新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発令されていた緊急事態宣言が3月7日まで延長されることになりました。このことに伴い2月末までの運行を予定しておりました 「小値賀~津和崎~有川周遊観光ルート(現在休止中)」は、終了させていただきます。
ご利用予定であった皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、営業時間の短縮に
御協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)
を支給いたします。
【支給額】
1店舗あたり76万円
【申請期間】
令和3年2月8日(月)から令和3年2月26日(金)まで
【対象者】
次の全ての要件を満たす事業者の方が対象です。
1.運営する店舗が小値賀町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている
飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
※ただし、以下の店舗は、原則、対象外とします。
・宅配、テイクアウトサービス専門店(「申請書類等の留意事項」参照)
・キッチンカー等の移動販売車(「申請書類等の留意事項」参照)
・スーパーやコンビニのイートインスペース
・自動販売機コーナー
2.店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。
3.令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の
要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)
又は終日休業していること(通常の営業時間が朝5時から夜8時までの時間帯の場合は対象外)
4.申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)
(3)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他小値賀町長が認めるもの。
【申請書類】
次の申請書類を全て提出してください。
1.小値賀町が定める指定の様式
(1)提出書類チェックシート
(2)小値賀町営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
(3)申請する店舗の情報(様式2)
(4)誓約書(様式3)・・・2月3日に様式を一部変更しました。
(5)委任状(該当する方のみ)
2.申請者自身の準備が必要な添付書類(チェックシートを参照の上、各自でご用意ください。)
(1)飲食店・喫茶店営業許可書の写し
(2)店舗名(屋号等)がわかる外観の写真
(3)店内(飲食スペース)の写真
(4)休業・営業時間短縮のお知らせの貼紙を店舗に提示している写真
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)本人を確認できるもの(個人事業主の場合のみ必要)
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課
【通知、支給の決定等】
申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いすることで通知に
代えます。なお、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付します。
【様式集】
先般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発令された国の緊急事態宣言ならびに長崎県特別警戒警報の発令を受け、施設管理上、下記の通り「臨時休館」とすることとしましたので、お知らせします。
記
臨時休館期間 令和3年2月2日(火)~2月28日(日)
※今後の新型コロナウイルス感染症の状況次第ではこの限りではありません。
休館中の問い合わせ先 小値賀町教育委員会 0959-56-3838
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。
令和3年1月16日に行われました、長崎県知事の記者会見で、1/7~1/17まで要請していた長崎県下の「特別警戒警報発令」が、1/18~2/7まで延長されました。
また、これに伴い、飲食店を対象に1/20~2/7まで夜8時までの営業時短要請がでております。
詳しくは、下記をご覧ください。
要請期間:1月18日(月曜日)から2月7日(日曜日)まで |
要請期間:1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで |
県内全域における
(1)飲食店(テイクアウトサービスを除く)
(2)遊興施設(キャバレー、スナック、カラオケボックス等)
※(1)(2)のうち食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗
朝5時から夜8時まで(酒類提供は夜7時まで)
1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで
全期間実施を条件に1店舗76万円支給予定
県・市町共同
電話番号:095-895-2618
受付時間:9時から17時45分まで
