小値賀町ウェルカムバックキャンペーン事業は、県の感染段階レベル2-Ⅱへの引き上げ、
まん延防止等重点措置が適用される状況を踏まえ、
1月24日(月)の宿泊分から割引の適用を一時停止することといたします。
※すでにご予約をされたお客様も割引対象外となりますのでご注意ください。
新型コロナ新規感染者の爆発的な増加に伴い、県全体の感染段階が 【レベル2-Ⅱ】 に移行され、県下全域に「特別警戒警報」が発令されました。
町民をはじめ島外から来島されている皆様には、県外との不要不急の往来を控えていただきますようお願いいたします。
また、長崎市・佐世保市(重点措置予定区域)では、不要不急の外出を控え、その他の地域でも極力外出を控えて下さい。
また、会食をする際は、普段一緒にいる方と少人数、短時間で行うようにするとともに、会食の際もマスクを外したままの会話を控えて下さい。
発熱や咳などの症状がある場合は、外出や会食を控え、医療機関に電話で相談のうえ受診をお願いします。
引き続き外出時のマスクの着用、こまめな手指消毒、密の回避など、感染防止対策へのご協力をお願いします。
【来島を予定している皆様へ】
① まん延防止等重点地域をはじめ、県外からの来島は、控えていただきますようお願いします。なお、仕事等やむを得ない理由により来島される場合は、ワクチン接種済であることや事前のPCR検査等において陰性を確認のうえ、来島されますようお願いします。
② ①以外の地域から来島される方も、PCR検査等において陰性を確認のうえ、来島いただきますようご協力をお願いします。
③ 来島前は、会食等の感染リスクの高い行動は控えていただきますようお願いします。
④ 来島前は、検温等の体調管理をお願いするとともに、発熱や体調不良の際は来島を控えていただきますようお願いします。
⑤ 来島された際は、マスクの着用、手指消毒、密の回避など、日常生活においての基本的な感染防止対策を行っていただきますようお願いします。
本町は、高齢化率が50%を超えており、さらに医療体制も脆弱なことから、島内で感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。「島の平穏な暮らしを守るため」何卒、小値賀町の現状をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
【長崎県ホームページ】
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_nagasaki/corona_kansendankai/
1月オンライン移住相談会を下記のとおり実施いたします。
小値賀への移住に興味がある方はもちろん、小値賀の暮らしについて興味がある方もお気軽にご相談ください。
日時:令和4年1月30日(日)10時~17時のうち1時間程度/組
料金:無料
予約:完全予約制
予約方法:下記アドレスからお申込みください。
野崎島の無電柱化工事に伴い停電工事が予定されているため、下記のとおり施設を臨時休館します。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
期 間:令和4年1月26日(水)~28日(金)
対象施設:野崎島ビジターセンター
野崎島自然学塾村
旧野首教会
神官屋敷
現在、木場地区の定住促進住宅(新築)の入居者を現在募集しています。
詳しくは担当までご連絡ください。
【施設概要】
(名称)木場地区定住促進住宅A棟、B棟
(構造)木造平屋建2LDK(家族用)
(面積)52.79㎡(15.97坪)
(月額家賃)30,000円
(住所)北松浦郡小値賀町前方郷895番地1
①入居資格
(1) 入居者のうち1名以上がUIターン者であり、その者が既に町において就業している、若しくは、就業が確定していること。
(2) 町若しくは前居住地の自治体において、入居者全員が町税等の滞納のないこと。
(3) 家賃を支払う能力を有すると認める者。
(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする家族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 令和3年3月1日以降に町へ転入したUIターン者、及びその家族。
(6) Uターン者においては、町内の実家へ入居が可能ではない状態であること。
②申込方法
1)申込者及び同居する者全員の住民票の写し(マイナンバー記載は不要)
2)申込者が本人であることを証明する書類(運転免許証等写真入りの証明書)
3)申込者及び同居する者全員の納税状況を証明する書類
(本町若しくは前住所地の自治体)
