例年、福岡市の福田眼科病院理事長のご厚意により行われておりました無料検診につきまして、令和2、3年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となりましたが、令和4年度は下記の日程で実施いたします。
また、眼科無料検診にあわせて、埼玉県の飯能靖和病院によるリハビリ相談会も開催いたします。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、リハビリの専門職による相談会ですので、身体のことで悩んでいる方は、この機会に是非相談して下さい。
【福田眼科無料検診】
1 検診日程:令和4年7月31日(日曜日)
診療時間:午前9時00分から正午まで
2 場 所:離島開発総合センター1階 町民ホール
3 定 員:60名(定員になり次第締め切ります)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、定員60名の事前予約制で実施いたします。
受診を希望される方は、下記の連絡先までお電話でお申し込み下さい。
【申 込 期 間】 令和4年7月11日(月)から7月22日(金)
(土日祝日を除く、8時30分~17時15分)
【申込・お問い合せ先】 小値賀町福祉事務所
【電 話 番 号】 0959–56–3111
※予約状況等により、ご希望に沿えない場合がありますが、ご了承お願いいたします。
※「目」は人間の身体の中でも非常に大切な所です。大切な「目」を守るため、この機会を利用してはいかがでしょうか!!
【リハビリ相談会】
1 相談日程:令和4年7月31日(日曜日)
時 間:午前9時00分から正午まで
2 場 所:離島開発総合センター1階 娯楽室
3 定 員:10名(定員になり次第締め切ります)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、定員10名の事前予約制で実施いたします。
受診を希望される方は、下記の連絡先までお電話でお申し込み下さい。
【申 込 期 間】 令和4年7月11日(月)から7月22日(金)
(土日祝日を除く、8時30分~17時15分)
【申込・お問い合せ先】 小値賀町地域包括支援センター
【電 話 番 号】 0959–56–4010
※眼科無料検診とは申込先が異なりますので、注意して下さい!!
※予約状況等により、ご希望に沿えない場合がありますが、ご了承お願いいたします。
※補装具の相談や調整、肩・腰・膝等身体の痛みなどで悩んでいる方につきましては、是非相談して下さい!!
無料眼科健診、リハビリ相談会については、新型コロナウイルス感染症の状況次第で中止となる場合もありますので、ご了承下さい。
※詳細については、役場福祉事務所までお問い合せ下さい。
令和4年7月4日
いただいた質問について、次のとおり回答いたします。
■回答
令和4年6月28日
⼩値賀町では、現⾏の第4次⼩値賀町総合計画の計画期間が令和5年度で⽬標年次を迎えることから、令和4年度から2か年をかけて新たに第5次⼩値賀町総合計画を策定します。
つきましては、第5次⼩値賀町総合計画策定⽀援業務委託について、公募型プロポーザルを行うので公告します。
詳しくは別添ファイルをご覧ください。
第1投票区 | 小値賀町笛吹郷2371番地1 | 小値賀町離島開発総合センター |
第2投票区 | 小値賀町前方郷3643番地1 | 前方ふれあい館 |
第3投票区 | 小値賀町柳郷777番地1 | 柳住民センター |
第4投票区 | 小値賀町浜津郷330番地2 | 浜津住民センター |
第5投票区 | 小値賀町大島郷4番地1 | いきいき大島の家・和楽苑 |
第6投票区 | 小値賀町班島郷1番地1 | 斑住民センター |
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支出の増加の影響を勘案し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策として、低所得のひとり親子育て世帯に対し支給する給付金です。
支給対象者に対して、児童1人あたり5万円を一回に限り支給。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を監護する方のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当される方。
〇手続き
申請は不要です。対象の方には6月14日に支給についてのお知らせを送付しています。
〇支給方法
令和4年5月定例払いの児童扶養手当振込口座に振込
〇支給時期
令和4年6月30日(木)
〇手続き
申請が必要です。
ますは、詳細について「案内文(公的年金)」(PDF:173KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
必要書類については、下記にお問い合わせください。
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当 0959(56)3111
〇手続き
申請が必要です。
まずは詳細について「案内文(家計急変)」(PDF:139KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
申請書等は以下よりダウンロードできます。
〇必要書類
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変用)(PDF:202KB)
●簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:392KB)
●簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:196KB)※同居している親族がいる場合のみ、この書類もご記入ください。
ご不明点は、下記にお問い合わせください。
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当 0959(56)3111
2023年(令和5年)2月28日(火)(消印有効)
1.受給資格がなくなる場合について
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性があります。
給付金の支給を受けた後に、さかのぼって資格がなくなった場合は、返還していただく場合があります。
(1)婚姻した
(2)妊娠した
(3)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設へ入所した、里親に預けた)
(4)事実婚状態となった
