【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、
営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金
(以下「協力金」という。)を支給します。
※今回は第1期分(8月10日~8月23日の時短要請協力)になります。
第2期分(8月24日~9月6日の時短要請協力)の申請は、改めてご案内します。
【申請要件】
協力金の申請をできる者は、以下のすべての要件を満たす事業者となります。
1.小値賀町内に店舗を有し、令和3年8月9日(月)以前から営業しており、
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設
■具体例
・居酒屋・レストラン・スナック・カラオケボックス等
■対象外
・宅配、テイクアウトサービス専門店、スーパーマーケット、自動販売機コーナー
飲食スペースを有さないキッチンカー等
2.令和3年8月10日(火)から同年8月23日(月)までの全ての期間において、
長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮
(酒類の提供は午後7時までとする)又は終日休業していること。
(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯の場合は対象外)
【支給額】
支給額は各店舗の売り上げによって変動します。
■中小企業等(35万円から105万円)
1日あたりの売上高 |
1日あたりの協力金支給額 |
8万3,333円以下 |
25,000円 |
8万3,333円超~25万円未満 |
1日の売上高(※)の3割 |
25万円以上 |
75,000円 |
※前年度または前々年度の売上
【申請期間】
令和3年8月24日(火)~令和3年10月11日(月)まで
【申請必要書類】
申請要領を参照してください。
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
【申請関係書類】