長崎市内における更なる人流抑制のため、飲食店等に加えて、
対象施設 | 協力依頼内容 |
---|---|
運動施設、遊技場 |
※1(1,000平方メートル超) |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
遊興施設(食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている店舗を除く) | |
物品販売業を営む店舗 ※1、※2 | |
サービス業を営む店舗 ※1、※2 |
|
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
令和3年1月から、「小値賀町LINE公式アカウント」を開設しました。
町政情報やイベント情報のご紹介、緊急を要するようなお知らせなど、小値賀町に関する情報のさらなる発信をしていきます。幅広い年代の方に利用されているLINEを新たな広報手段として活用し、町民一人ひとりと繋がることで、行政情報をいち早くお届けします。
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総務課 企画係
この度、新型コロナウイルス感染症対策として複数の地域に緊急事態宣言が発令され、
また長崎県は特別警戒警報を発令し、県外との不要不急の往来を控えること等を求めています。
このようなことから、「小値賀~津和崎~有川周遊観光ルート」を一時停止いたします。
期間は、1月16日(土)~2月7日(日)までとなります。
今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、延長や中止の可能性がございますのでその旨ご了承ください。
この度、新型コロナウイルス感染症対策として首都圏の1都3県に緊急事態宣言が発令され、また長崎県は特別警戒警報を発令し、県外との不要不急の往来を控えること等を求めています。
このようなことから、「小値賀町ウェルカムバックキャンペーン」を一時停止いたします。
期間は、1月8日(金)~2月7日(日)までとなります。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、延長や中止の可能性がございますのでその旨ご了承ください。
緊急事態宣言発令地域からの来島について
国は、東京都、埼玉、千葉、神奈川の1都3県に緊急事態宣言を発令しました。
今回は、飲食店などへの時短要請を中心とする「限定的、集中的」な対策となっているようで、緊急事態宣言発令地域との往来については、特に強く自粛を求められていないようです。
長崎県においては、県下全域に特別警戒警報を発令し、県外との不要不急の往来を控えるよう要請がだされております。さらに、県内の感染者の急拡大により、県内の医療全体が崩壊しかねない非常事態を迎えています。
このような中、高齢化率が50%を超える小規模離島の小値賀町は、医療体制に限りがあるため、感染者が発生した場合、島民の生命が危険にさらされ、島内の生活が大混乱になることが予想されます。
そのため、緊急事態宣言が発令された地域からの、当町へのご来島につきましては、緊急事態宣言解除まで、控えていただきますようお願いを申し上げます。
なお、県外県内を問わず、小値賀町を訪れる際は、来島前から感染リスクの回避に努めていただきますとともに、健康管理に十分注意をされまして、ご来島いただきますよう重ねてお願い申し上げます。
長崎県で感染者が発生していないのは、小値賀町のみとなりました。
これまで、自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守るために、町民一丸となって、「ウイルスを持ち込まない」、「蔓延させない」を合言葉に、感染対策に取り組んできております。
これから小値賀を訪れようと思われている皆様、お仕事で来られる皆様、小値賀町の現状をご理解いただき、慎重に行動いただきますよう、よろしくお願いいたします。
いつも小値賀町を応援していただいている皆様!
小値賀町は、これからもコロナに負けず頑張りますので、引き続きご支援の程、よろしくお願いいたします。
令和3年1月8日
小値賀町長 西 村 久 之
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
~ 長崎県下全域に 特別警戒警報発令~
1月6日 長崎県発表 □ 特別警戒警報発令に伴う要請 ① 県外との不要不急の往来を控え、県外へお出かけの際には、会食の機会を避けてください。 ② 長崎市内での不要不急の外出を控え、人との接触を極力減らしてください。
要請期間 : 1月7日(木)~1月17日(日)
□ 引き続きのお願い 《県民の皆様へ》 ① 健康管理に細心の注意を払い、発熱等の際は、直ちにかかりつけ医に電話でご相談ください。 ② 無症状でも他に感染させるおそれがあることを自覚し、慎重に行動してください。 ③ 高齢者等との面会は極力避けてください。 《事業者の皆様へ》 ① お客様や従業員を守るためにも、感染防止と健康管理をこれまで以上に徹底してください。 ② 在宅勤務・時差出勤やオンライン会議を積極的に実践してください。 |
《町民の皆様へ》
町民の皆様におかれましては、感染拡大地域への訪問は、改めてその必要性をご検討いただきますとともに、島外へお出かけの際は、マスクの着用、手指の消毒、3密の回避など、これまで以上に感染防止に努めてください。