4)雇用されていることを証明する、事業主からの証明書
(雇用開始前の場合は採用決定を証明するもの)
(個人事業主も可)
③申込締切
令和4年1月28日(金)17時
④お問い合わせ先・申込先
小値賀町総務課企画係 TEL:0959-56-3111
⑤入居期間
住宅の入居期間は、町への転入日から数えて原則1月以上3年以内。
⑥入居の決定
1)申込者が、募集戸数を超える場合においては、小値賀町定住促進住宅設置要綱別表第3に定める優先度に応じ、入居者を決定する。【優先度1:就業が決定している定住希望者及びその家族、優先度2:既に島内で就業している、UIターン者及びその家族】
2)優先順位の定め難い者については、申込者の抽せんにより入居者を決定する。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和4年1月17日(月)から
「小値賀~津和崎~有川ルート」を一時停止いたします。
今後の感染状況によっては、事業終了となる場合がありますのでご了承ください。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和4年1月17日(月)から「小値賀町ウェルカムバックキャンペーン」を一時停止いたします。今後の感染状況によっては、事業終了となる場合がありますのでご了承ください。
※1月16日(日)までにご予約をされたお客様に限り割引の対象となります。
変更点は下記のとおりです。
【変更前】
■対象者
観光客、帰省客及び教育旅行で小値賀町内に宿泊する長崎・福岡・佐賀・熊本県民
■期間
長崎県民:令和3年10月1日(金)~令和4年2月28日(月)
福岡・佐賀・熊本県民:令和4年1月1日(土)~令和4年2月28日(月)
【変更後】
■対象者
観光客、帰省客及び教育旅行で小値賀町内に宿泊する長崎・福岡・佐賀・熊本県民
■期間
令和4年1月17日(月)以降の割引を一時停止
※令和4年1月16日(日)までにご予約をされたお客様に限り割引の対象となります。
【お問合せ】
小値賀町ウェルカムバックキャンペーン事務局(おぢかアイランドツーリズム協会内)
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2791-13
電 話:0959-56-2646
営業時間:9:00~18:00
新型コロナ新規感染者の急激な増加により、県全体の感染段階が 【レベル2-1】 に移行され、県下全域に「警戒警報」が発令されております。
町民をはじめ島外から来島されている皆様には、まん延防止等重点地域及び、感染が拡大している地域との不要不急の往来は控えていただきますようお願いいたします。
また、会食をする際は、普段一緒にいる方と少人数、短時間で行うようにして下さい。
発熱や咳などの症状がある場合は、外出や会食を控え、医療機関に電話で相談のうえ受診をお願いします。
これまでにない規模で感染が拡大しておりますので、引き続き外出時のマスクの着用、こまめな手指消毒、密の回避など、感染防止対策へのご協力をお願いいたします。
来島を予定している皆様へ
① まん延防止等重点地域をはじめ、感染が拡大している地域からの来島は、控えていただきますようお願いします。なお、仕事等やむを得ない理由により来島される場合は、ワクチン接種済であることや事前のPCR検査等において陰性を確認のうえ、来島されますようお願いします。
② ①以外の地域から来島される方も、PCR検査等において陰性を確認のうえ、来島いただきますようご協力をお願いします。
③ 来島前は、会食等の感染リスクの高い行動は控えていただきますようお願いします。
④ 来島前は、検温等の体調管理をお願いするとともに、発熱や体調不良の際は来島を控えていただきますようお願いします。
⑤ 来島された際は、マスクの着用、手指消毒、密の回避など、日常生活においての基本的な感染防止対策を行っていただきますようお願いします。
本町は、高齢化率が50%を超えており、さらに医療体制も脆弱なことから、島内で感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。「島の平穏な暮らしを守るため」何卒、小値賀町の現状をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
2022年1月14日
【長崎県ホームページ】
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_nagasaki/
現在、県内の感染段階は 【レベル1】 「注意報」の状況ですが、新規感染者は、県外との往来や飲食の機会を中心に急速に拡大しております。