※事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
2.振込口座について
口座の解約等により振込ができない場合は、町からその旨を連絡します。その後、連絡が通じない場合もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
【臨時特別給付金とは】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して支給される給付金のことです
【支給対象】
申請時点で小値賀町に住民記録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、「世帯全員が住民税非課税相当」の収入となった世帯
※すでに住民税非課税世帯等給付金を受給している世帯は対象になりません
※住民税が課税されている者及びその扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません
【支給額】
1世帯あたり10万円
【申請期限】
令和4年9月30日(金)まで
【お問い合わせ・申請先】
役場住民課内 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
0959-56-3111
【注意事項】
不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります
給付金受給後、記載事項等について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります
その他申請方法等については、以下お知らせや申請様式をご確認ください
現在も週平均で1日当たり約300人の新規感染者数が確認されいるものの、重症化しにくいウイルスの特性やワクチン接種の進展などにより、入院率が低下し、感染者の数の増加が病床使用率の上昇に直結しにくい状況となっており、県全体では10日以上レベル1(病床使用率10%)の水準で推移していることや、新規感染者の中で入院率の高い60歳以上の割合は約7%であり、この世代はすでに4回目のワクチン接種も始まっていることから、今後大きく病床使用率が高まるとは考えにくいことから、6月9日から県内の感染段階レベルを1に引き下げ「警戒警報」から「注意報」に変更されました。
依然として感染リスクは身の回りに潜んでいますので、町民の皆様には、引き続き次の事項にご協力いただきますようお願いいたします。
1.会話時のマスクの着用や三密回避、こまめな換気などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
2.会食の際は、マスク会食や密にならない工夫など、感染対策の徹底をお願いします。
島外で会食される際は、認証店を利用しましょう。
3.高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内であってもマスクを着用するなど、感染防止対策を
徹底しましょう。
4.自らの健康や家族・仲間などの大切な人を守るため、ワクチン接種へのご協力をお願いします。
小値賀町
今年度の「小値賀~津和崎~有川ルート」につきましては、
令和4年6月3日(金)から令和5年2月26日(日)の間の金土日祝日のみ
運航することになりましたのでお知らせします。
なお、ご利用のお客様におかれましては、新型コロナウイルス感染症予防対策として
マスクの着用等のご協力をお願い申し上げます。
詳しくは別添チラシをご覧ください。
令和4年度「小値賀地域史研究講座」の受講生を募集します。
本講座は、テキスト講座やフィールドワークを通して、地域の歴史文化を学び、知識の醸成を図るとともに、
地域のあるべき将来像を考える機会とすることを目的としています。
講座内容は、「月に一度のテキスト講座」「1~2カ月に1度のフィールドワーク」「年間2回の町外講師に
よる特別講座」を計画しています。
今回の募集人数は30名(先着順)。募集期間は6月3日(金)までです(定員になり次第締め切ります)。
受講を希望される方は、小値賀町教育委員会文化財係までお申込みください(TEL.0959-56-3838)。
たくさんの方のお申込みをお待ちしています!
小値賀町教育委員会文化財係
日本年金機構では、マイナポータルを利用した国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、国民年金保険料免除・納付猶予及び国民年金保険料学生納付特例の電子申請の受付が可能になりました。
【対象手続】
①国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
②国民年金保険料免除・納付猶予の申請
③国民年金保険料学生納付特例申請
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの「利用者登録」が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。詳しくは、日本年金機構のホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。
標記の件について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
詳細は添付ファイルをご参照ください。
小値賀町役場では、地球温暖化及び節電対策の一貫として「クールビズ」を実施します。
実施期間中は、軽装(ノーネクタイ・ポロシャツ等)での対応となりますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■実施期間
令和4年5月1日~令和4年10月31日
小値賀町では、町内の介護施設等の職員として就職する方に対して介護人材就職支援金を支給します。
支給対象者
小値賀町に住所がある下記のすべてに該当する者
〇令和4年4月1日以降に町内の介護施設等に介護職員として就職し、継続して1年以上の勤務が見込まれ
ること。
〇介護職員として週32時間以上又は月128時間以上勤務すること。
〇就職をした日前3か月以内に町内及び町外の介護施設等に在籍していないこと。ただし、運営法人の都合
により退職した場合を除く。
〇介護施設の運営法人に直接雇用されていること。
〇過去にこの支援金を受給していないこと。
対象となる介護施設等(令和4年4月現在)
社会福祉法人 値賀の里 0959-56-4141
〇特別養護老人ホーム 養寿園
〇グループホーム 暖家
社会福祉法人 小値賀町社会福祉協議会 0959-56-4193
〇地域福祉センター(デイサービス等職員)
※募集状況は運営法人へお尋ねください。
支援金の額
資格等を有する者:20万円 左記以外の者:5万円
