お知らせ

【新型コロナ対策本部情報 42】~安心・安全なおもてなしの島の観光事業を進めていくため、観光客受け入れガイドラインを定めます~

 小値賀町においては、下記の事項を柱とした、新型コロナウイルス感染症予防の各種対策について、島内事業者との合意が得られ、確実に実施されることを前提として、本年6月1日から長崎県内の観光客の受入を再開します。また、6月19日から県外の観光客の受け入れを再開しますが、新規感染者が発生している地域(都道府県)からの観光客については、引き続き、自粛をお願いします。

 

1 島内におけるマスクの着用や三密(=密閉・密集・密接)の回避、手洗い、手指消毒等の感染予防策の徹底を求める。

 

2 観光客の受け入れについては、渡航日の2週間以内の健康状態の確認にご協力いただくことを前提に来島をお願いすることとする。

 また、宿泊後の検温及び健康観察への協力の要請及び離島3日後の電話等による健康確認にもご協力いただく。(※確認は各宿泊施設及びNPO法人おぢかアイランドツーリズム協会が行なう)

 

3 新規感染者が発生している地域(都道府県)からの観光客については、引き続き、来島の自粛を求める。

 

4 島内の宿泊事業者や飲食事業者等の観光関連事業者等において、感染予防に関するガイドラインを策定いただき、町が必要な支援を行っていくことにより、観光客等が安心して施設を利用できるように努める。

 

5 その他、各事業者において必要な感染予防策を確実に実施いただく。

 

【特記事項】

 島内の各宿泊施設・体験施設の受入状況については各施設に直接ご確認いただくか、NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会(TEL:0959-56-2646)へお問い合わせください。

 

令和2年5月29日

小値賀町長 西村久之

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月29日

【新型コロナ対策本部情報 41】コロナ対策に伴う古民家ステイ等の営業停止期間の延長について

新型コロナウイルス感染症対策に伴う古民家ステイ等の営業停止期間を、下記のとおり延長いたします。

 

 【古民家ステイ】・・・6月30日(火)

 【野崎島自然学塾村及びビジターセンター】・・・6月18日(木)

 

  ※現在の営業停止期間は、令和2年4月3日から5月31日まで

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月29日

【新型コロナ対策本部情報 40】6月1日以降の小値賀町への来島について

 新型コロナウイルス感染症対策に伴い、4月9日から小値賀町への来島自粛を協力要請しておりましたが、国の緊急事態宣言解除を受け、小値賀町としては6月1日から段階的に「県内からの来島受入れを開始」する方針です。県外からの来島につきましては、新型コロナウイルス感染症対策のため、もうしばらく自粛をお願いいたします。

 

①県内からの来島・・・6月1日(月)から自粛解除

※発熱や体調不良の方は、来島をお控えください。

 

②県外からの来島・・・6月19日(金)から自粛解除(予定) 

※新型コロナウイルス感染症の患者さんたが発生している地域からの来島は、引き続き自粛していただきますようご理解とご協力をお願いします。

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月26日

持続化給付金に関する説明会開催のお知らせ

下記内容にて持続化給付金に関する説明会を実施します。

 

【場所】

 

離島開発総合センター 町民ホール

 

【開催日時】

 

5月28日 木曜日

5月29日 金曜日

13時~

一次産業を除く全業種

13時~

一次産業を除く全業種

15時~

漁業関係者

15時~

漁業関係者

19時~

農業関係者

19時~

農業関係者

 

説明会の所要時間は質疑応答を除き1時間を予定しております。

経理担当者を優先してご参加ください。

 

【対象者】

新型コロナ感染拡大により、特に大きな影響を受けた事業者。

または、今後12月までに影響があると予想される事業者。

 

【留意点】

・持続化給付金は、国(経済産業省)に対して各事業者が直接申請するものです。小値賀町役場が窓口ではございません。

・給付金に関する情報がインターネット中心であること、申請が電子申請のみのため、「内容がわからない」「パソコンが苦手で困っている方」に対して、小値賀町がお手伝い、サポートを実施します。