また、島外から戻られましたら、その後の健康管理に十分注意していただきますようお願いいたします。
県内で感染者が発生していないのは、小値賀町だけとなりました。
自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守るため、「ウイルスを持ち込まない」、
「蔓延させない」よう、引き続き慎重な行動へのご協力をお願いいたします。
- 小値賀町新型コロナウイルス感染症対策本部 -
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
長崎県では、新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、県下全域に警戒警報を発令しております。
警戒警報に伴い、感染拡大地域への訪問は、改めてその必要性をご検討いただくとともに、感染拡大地域からの帰省についても、健康状態を見極めたうえで、慎重にご判断ください。
また、家族以外の方々との5人以上の飲酒を伴う会食は、極力控えていただきますようお願いするとともに、お出かけの際は、マスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避など、引き続き感染予防に、努めていただきますよう重ねてお願いいたします。
皆様の取り組みが、自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守ることに繋がります。
小値賀町に、「新型コロナウイルスを持ち込まない」、「蔓延させない」よう、慎重な行動へのご協力をお願いいたします。
令和2年12月28日
小値賀町長 西村久之
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している中小事業者等の固定資産税の減免についてお知らせします。
詳しくは、別添資料をご確認ください。
小値賀町では昨年度からふるさと納税に力を入れています。
そこで今回「ちっちゃな島のおくりもの」と題したふるさと納税カタログを作成しましたので是非ご覧ください。
小値賀町では、観光ダイビングの実施に向け、平成25年から数々の調査及び漁業者や漁協、その他関係者との協議を重ね、令和2年度から本格的に開始しています。その中で、町内でのダイビングに当たっては、以下のとおりの方針で行っていますのでお知らせいたします。
現在、宇久小値賀漁協管内において、宇久小値賀漁協とダイビング事業者の間で、小値賀島周辺海域の共同漁業権区域内でのダイビング利用方法について、1年毎に契約を取り交わしています。
本契約は、当該海域における漁協及びダイビング事業者の調和ある海面利用を確立し、両者の安全並びに紛争の未然防止を図ることを目的としています。
上記のことから、小値賀島周辺海域でのダイビングを希望される方は、以下の点にご留意ください。
1.現在、小値賀島周辺でダイビングを行うことが出来るのは、宇久小値賀漁協と契約を取り交わしている事業者を通してのダイビングに限られます。
2.島外からの自船等でのダイビングは、地元漁業者とダイバーとのトラブルの原因にもなるため、認められていません。
3.現在、宇久小値賀漁協と契約を交わしている事業者は1事業者です。ダイビングをご希望の方は、現地ショップの“おぢか海旅マリンサポート”にお問い合わせください。器材・シリンダーのレンタルに関しても現地ショップで対応しております。
現地ショップHP: https://www.ojika-umitabi.com/
新型コロナウィルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するために、臨時特別給付金を支給します。
令和2年12月8日に「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」が閣議決定されました。これを受けて、既にひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の振り込みがされた方に対し、年内に再度「基本給付」を支給できるよう現在準備を進めています。
※詳しい内容は厚生労働省HP<外部リンク>をご覧ください。
【担当】
小値賀町福祉事務所 福祉係
「ひとり親世帯への臨時特別給付金」窓口
電話:0959-56-3111
小値賀町では、町内外の多くの方が利用できる交流の場としてのあわび館の利活用、ならびに町内の農林・水産・商工・観光分野における活性化について、皆様にアイデアを募集中です。
毎日の生活の中で思いついた施設の利活用または産業の活性化につながるアイデアを教えてください。
応募期間:令和2年12月14日(月)~令和2年12月28日(月)
応募方法:応募方法は、回収ボックスに投入、メールでの回答、FAXでの回答の3パターンです。
※記入個所は3か所ありますが、一部の回答のみでも応募いただけます。
特 典:応募者の中から抽選で10名の方に島の特産品を贈呈します。
※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。
詳細は募集チラシをご覧ください。
【お問い合わせ先】
小値賀町役場産業振興課
担当:あわび館利活用策⇒田川、産業活性化策⇒大田
℡ 0959-56-3111 FAX 0959-56-4185
メール sangyo@town.ojika.lg.jp
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。