小値賀町営業時間短縮協力金【第1期】の申請について

【趣旨】

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、

営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金

(以下「協力金」という。)を支給します。

 

※今回は第1期分(8月10日~8月23日の時短要請協力)になります。

 第2期分(8月24日~9月6日の時短要請協力)の申請は、改めてご案内します。

 


 

【申請要件】

協力金の申請をできる者は、以下のすべての要件を満たす事業者となります。

 

1.小値賀町内に店舗を有し、令和3年8月9日(月)以前から営業しており、

  食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設

 

■具体例

・居酒屋・レストラン・スナック・カラオケボックス等

■対象外

・宅配、テイクアウトサービス専門店、スーパーマーケット、自動販売機コーナー

 飲食スペースを有さないキッチンカー等

 

2.令和3年8月10日(火)から同年8月23日(月)までの全ての期間において、

 長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮

(酒類の提供は午後7時までとする)又は終日休業していること。

(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯の場合は対象外)

 


 

【支給額】

支給額は各店舗の売り上げによって変動します。

■中小企業等(35万円から105万円)

1日あたりの売上高

1日あたりの協力金支給額

8万3,333円以下

25,000円

8万3,333円超~25万円未満

1日の売上高(※)の3割

25万円以上

75,000円

                ※前年度または前々年度の売上

 


 

【申請期間】

令和3年8月24日(火)~令和3年10月11日(月)まで

 


 

【申請必要書類】

申請要領を参照してください。

 


 

【申請先】

小値賀町役場 産業振興課 商工観光係

 


 

【申請関係書類】

2021年08月23日