・すでに国の受付は開始しています。各人で申請を進めることは問題ありません。

 

 

このページに関するお問い合わせは

小値賀町役場産業振興課 大口まで

TEL.0959-56-3111

 

 

2020年05月25日

【新型コロナ対策本部情報 39】新型コロナウイルス感染症対策に対する町民の皆様への御礼と「小値賀町の新たな生活様式」について

 長崎県は、5月14日(木)に緊急事態宣言の解除を受けました。小値賀町においては、これまで一人の感染者も出すことなく、本日を迎えることができております。これもひとえに町民皆様のご理解、ご協力とご努力によるものであり、この場をお借りして深く感謝申し上げる次第でございます。

 

 しかしながら、全国的に緊急事態宣言が解除されたことで、緩みが出てくることが予想され、さらに、第2波、第3波がいつ長崎県にやってくるか分かりません。

 

 町内の事業者様におかれましては、引き続き「密閉」「密集」「密接」の3密にならないよう、感染防止対策を徹底した上で営業を行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

 

 また、町内の集会等においても、3密とならないよう、感染防止対策を徹底したうえで開催していただきますよう、お願いいたします。

 

 町民皆様には5月末日まで、不要不急の島外への旅行、並びに、ご家族及びご親族様の帰省、ご友人の来島を極力控えていただいておりますが、町内に新型コロナウイルスを「持ち込まない」「蔓延させない」よう、下記の「新たな生活様式」を参考に、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

小値賀町長  西 村 久 之

 

~ 小値賀町の新たな生活様式 ~

 

・密閉・密集・密接の「3密」の回避

 

・遊びは屋内よりも屋外で

 

・外出時のマスク着用(特に島外にでられる際)

 

・帰宅時の手洗い、うがいの徹底

 

・流行地域への移動自粛(帰省旅行も控えて!)

 

・行動履歴の把握(発症時のためなるべく記録に残す)

 

・御猪口やグラスでの回し飲みはしない

 

・冠婚葬祭はなるべく少人数で

 

・会議はなるべくオンラインで

 

・こまめな換気を行う

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月25日

【新型コロナ対策本部情報 38】【小値賀版】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急経済対策について

 小値賀町では,新型コロナウイルス感染症拡大に伴い,下記のとおり町独自の支援事業を行います。(問い合わせ先:No1~9までは小値賀町産業振興課、No10~12までは小値賀町総務課 TEL:0959-56-3111)

No 事業名称等 内容
1 農業用・漁業用燃油高騰対策事業補助金増額  農業用・漁業用燃油に対し、現在行っている 1ℓ当たり10円の補助を20円に増額します。
2 海上輸送コスト改善事業補助金個人負担分支援(農業・水産業)

 農産物及び水産物の海上輸送コストに対し、個人負担分を全額町が負担します。

(補助率 8/10→10/10へ)

3 海上輸送コスト改善事業補助金個人負担分支援(畜産業)

 繁殖牛の海上輸送コストに対し、個人負担分を全額町が負担します。

(補助率 2/3又は9/10→10/10へ) 

4 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(宿泊施設)

 町が行った島外からの渡航自粛の呼びかけに伴い、観光客の受け入れを自粛していただいた宿泊事業者に協力金を支給します。

【支給対象者】

・旅館業法に基づく旅館・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊、及び農林漁業体験民宿を営んでいる方で、3月から5月のいずれかの売上額が、前年同月比20%以上減少した方

・町税を滞納していない方

・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない方

【支給内容】

・旅館業法に基づく旅館・簡易宿泊所、住宅宿泊事業法に基づく民泊事業者

①1事業者 30万円

② 定員1名につき1万円(上限30万円)

①+②合計上限 60万円

・農林漁業体験民宿事業者 1事業者 10万円

【提出書類】

小値賀町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び事業継続支援金支給申請書(様式1号)

誓約書(様式2号)