町民皆様には、まん延防止等重点地域(広島県、山口県、沖縄県)との往来をお控えいただくとともに、感染が大きく拡大している地域との往来も、延期等の検討をお願いいたします。
また、外出時のマスクの着用、こまめな手指消毒、密の回避など、基本的な感染予防対策をお願いいたします。
今後、オミクロン株によるさらなる感染拡大が懸念されますので、引き続き町民皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
【来島を予定している皆様へ】
① まん延防止等重点地域(広島県、山口県、沖縄県)からの来島は、控えていただきますようお願いします。また、感染が大きく拡大している地域からの来島も、延期等の検討をお願いします。ただし、仕事等やむを得ない理由により来島される場合は、ワクチン接種済であることや事前のPCR検査等において陰性を確認のうえ、来島されますようお願いします。
② ①以外の地域から来島される方も、PCR検査等において陰性を確認のうえ、来島いただきますようご協力をお願いします。
③ 来島前は、会食等の感染リスクの高い行動は控えていただきますようお願いします。
④ 来島前は、検温等の体調管理をお願いするとともに、発熱や体調不良の際は来島を控えていただきますようお願いします。
⑤ 来島された際は、マスクの着用、手指消毒、密の回避など、日常生活においての基本的な感染予防対策を行っていただきますようお願いします。
本町は、高齢化率が50%を超えており、さらに医療体制も脆弱なことから、島内で感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。「島の平穏な暮らしを守るため」何卒、小値賀町の現状をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
オミクロン株の市中感染や新規感染者の急激な増加等を踏まえ、長崎県全体の感染段階が【レベル1】に移行され、県下全域に「注意報」が発令されています。
県内の初発感染事例を見ますと、県外への旅行、県外からの帰省といった県外由来による感染事例が8割を超えている状況です。さらに、2次感染事例では飲食関連が7割となっています。
町民皆様には、外出時のマスクの着用、こまめな手指消毒、密の回避など、基本的な感染予防対策に努めていただきますとともに、県外、特に感染が拡大している地域との往来や県外での会食につきましては、慎重にご検討いただきますようお願いいたします。
▶来島される皆様へ
① 「まん延防止等重点地域」からの来島は、控えていただきますようお願いします。
② 来島前にPCR検査等において、陰性を確認のうえ来島いただきますようご協力をお願いいします。
③ 来島前は、会食等の感染リスクの高い行動は控えていただきますようお願いします。
④ 来島前は、検温等の体調管理をお願いするとともに、発熱や体調不良の際は来島を控えていただきますようお願いします。
⑤ 来島された際は、マスクの着用、手指消毒、密の回避など、日常生活においての基本的な感染予防対策を行っていただきますようお願いします。
今後、オミクロン株によるさらなる感染拡大が懸念されるところであり、引き続き町民皆様ならびに、島外から来島される皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。
小値賀町長 西 村 久 之
【長崎県ホームページ】
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_nagasaki/corona_kansendankai/
令和4年1月1日から「小値賀町ウェルカムバックキャンペーン」の割引対象地域を拡大します。
変更点は下記のとおりです。
【変更前】
■対象者
観光客、帰省客及び教育旅行で小値賀町内に宿泊する長崎県民
■期間
令和3年10月1日(金)~令和4年2月28日(月)
【変更後】
■対象者
観光客、帰省客及び教育旅行で小値賀町内に宿泊する長崎・福岡・佐賀・熊本県民
■期間
長崎県民:令和3年10月1日(金)~令和4年2月28日(月)
福岡・佐賀・熊本県民:令和4年1月1日(土)~令和4年2月28日(月)
【お問合せ】
小値賀町ウェルカムバックキャンペーン事務局(おぢかアイランドツーリズム協会内)
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2791-13
電 話:0959-56-2646
営業時間:9:00~18:00
令和3年12月20日から、お持ちのスマートフォンにアプリをダウンロードし、
マイナンバーカードを読み込ませることで、新型コロナウイルスワクチンの接種証明