介護人材就職支援金に関する問合せ先 〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 小値賀町福祉事務所 福祉支援班(電話:0959-56-3111)
|
奨学資金を返済している方には、返済支援制度(おぢカモン支援事業)の支援も受けることができます。
〇小値賀町では、奨学資金の返済義務を抱えながら町内で就労する者に対し、奨学資金の返済が終わるまでの
間、返済額の一部(年額20万円上限)を補助します。
1.対象者
・令和4年4月1日以降に小値賀町に住民登録されていること。
・補助金の申請資格選定後、初回の補助金交付日から、1年間以上小値賀町に居住する意思があること。
・奨学資金の貸与を受けていること。(教育ローン以外の金融機関からの貸与は除く。)
・補助金の交付申請時点で、補助対象となる期間に奨学資金の返還実績を有すること。
・前居住地において税金を滞納していないこと。
・小値賀町内で就労、起業していること。
2.補助額
年額20万円(上限)※繰上返済、利子分は除く
3.補助期間
奨学資金の返済が終わるまでの間
おぢカモン支援事業に関する問い合わせ先 〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 小値賀町役場 総務課 企画係(電話:0959-56-3111)
|
小値賀町新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金の受付を4月25日(月)から開始します。
【目的】
新型コロナウイルス感染症の影響により、観光客等の減少の影響を受け、経営が悪化した宿泊事業者・飲食事業者・その他観光関連事業者に対し支援金を支給する。
【支給対象者】
■宿泊事業者
旅館業法に基づく旅館・ホテル・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊、及び農林漁業体験民
宿を営んでいる方で、令和4年1月から3月のいずれかの売上額が、平成31年、令和2年、令和3年の同月比20%以上減少した事業者。
■飲食業
食品衛生法の許可を得て、飲食店を営んでいる方で、令和4年1月から3月のいずれかの売上額が、平成31年、令和2年、令和3年の同月比20%以上減少した事業者。
■その他観光関係事業者
観光客等の減少に起因して、令和4年1月から3月のいずれかの売上額が、平成31年、令和2年、
令和3年の同月比20%以上減少した事業者。
【支給内容】
■旅館業法に基づく旅館・ホテル・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業者
■農林漁業体験民宿事業者
1事業者10万円
■飲食事業者
1事業者20万円
■その他観光事業者
1事業者10万円
【申請期間】
令和4年4月25日(月)~令和4年5月20日(金)まで
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
※申請方法などの詳細は、下記添付資料の要領からご確認ください。
【申請関係資料】
ゴールデンウイークの期間にあわび館でイベントを開催します。
普段できないことをしてみんなで楽しみましょう。
以下の日程で行いますので、ぜひご参加ください。
日時 4月29日(金)10:00~
町内において2名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
2名の方については、いずれも軽症で、島外の宿泊施設において療養中です。
感染された方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げますとともに、町民の皆様におかれましては、引き続き、外出時のマスクの着用、こまめな手洗い、三密の回避といった日常の感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、ゴールデンウィークを控え、感染拡大防止のため、町民の皆さまをはじめ本町に来島される皆さまにおかれましては、次の事項にご協力をお願いします。
① 本町から帰省や旅行で県外を訪問される際は、訪問先での感染リスクの高い行動 (3密となる場所への訪問、マスクを外した会食など)は控えましょう。
② 県外から帰省や旅行で本町に来島される際は、来島前に、ワクチンの3回接種や検査の受検をお願いします。事前に県外のご家族等にお知らせください。
③ 会食の際は、1テーブル4人以内とする等、密にならない工夫をはじめ、感染対策を徹底しましょう。
④ 会食時を含め、会話をする際はマスク着用を徹底しましょう。
⑤ 高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内であってもマスクを着用するなど、感染防止対策を徹底しましょう。
小値賀町長 西 村 久 之
長崎県では、病床使用率及び新規感染者数が上昇傾向にあることから、4月20日に県全体の感染段階レベルを2-Ⅰに引き上げ、警戒警報を発令しております。
ゴールデンウィークを控え、更なる感染拡大を防ぐため、町民の皆さまにおかれましては、次の事項にご協力をお願いいたします。
1.本県(本町)から帰省や旅行で県外を訪問される際は、
・訪問先での感染リスクの高い行動 (3密となる場所への訪問、マスクを外した会食など)は控えてください。
2.県外から帰省や旅行で本県(本町)に来県(来島)される際は、
・来県(来島)前に、ワクチンの3回接種や検査の受検をお願いします。(事前に県外のご家族等にお知らせください。)
3.会食の際は、1テーブル4人以内とする等、密にならない工夫をはじめ、感染対策を徹底しましょう。
4.会食時を含め、会話をする際はマスク着用を徹底しましょう。
5.高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内であってもマスクを着用するなど、感染防止対策を徹底しましょう。
身体等に障害のある方は、障害の程度によって軽自動車税の減免を受けられる場合があります。本人と同一生計者が所有・使用する車両も減免対象となります。減免対象となる障害の程度については添付資料のとおりです。
なお、添付内容の他にも、知的障害者で知事が認める療育手帳の交付を受けている方のうち障害の程度がA1又はA2の方や、精神障害保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、1級に該当する方も対象となります。
※既に令和4年度の軽自動車税を納付済みの方も減免対象となりますので、減免申請の際は下記担当までお問い合わせください。
●申請期限:5月2日(月)
<お問い合わせ>
住民課税務係
TEL:0959-56-3111