・旅館業法等に基づく営業許可等の写し

・前年度との売上額が比較できる書類(申告書類、売上帳簿等) ※写し可

・振込口座番号がわかる通帳等 ※写し可

※申請内容に虚偽があった場合は、協力金の取り消しや返還をしていただきます。

【申請期間】

・令和2年6月1日(月)から令和2年6月30日(火)まで

5 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食施設)

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、町の不要不急の外出自粛呼びかけに伴い、休業や営業時間の短縮、又は店内の感染予防対策を講じるなど、ご協力いただいた飲食業者に対し協力金を支給します。

【支給対象者】

・食品衛生法等に基づく営業許可を得て、飲食店を営んでいる方で、3月から5月のいずれかの売上額が、前年同月比20%以上減少した方

・町税を滞納していない方

・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない方

【支給内容】

・1事業者 20万円

【提出書類】
小値賀町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び事業継続支援金支給申請書(様式1号)

誓約書(様式2号)

・食品衛生法等に基づく営業許可の写し

・前年度との売上額が比較できる書類(申告書類、売上帳簿等)※写し可

・振込口座番号がわかる通帳等 ※写し可

※申請内容に虚偽があった場合は、協力金の取り消しや返還をしていただきます。

【申請期間】

・令和2年6月1日(月)から令和2年6月30日(火)まで

6 小値賀町事業継続支援金

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のため、町が行った島外からの渡航自粛の呼びかけに伴い、観光客等が減少したことにより経営が悪化した事業者等(協力金受給事業者を除く)に対し支援金を支給します。

【支給対象者】

・観光客等の減少に起因して、3月から5月のいずれかの売上額が、前年同月期比20%以上減少した方

・町税を滞納していない方
・暴力団、暴力団員及び暴力団関係者でない方

【支給内容】

・1事業者 10万円

【提出書類】

小値賀町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び事業継続支援金支給申請書(様式1号)

誓約書(様式2号)

・前年度との売上額が比較できる書類(申告書類、売上帳簿等) ※写し可

・振込口座番号がわかる通帳等 ※写し可

※申請内容に虚偽があった場合は、支援金の取り消しや返還をしていただきます。

【申請期間】

・令和2年6月1日(月)から令和2年6月30日(火)まで

7 中小企業振興資金融資枠拡大  中小企業振興資金預託金を 1千万円増額し、銀行の融資枠を拡大します。併せて、利子補給及び保証料の補助も行います。
8 公的支援策活用サポート事業  国及び県から示されている多数の支援策について、総合的にサポートする「公的支援策活用補助員」を配置し、事業者皆様の国・県への申請書作成のサポートを行います。
9 「こんどおぢかに行く券」 経費補助  新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、町内の宿泊・飲食事業者を中心にコロナ終息後、町内で利用できる「こんどおぢかに行く券」をインターネット上で運営販売しており、その経費について補助を行います。
10 島の子手当給付金

 国が給付する「子育て世帯への臨時特別給付金」に該当しない、島内在住の0歳から18歳未満の方までを対象に給付金を支給します。

【支給対象者】

・令和2年3月31日現在、児童手当非該当者

・平成14年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者

【支給内容】

・対象の子ども1人につき 1万円

【受給者】

・支給対象者の属する世帯の世帯主

【提出書類】

島の子手当給付金申請書(様式1-1号)

・受給者の証明ができる運転免許証等 ※写し可

・受給者の振込口座番号がわかる通帳等 ※写し可

【申請期間】

・令和2年6月1日(月)から令和2年6月15日(月)まで

※該当者の世帯には直接役場から申請書を5月26日に配送いたします。

11 おなかの赤ちゃん特別定額給付金

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、島外への渡航自粛をお願いしている中、感染リスクを最大限回避しながら、小値賀町民として生まれてくる新生児を対象に給付金を支給します。