書を発行することができるようになりました。
1.用意するもの
〇マイナンバーカードが読み取れるスマートフォン
※iPhoneはiOS 13.7以上又はAndroid OS 8.0以上(NFC Type B 対応端末)
〇マイナンバーカード
〇カード受取の際に設定した券面入力補助用の暗証番号(数字4桁)
2.利用手順
1.お持ちのスマホにアプリをダウンロードします。
2.アプリを起動します。
※Android端末の場合、NFC/おサイフケータイ機能をONにしておく必要があります。
3.日本国内用か海外用のどちらを発行するか選択します。
4.マイナンバーカードを受け取った際に設定した4桁の暗証番号を入力します。
※3回間違えるとロックされるのでご注意ください
5.スマートフォンにマイナンバーカードをぴったりと密着させて読み取ります。
6.接種時に住民票のある市区町村を選択し、「ワクチン接種記録を検索する」を押します。
7.「ワクチン接種記録が見つかりました。」と表示されますので、内容に誤りがなければ
「発行する」を押すと、接種証明が表示されます。
※添付ファイルもご参照ください
当初支給額については、5万円としておりましたが、国の方針で残りの5万円も一括して給付することが可能とされました。そこで小値賀町では町民のニーズや利便性、スピード感を考えた上で、クーポンを基本とした給付についても現金給付することとし、対象児童一人あたり10万円の一括給付を実施することにしました。
支給対象者に実施したアンケート調査は12月24日まで実施しておりますが、現時点でご回答いただいている方につきましては、その大半が現金を希望するものとなっております。
振込み日については申請不要の方は12月24日、申請が必要な方は申請後なるべく早く支給いたします。
※支給額変更の通知を発送いたしますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。また、すでに申請をいただいている方については、給付額変更に伴う再度の申請は不要です。
★詳しくは ⇒ 子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税が始まりました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。
また、森林環境譲与税の使途は、議会の決算認定後に公表しなければならないとされています。
小値賀町における令和元年度及び令和2年度森林環境譲与税の使途を次の通り公表いたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組の一つとして、臨時特別給付金を支給することとなりました。
小値賀町では所得制限を設けておりませんので、下記の支給対象者すべてに支給いたします。
給付を受けるための手続きをご確認いただき、申請が必要な方については申請していただきますよう、よろしくお願いいたします。
町が把握できている対象者へは、令和3年12月14日(火曜日)に、案内文書等の入った封書を町内郵便局へ発送します。順次配達されますので、到着までしばらくお待ちください。
1.次のいずれかに該当する方
(1)児童手当受給者
令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童は10月分)の児童手当受給者
(小値賀町から受給している町民及び所属庁から受給している公務員)
(2)高校生年齢児童養育者
平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童を養育している方、
かつ養育者が基準日(令和3年9月30日)時点で、小値賀町に住民票がある場合
(3)新生児の養育者
基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童の児童手当受給者。
住民票が小値賀町にあり、児童手当の請求手続き(新規、増額)を小値賀町に行った町民(公務員の場合は住民票が小値賀町にあり、所属庁に児童手当の請求手続きを行った町民)
主たる養育者の所得が児童手当の所得制限を超えている場合(特例給付を受給している方を含む。)でも支給対象となりますのでご注意ください。
①小値賀町から児童手当を受給している方
(1)養育している児童が、中学生までの場合
(2)養育している児童が、中学生までの児童と高校生年齢の児童が含まれる場合
・(1)(2)の方、いずれも申請不要です。
・小値賀町から受給意思確認のお手紙をお送りします。受給したくない方だけ「受給拒否の届出書」を期日までに町に提出してください。様式がお手元にない方は、下記からダウンロードできます。
