期間は8月27日から9月12日までです。また、県独自の緊急事態宣言も9月12日まで延長されております。
佐世保市に発令中の、県独自の「緊急事態宣言」は本日24日で解除となります。
また、明日25日から、県全体の感染段階が「ステージ2」の注意報に引き下げられます。
県内の感染状況は減少傾向にありますが、いましばらく
〇緊急事態宣言地域、まん延防止等重点地域との不要不急の往来自粛や
〇飲食の際は、大人数・長時間をさけ、普段一緒にいる方と行う
など慎重な行動をお願いします。
町民の皆様におかれましては、今後も外出の際のマスクの着用、手指のこまめな消毒、3密の回避など、感染防止対策を続けていただきますようお願いいたします。。
詳しくは県のホームページをご覧ください。
台風14号接近に伴い令和3年9月16日(木)15時00分に発令しておりました避難指示については、本日17日(金)18時00分をもって解除いたしました。
また、避難指示解除に伴い、小値賀町地域福祉センターの避難所も閉設いたしております。
町民皆様のご理解とご協力誠にありがとうございました。
小値賀町では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、本町の持続的発展を図るための計画となる「小値賀町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、お知らせいたします。
現在台風14号が九州に接近しており、9月17日(金)に、本町を直撃することが予想されています。
町では令和3年9月16日(木)15時00分に避難指示を発令するとともに、対策本部を設置いたしました。
これに伴い、16日(木)18時00分から避難所を下記のとおり開設いたします。避難を希望される場合は、小値賀町福祉事務所(0959-56-3111)までご連絡ください。
【町が開設した避難場所】
小値賀町地域福祉センター(小値賀町笛吹郷2367)
小値賀町では、町内の農林・水産・商工・観光分野における活性化について、
皆様にアイデアを募集します。
毎日の生活のなかで、皆様が思いついた活性化につながるアイデアを教えてください。
特に実現性が高いアイデアについては今後の事業化も検討します。
応募方法など詳しい内容は、添付チラシをご覧ください。
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
長崎県の営業時間短縮要請に応じて、
営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、
小値賀町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)
を支給いたします。
※第2期・第3期については同時申請することができます。
【支給額】
支給額は各店舗の売上によって変動します。
第2期(8月24日~9月6日 14日間)
1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」 × 14(日間)
第3期(9月7日~9月12日 6日間)
1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」 × 6(日間)
1日あたりの売上高 |
1日あたりの支給額 |
8万3,333円以下 |
2万5,000円 |
8万3,333円超 |
前年または前々年の 第2期:8~9月、第3期:9月 1日あたりの飲食業売上高の3割 |
25万円以上 |
7万5,000円 |
【申請要件】
協力金の申請ができる者は、以下のすべての要件を満たす事業者となります。
(第2期)
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設
長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮
(酒類の提供は午後7時までとする)
又は終日休業したもの(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
(第3期)
1.小値賀町内に店舗を有し、令和3年9月6日(月)以前から営業しており、
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設
2.令和3年9月7日(火)から同年9月12日(日)までの全ての期間において、
長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮
(酒類の提供は午後7時までとする)
又は終日休業したもの(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
【申請期間】
令和3年9月14日(火)から同年10月29日(金)まで
【申請必要書類】
申請要領を参照してください。
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
【申請関係書類】
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画」を策定しております。
令和2年度の取組み状況について次のとおり公表します。
9月12日(日)付で長崎県独自の緊急事態宣言が解除されます。それに伴い、小値賀町内においても総合運動公園の臨時休館を終了し通常どおり開館いたします。しかし当町と隣接する佐世保市においては依然高い感染状況にあり、緊急事態宣言も9月30日(木)まで延長されることから、当町の社会教育施設の利用については従来どおり制限強化を継続させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
このページに関するお問い合わせは小値賀町教育委員会まで
TEL:0959-56-3838
長崎県に適用されておりました、国の「まん延防止等重点措置」につきましては、9月12日をもって解除されることとなりました。
しかしながら、佐世保市においては、県独自の「緊急事態宣言」を9月30日まで延長することにしております。小値賀町を含むその他の市・町については、「特別警戒警報」に引き下げられますが、長崎県ではすべての県民の皆様に
① 県外との不要不急の往来自粛(特に県外での会食は控える)
② 同居する家族以外との会食は極力避け、飲食店利用の際は感染防止対策を徹底
③ 家庭内における感染対策の徹底
を呼びかけています。
町民の皆様及び、島外からお越しの皆様におかれましては、外出の際のマスクの着用、手指のこまめな消毒、3密の回避など、日常生活においての、基本的な感染防止対策を行っていただきますようお願いします。