【支給対象者】

・令和2年4月27日時点で母親のお腹にいて、その後生まれた新生児

【支給内容】

・対象の新生児1人につき 10万円

【受給者】

・支給対象者の属する世帯の世帯主

【提出書類】

おなかの赤ちゃん特別定額給付金申請書(様式1-2号)

・受給者の証明ができる運転免許証等 ※写し可

・受給者の振込口座番号がわかる通帳等 ※写し可

・母子健康手帳 ※写し可

【申請期間】

・出生から1ケ月以内

12 「いま!おぢかでつかうけん」経済活性化事業

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、大幅に衰退した地域経済を活性化するため、地域通貨(商品券)を配布し島内経済の活性化を図ります。

【支給対象者】

・令和2年6月1日時点で、小値賀町住民基本台帳に記録されている者

【支給内容】

・1人につき1万円の地域通貨(商品券)

※準備ができ次第、配布いたします。  

 

2020年05月22日

【新型コロナ対策本部情報 37】コロナ対策に伴う施設の開館情報

 新型コロナウイルス感染症対策のため、現在町内各施設を休館しておりますが、昨日行われた新型コロナウイルス感染症対策本部において、下記の期日から開館することを決定したのでお知らせいたします。

 

【5月25日(月)から開館】※5月24日までは使用不可

・小値賀町総合運動公園

・小値賀町離島開発総合センター

・小値賀町図書館

 

【6月1日(月)から開館】※5月31日までは使用不可

・小値賀町歴史民俗資料館

 

※尼忠東店、若者交流センターについては、当面の間閉館。

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月16日

【新型コロナ対策本部情報 36】小値賀町への来島もうちょっとだけ待って!

 長崎県は、5月14日(木)に緊急事態宣言の解除を受けましたが、小値賀町では、これまでの皆さんとの取り組みが無駄にならないよう、引き続き5月末日まで、不要不急の島外への旅行、並びに、ご家族及びご親族様の帰省、ご友人の来島を極力控えていただきますよう、お願いいたします。

 

 なお、島外事業者様におかれましても、引き続き5月末日まで来島をお控えいただければと存じます。ただし、町民の生命・生活に重大な影響を及ぼす恐れがある工事等につきましては、この限りではありません。 

 

 長崎県からの休業要請に応じていただいていた町内各事業者様におかれましては、「密閉」「密集」「密接」の3密にならないよう、感染防止対策を徹底したうえで「営業を再開」していただきますようお願いいたします。

 

 また、町内の集会等においても同じように3密とならないよう、感染防止対策を徹底したうえで行ってください。

 

 皆様には、大変なご不便をおかけしますが、今後も、小値賀町内に新型コロナウイルスを「持ち込まない」「蔓延させない」よう、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

小値賀町長 西村久之

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

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【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

 

2020年05月15日

【新型コロナ対策本部情報 35】門田建設株式会社様からマスクを寄贈いただきました

 5月14日(木)、新型コロナウイルス感染症対策として、門田建設株式会社(門田三男会長)様からマスクを5,000枚寄贈していただきました。

 この度は貴重なお心遣いありがとうございました。有効に活用させていただきます。

 

門田竜太常務より目録を受け取る西村町長

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月14日

【新型コロナ対策本部情報 34】特別定額給付金(10万円給付)の申請期間は3か月以内となっております

 小値賀町の特別定額給付金申請は、皆様のご理解とご協力のおかげで、5月12日現在で1,133世帯(全1,245世帯中91.0%)の受付を完了いたしました。

 当初5月15日に振込予定でしたが、1日繰り上げて14日に1回目の振込(1,133件)を行わせていただきます。

 

 特別定額給付金の交付申請は、各自治体の受付開始日から3か月以内となっており、小値賀町は4月30日から開始いたしましたので、7月29日までとなっております。まだ申請されていない方は、お早めに申請いただきますよう、宜しくお願いいたします。

 尚、申請書等を紛失された場合は、担当までご連絡ください。

 

 また、本日からマイナンバーでも申請が可能となっておりますので、マイナンバーカードをお持ちの方はご利用ください。

 