・受給意思確認のお手紙は12月14日に対象者に発送します。拒否の届出の期限は12月20日です。
・期日までに受給拒否の届出の提出がない場合は、児童手当の受給口座に給付金を振り込みます。
・振込予定日は、12月24日です。「オチ゛カコソタ゛テキユウフ」の名前で振り込みます。振込み通知はお送りしませんので、通帳でご確認ください。
②高校生年齢児童のみを養育している方
養育している児童が、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童のみ(中学生までの児童を含まない)の場合
・申請が必要です。
・審査後、随時指定口座に給付金を振り込みます。
・様式がお手元にない方は、下記からダウンロードできます。
※申請期限は、令和4年2月28日(消印有効)です。
③公務員の方
小値賀町から児童手当を受給していない(所属庁から受給している)場合
・申請が必要です。
・審査後、随時指定口座に給付金を振り込みます。
・様式がお手元にない方は、下記からダウンロードできます。
※申請期限は、令和4年2月28日(消印有効)です。
※国のスキームでは、公務員の方は、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給情報を活用して申請不要で支給するとなっていますが、1年以上前の情報の精度等を考慮し、小値賀町では申請いただくこととしました。お手数をおかけしますがご理解いただきますようお願いいたします。
④新生児の養育者
基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童の養育者
(1)小値賀町から児童手当を受給される方(公務員以外の方)
・児童手当の手続きと合わせて、町の窓口で、給付金の手続きをしていただきます。
・令和3年12月14日までに児童手当の手続きをされた方は、上記の「①小値賀町から児童手当を受給している方」の通りです。
・令和3年12月15日以降に児童手当の手続きをされた方には、児童手当の手続き時に給付金の要・不要を窓口で確認いたします。
(2)公務員の方
・申請が必要です。
・様式がお手元にない方は、下記からダウンロードできます。
※申請期限は、令和4年4月20日(消印有効)です。
対象児童1人あたり5万円 ⇒ 10万円
※残りのクーポン等の5万円については、支給時期や方法が決定し次第、ホームページや広報誌等でご案内する予定です。
※クーポンを基本とした給付についても現金給付することとし、一括で支給することに変更いたしました(12/20変更)
(様式第1号)受給拒否の届出書 [Excelファイル/25.6KB]
(様式第3号)給付(高校生等)[Excelファイル/45.4KB]
(様式第3号)給付(新生児)[Excelファイル/41.7KB]
(様式第3号)給付(公務員)[Excelファイル/45.5KB]
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細は添付ファイルをご参照ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。
昨年度に引き続き小値賀町ふるさと納税カタログを作成しました。
今年度は「おぢか商店」と題したカタログとなっておりますので是非ご覧ください。
第5次小値賀町総合計画策定に向けたキックオフとして、本年度から開催しております「おぢか未来会議」の3回目を下記のとおり開催いたします。(今回が今年度は最終回です)
おぢかの未来について、批判無しでのこども達から大人たちまで入り混じってのワークショップです。
第3回からの参加も可能ですので、興味のある方はぜひご参加ください。
■日 時:令和3年12月12日(日)15時~17時
■場 所:小値賀町離島開発総合センター町民ホール
■申 込:申込不要。当日5分前くらいにはお越しください。
■参加対象:小学生以上。老若男女問わず
■主 催:小値賀町
■共 催:小値賀町議会
※コロナウイルス感染症対策としまして、入口で消毒、検温にご協力ください。当日体調が優れない方は申し訳ございませんが、見合わせていただきます。
※託児所もございますので、お子様をお預けになられる方は、事務局までご連絡ください。(事務局:小値賀町総務課企画係 TEL:0959-56-3111)
毎年販売しておりました長崎県民手帳は、発行元である「長崎県統計協会」の解散に伴い、令和2年度をもって販売を中止しております。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
長崎県統計協会の解散について(別サイトが開きます)