町営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
(3)申請する店舗の情報(様式2)
(4)誓約書(様式3)・・・2月3日に様式を一部変更しました。
(5)委任状(該当する方のみ)
2.申請者自身の準備が必要な添付書類(チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)
(1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し
(2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
(3)店内(飲食スペース)の写真
(4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に提示している写真
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合のみ必要)
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課
【通知、支給の決定等】
申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に
代えます。なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
【様式集】
先般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発令された国の緊急事態宣言ならびに長崎県特別警戒警報の発令を受け、施設管理上、下記の通り「臨時休館」とすることとしましたので、お知らせします。
記
臨時休館期間 令和3年2月2日(火)~2月28日(日)
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第ではこの限りではありません。
休館中の問い合わせ先 小値賀町教育委員会 0959-56-3838
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。
令和3年1月16日に行われました、長崎県知事の記者会見で、1/7~1/17まで要請していた長崎県下の「特別警戒警報発令」が、1/18~2/7まで延長されました。
また、これに伴い、飲食店を対象に1/20~2/7まで夜8時までの営業時短要請がでております。
詳しくは、下記をご覧ください。
要請期間:1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)まで |
要請期間:1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで |
県内全域における
(1)飲食店(テイクアウトサービスを除く)
(2)遊興施設(キャバレー、スナック、カラオケボックス等)
※(1)(2)のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗
朝5時から夜8時まで(酒類提供は夜7時まで)
1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで
全期間実施を条件に1店舗76万円支給予定
県・市町共同
電話番号:095-895-2618
受付時間:9時から17時45分まで
長崎市内における更なる人流抑制のため、飲食店等に加えて、
対象施設 | 協力依頼内容 |
---|---|
運動施設、遊技場 |
※1(1,000平方メートル超) |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗を除く) | |
物品販売業を営む店舗 ※1、※2 | |
サービス業を営む店舗 ※1、※2 |
|
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】