【今後の振込予定】

5月20日、5月25日、6月1日、6月5日、6月15日・・・・5日おきに申請受付後お振込みいたします。

 

担当:小値賀町総務課企画係

電話:0959-56-3111

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

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【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月12日

【新型コロナ対策本部情報 33】国・県の経済対策、生活支援について

新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策を紹介いたします。

(5月11日現在)

 


  • ▶事業者向けの主な支援制度


相談内容・支援制度 制度の概要 お問合せ先(※電話対応のみ)
 

【国】

持続化給付金

前年同月比50%以上売上が減少した事業者

給付額(上限):法人200万円、個人事業主100万円

⇒サイトはこちらをクリック

【国(経済産業省)】 持続化給付金コールセンター
0120ー115ー570

(土日祝日8:30~19:00)

【国】

雇用調整助成金

労働者の一時的休業などにより雇用維持を図った事業主への助成

⇒サイトはこちらをクリック

【国(厚生労働省)】
雇用助成金コールセンター
0120-60-3999

(土日祝日9:00~21:00)

【国】

小学校休業等対応助成金・支援金

小学校等の臨時休業等に伴い、

①子どもの世話のために従業員を休業させた事業主,休業した個人事業者等向け

⇒サイトはこちらをクリック

②委託を受けて個人で仕事をする方向け

⇒サイトはこちらをクリック

【国(厚生労働省)】学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

0120-60-3999

(土日祝日9:00~21:00)

 長崎県

長崎県休業要請協力金

令和2年4月25日(土曜日)から5月  6日(水曜日)まで
1. 遊興施設等、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
2. 食事提供施設に営業時間の短縮を要請
  20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請

 

休業要請等にご協力いただいた事業者を対象に、1事業者あたり30万円を支給

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県休業要請協力金申請受付センター(コールセンター)

・電話番号:095-824-5185
受付時間:9時00分から17時00分まで(土、日も開設)

長崎県緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)

融資限度額:1企業あたり3,000万円

貸付利率:1.3%

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県 経営支援課

095-895-2651

県内の中小企業者向け「新型コロナウイルスの影響による経営・資金繰り等の相談窓口」

影響を受ける中小企業者の経営・資金繰り等に関する相談に対応するため、県に相談窓口を設置しました。

⇒サイトはこちらをクリック

連絡先一覧はコチラ

「長崎県緊急雇用維持アドバイザー」派遣

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、申請手続きの助言を行うアドバイザー(社会保険労使士)の派遣が行われています。

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県 雇用労働政策課

TEL:095-895-2714

観光地受入体制ステップアップ事業について

新型コロナウイルスの終息後を見据えた観光地の更なる魅力向上に向けた態勢強化の取組みを支援します。

⇒サイトはこちらをクリック

長崎県 観光振興課

095-895-2647

【日本政策金融公庫】 サイトはこちらから

 

セーフティネット貸付(特例措置)

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所等に対し、売上高5%以上減少の要件をなくし、今後の影響が見込まれる事業所も対象

・経営環境変化対応資金→4,800万円
・金融環境変化対応資金→4,000万円
・取引企業倒産対応資金→3,000万円

 

【利率】

資金使途、返済期間、担保の有無によって利率が異なる

【返済期間】

・経営環境変化対応資金、金融環境変化対応資金
設備資金:15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金:8年以内(うち据置期間3年以内)

・取引企業倒産対応資金
運転資金:8年以内(うち据置期間3年以内)

新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

【限度額】

6,000万円

 

【基準利率】
ただし、3,000万円までを限度として融資後3年目までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

 

【返済期間】

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
1.最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
2.中長期的にみて、業況が回復し、かつ発展することが見込まれること

 

【限度額等】

中小企業事業:直接貸付け3億円(別枠)

【基準利率】
ただし、3,000万円までを限度として融資後3年目までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

 