自分自身の命と、周りの大切な人たちの命を守るため、引き続き慎重な行動へのご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは県ホームページをご覧ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
長崎県独自の緊急事態宣言の延長に伴い、小値賀町総合運動公園の臨時休館期間を下記の通り延長させていただきます。ご了承ください。
延長後の臨時休館期間:令和3年8月20日(金)~令和3年9月13日(月)
※感染状況によって更なる変更の可能性があります。
このページに関するお問い合わせは、小値賀町教育委員会まで
TEL:0959-56-3838
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく「小値賀町過疎地域持続的発展計画」を策定するにあたり、計画案に対するパブリックコメント(意見募集)を実施しましたので、その結果を以下のとおり公表いたします。貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございました。
意見を募集した計画案
意見募集期間
令和3年8月6日(金)~令和3年8月20日(金)
意見提出件数
2名 9件
ご意見の内容と回答
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、「小値賀~津和崎~有川便」の
停止期間を9月30日まで延長することになりましたのでお知らせします。
(8月26日までに予約を済ませた方のみご利用いただけます。)
ご利用を予定していた皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
~停止期間~
変更前:8月10日(金)~9月10日(金)
変更後:8月10日(金)~9月30日(木)
第5次小値賀町総合計画策定のための、町民対話の場「おぢか未来会議」の1回目を来月9月12日に開催する予定としておりましたが、新型コロナ感染症の拡大により9月12日まで県の緊急事態宣言が延長されたことに伴い、下記のとおり日程を変更いたします。(9.10.11月の3回開催を10.11.12月に1月ずらします。)
申込みは随時行っておりますので、興味のある方はぜひご連絡ください。
(変更前)9月12日(日)15:00~17:00
(変更後)10月10日(日)15:00~17:00
■申込〆切:10月4日(月)17時
■会場:小値賀町離島開発総合センター町民ホール
■内容の変更はありません。(詳しくは添付のチラシをご覧ください)
■申込先:
小値賀町総務課企画係
TEL:0959-56-3111
令和4年度の雇用機会拡充事業説明会を下記日程で開催します。
雇用機会拡充事業とは、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対して
その事業資金の一部を補助することにより雇用機会の拡充を図ろうとするものです。
関心のある方は、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。
※創業する場合は、自らを「雇用」とみなすことができます。
1.日 時:令和3年10月4日(月)14:00~16:00
2.場 所:役場3階 第1会議室
3.内 容:事業の目的、募集期間、補助対象者、事業要件の説明、質疑応答
4.対象者:本町において創業する者(事業を継承する者を含む)
本町内の事業所において事業拡大を行う者など
※出席希望の方は、10月4日(月)午前中までに下記担当者へご連絡下さい。
ご都合により出席できない方も下記担当者までご連絡ください。
問い合わせ先:小値賀町役場 産業振興課
吉岡・江川 (電話56-3111)
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、長崎県内では初めてとなる「まん延防止等重点措置」が27日から適用されることとなりました。
25日に行われた記者会見で県知事は、長崎市と佐世保市を対象とすると発表しました。
期間は8月27日から9月12日までです。また、県独自の緊急事態宣言も9月12日まで延長されております。
詳しくは県ホームページをご覧ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細については添付ファイルをご参照ください。
【趣旨】
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、
営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮協力金
(以下「協力金」という。)を支給します。
※今回は第1期分(8月10日~8月23日の時短要請協力)になります。
第2期分(8月24日~9月6日の時短要請協力)の申請は、改めてご案内します。
【申請要件】
協力金の申請をできる者は、以下のすべての要件を満たす事業者となります。
1.小値賀町内に店舗を有し、令和3年8月9日(月)以前から営業しており、
食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設
■具体例
・居酒屋・レストラン・スナック・カラオケボックス等
■対象外
・宅配、テイクアウトサービス専門店、スーパーマーケット、自動販売機コーナー
飲食スペースを有さないキッチンカー等
2.令和3年8月10日(火)から同年8月23日(月)までの全ての期間において、
長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮
(酒類の提供は午後7時までとする)又は終日休業していること。
(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの時間帯の場合は対象外)
【支給額】
支給額は各店舗の売り上げによって変動します。
■中小企業等(35万円から105万円)
1日あたりの売上高 |
1日あたりの協力金支給額 |
8万3,333円以下 |
25,000円 |
8万3,333円超~25万円未満 |
1日の売上高(※)の3割 |
25万円以上 |
75,000円 |
※前年度または前々年度の売上
【申請期間】
令和3年8月24日(火)~令和3年10月11日(月)まで
【申請必要書類】
申請要領を参照してください。
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
【申請関係書類】