【返済期間】

設備資金:10年以内(うち据置期間4年以内別枠の1,000万円以内)
運転資金:7年以内(うち据置期間3年以内別枠の1,000万円以内)

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をきたしている方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

【限度額】

6,000万円

 

【基準利率】
ただし、3,000万円までを限度として融資後3年目までは基準利率ー0.9%、4年目以降は基準利率

 

【返済期間】

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

新型コロナウイルス対策マル経融資(拡充)

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方で、商工会等の経営指導を受けている方(商工会等の長の推薦が必要)

 

【限度額】

通常融資プラス別枠1,000万円

【利率】

当初3年間:特別利率ー0.9%(別枠の1,000万円以内)
4年目以降:特別利率

 

【返済期間】

設備資金:20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(うち据置期間5年以内)

衛生環境激変対策特別貸付

生活衛生関係の事業を営む方で、次のいずれにも該当する方
1.衛生環境の激変に伴い、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は、過去直近3ヶ月間の売上高の平均額)と比較して10%以上減少しており、かつ今後も売上減少が見込まれること
2.中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

【限度額】

衛生環境の激変自由ごとに別枠1,000万円

 

【基準利率】
ただし、振興計画認定組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は特別利率適用

 

【返済期間】

7年以内(うち据置期間2年以内)

民間金融機関による信用保証付き融資一覧

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域(今回は全都道府県)について、売上高が前年同月比20%以上減少している事業者に対し、借入債務の100%を保証

 

 

 

【問い合わせ先】

小値賀町産業振興課

商工観光係

0959-56-3111

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種(指定業種)について、売上高が前年同月比5%以上減少している事業者に対し、借入債務の80%を保証

危機関連保証

特に重大な影響が生じている業種(指定業種)について、売上高が前年同月比5%以上減少している事業者に対し、借入債務の80%を保証

信用保証付き融資における保証料利子減免

1.個人事業主
⇒売上高等前年同月比5%以上減少⇒保証料なし、無利子
2.小仲規模事業者(1を除く)
⇒売上高前年同月比5%以上減少⇒保証料2分の1
⇒売上高前年同月比15%以上減少⇒保証料なし⇒無利子

 


  • ▶個人への生活支援


 ・特別定額給付金(問い合わせ先:小値賀町総務課 0959-56-3111)

 ・子育て世帯への臨時特別給付金(問い合わせ先:小値賀町福祉事務所 0959-56-3111)

 ・町税及び後期高齢者医療保険料介護保険料の徴収猶予について

(問い合わせ先:

 【水道料金、住宅使用料、ごみ料金】小値賀町建設課 0959-56-3111

 【後期高齢者医療保険料、町税】  小値賀町住民課 0959-56-3111

 【介護保険料】        小値賀町福祉事務所 0959-56-3111)

 


■コロナの発生状況について


 

【国内外の発生状況】

 ・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)

 

【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年05月11日

【新型コロナ対策本部情報 32】長崎県の休業協力要請等の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症予防のため、長崎県から4月25日から5月6日までの間、休業協力要請及び食事提供施設には20時から翌朝5時までの時間帯での営業の自粛が要請されておりましたが、5月5日(火)に中村長崎県知事が今後の対応について、下記のとおり発表されましたので、お知らせいたします。

 

(1)今後の対応

〇「三つの密」を徹底的に避ける対策の実施及び県外からの来訪者抑制への協力を前提に、5月6日をもって

・遊興施設等を除き休業要請を終了する。

・食事提供施設への営業時間短縮要請を終了する。

 

〇ただし、国の基本的対処方針において、現にクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については休業要請を検討することとされたことを踏まえ、遊興施設等については休業要請を延長する。

【遊興施設:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、サロン、ホストクラブ、ディスコ、性風俗店(デリヘル等)、アダルトショップ、インターネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、カラオケ喫茶、ライブハウス、場外馬(車、舟)券場】

 

(2)休業要請延長の期間

 令和2年5月20日(水)まで ※大型連休最終日から2週間後

 

(3)休業要請協力金の取扱い

 休業要請に伴う追加給付は行わない。

 

(4)長崎県からのお願い

〇県民の皆様へ

・県境を超える帰省や旅行、また、離島地域への訪問を控えてください。

・接待を伴う夜の街への外出を極力控えてください。

・マスク着用、手指消毒、三密の回避、通販の活用等、日々の生活の中で「新しい生活様式」の実践にご協力ください。

 

〇事業者の皆様へ

・テレワークや時差出勤の推進、感染防止対策や三密を回避する環境整備をお願いします。

・店頭表示やのぼりの掲出など、県外からの来訪者の抑制について、ご協力をお願いします。

 


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2020年05月06日

【新型コロナ対策本部情報 31】学校再開及び教育委員会所管施設の休館延長について

 5月5日(火)に発表された、長崎県の県立学校の取り扱いに準じ、町立学校の再開及び教育委員会所管施設の臨時休館延長を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

 

   記

1.町立小中学校:5月11日(月)から再開し通常教育開始

 

2.部活動(中学校):5月11日(月)~24日(日)まで感染防止対策を徹底のうえで再開する。

 

3.教育委員会所管施設関係は、引き続き5月24日(日)まで臨時休館とする。

 (図書館、歴史民俗資料館、総合センター、総合運動公園、尼忠東店、野崎島神官屋敷、旧野首教会)

※なお、小学生の学童スポーツクラブ(野球、サッカー、バドミントン等)については、5月24日(日)までは継続して活動中止とする。

 


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2020年05月06日

【新型コロナ対策本部情報 30】学校及び町内各種施設の休業期間延長について

 緊急事態宣言により、学校をはじめ町内各種施設を休館・休業しているところですが、今般の国県の動向を受け、下記のとおり期間を延長するようにいたしました。

 島民の皆様には大変な思いをさせてしまっておりますが、しばらくの間ご協力のほどお願いいたします。

 

▶4月22日(水)~5月6日(水)⇒ 4月22日(水)~5月10日(日)延長後

 小値賀町図書館

 小値賀町総合体育館

 小値賀町歴史民俗資料館

 小値賀町離島開発総合センター

 尼忠東店

 あわび館 

 ※あわび館につきましては、休館中も一部業務に関しては継続して行います。

  ご不明な点がございましたら、小値賀町担い手公社(℡:0959-53-3344)までお問い合わせください。

 

▶4月22日(水)~5月6日(水)⇒ 4月22日(水)~5月10日(日)延長後

 小値賀町立小値賀小学校

 小値賀町立小値賀中学校

 長崎県立北松西高等学校

 こども園

・1号認定児の休園

・2号、3号認定児(仕事が休みで、家庭での保育が可能な場合には、登園及び延長保育の利用を控えてもらう)

 放課後児童クラブ

・児童とともにご家庭に居ることが可能な方については、利用を控えてもらう。

 


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2020年04月30日

【新型コロナ対策本部情報 29】島外事業者様の工事等による来島について(お願い)

 国の緊急事態宣言を受け、長崎県の対応のポイントにも「離島地域への移動は極力避ける」と示されたところです。

 

 当町においても以前から、ご家族やご親族及びご友人等の来島を控えていただくようお願いしており、また、町内事業者様に対しても、島外からの来客については控えていただくようお願いしているところです。

 

 町が実施する公共事業における島外事業者様の来島も自粛いただいているところであり、その他の島外事業者様におかれましても工事等による来島を当面の間、お控えいただくようお願いいたします。

 

 ただし、町民の生命・生活に重大な影響を及ぼす恐れがある工事等につきましては、この限りではありません。

 

 なお、工事等に係る来島の判断に迷われる事業者様におかれましては、小値賀町新型コロナウイルス感染症対策本部(℡0959-56-3111)までご相談下さい。

 

 今、何よりも優先するべき事は、町民の生命を守る事でございますので、島外事業者様におかれましても、何卒ご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

 

小値賀町長 西村久之

 


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2020年04月30日

NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会の一部営業自粛について

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴いまして、NPO法人おぢかアイランドツーリズム協会

(小値賀港ターミナル内)の業務内容の一部を自粛することになりました。

内容については下記の通りです。

 

業務変更内容

①窓口業務は電話、メールのみ対応します。そのため接客用窓口施設を閉鎖します。

②売店業務を停止します。

 

実施期間

令和2年5月1日~5月10日まで。

※状況に応じて期間を延長する場合があります。

 

このページに関するお問い合わせは

小値賀町産業振興課まで

TEL.0959-56-3111

2020年04月30日

小値賀町災害廃棄物処理計画策定について

小値賀町災害廃棄物処理計画を策定しました。くわしくは下記をご覧下さい。

 

掲載ページへ>>>

2020年04月30日

令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について

 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)として児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する臨時特別の給付金について、お知らせいたします。※この給付金は国の補正予算成立後に実施予定です。

 

支給対象者

 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です。

 

※所得制限限度額以上のため、特例給付として児童一人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。

 

対象児童

 児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です。ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。

 

 ※平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。

 

支給額

 対象児童1人につき1万円です。

 

支給の方法

 令和2年6月の児童手当定例支払日(6月10日)に児童手当の受取口座にお振り込みする予定です。(公務員の方は、申請受付後に支給となります。)

 

支給に係る申請について

 申請は原則不要です。(公務員の方のみ、勤め先での受給状況証明を受けたうえで小値賀町へ申請をしていただく必要があります。)

 (万が一、給付金の受け取りを希望されない方は、5月25日(月曜日)までに、福祉事務所 福祉係までお申し出ください。)

 

 公務員の方は、所属庁からの案内をご確認の上、「公務員児童手当受給状況証明書欄」に証明を受けたうえで、申請書(請求書)を福祉事務所 福祉係までご提出ください。(郵送可)

 

「子育て世帯臨時給付金」を装った詐欺にご注意ください!

 役場等から町民の方に、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、迷わず、役場もしくは警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ 福祉事務所 福祉係 0959-56-3111(代)

2020年04月30日

【新型コロナ対策本部情報 28】九州商船の検温開始について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、九州商船株式会社が、下記のとおり乗船前の検温を実施されます。乗船手続き等で多少お時間をいただくほか、熱が37.5度以上あり、新型コロナウイルス感染の所見がある場合乗船をお断りいたしますが、小値賀町へコロナウイルスを持ち込まないために、利用される皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 


(2020年4月28日 九州商船株式会社HPより)

 

お客様各位
 
 日頃から弊社航路をご利用いただき誠にありがとうございます。
 
 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、佐世保市、五島市、新上五島町および小値賀町の要請により水際対策として令和2年5月1日から下記のとおりご乗船前のお客様に対し検温を実施させていただくことになりました。
 
 検温ならびに健康チェックシートによる聞き取りの結果、新型コロナウイルス感染症の所見が認められた方や検温にご協力いただけない方は、運送約款に基づきご乗船をお断りさせていただきますので、予めご理解とご了承をいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
 
 1.実施航路・船種
   全航路(長崎~五島、佐世保~上五島、長崎~有川)
   全船種(ジェットフォイル、高速船、フェリー)
 2.開始日
   令和2年5月1日
 3.実施場所
   長崎港および佐世保港
 4.実施方法
   ① サーモグラフィーにより検査(準備ができ次第)
   ② ①で体温が37.0°以上である方に対して非接触体温計により再度検査
   ③ ②の検査で37.5°以上である方に対して「健康チェックシート」に基づき聞き取り
   ④ ③の結果、新型コロナウイルス感染症の所見が認められる場合は乗船をお断り
 
   ※自動車運転手および同乗者については①を実施せず窓口や待合駐車場で②以降を実施
   ※サーモグラフィーが準備できるまでは、非接触体温計のみで検温を行う

 

 


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【県内の発生状況】

 ・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)

2020年04月29日