町内において、1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
長崎市及び佐世保市では、感染段階レベルが引き上げられ「特別警戒警報」が発令されるなど、全国的に感染が拡大しておりますので、町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様におかれましては、引き続き、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは外出や出勤を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様におかれましては、引き続き、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
長崎県内をはじめ、全国的に感染が拡大しておりますので、町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様におかれましては、引き続き、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
県内では、7月に入り新規感染者が急速に拡大しており、昨日、7月12日には、過去最多となる849名の感染者が確認される中、病床使用率も徐々に上昇していることから、本日、7月13日から県内の感染段階レベルを2-Ⅰ「警戒警報」に引き上げられています。
町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様には、引き続き会話時のマスクの着用や三密の回避、こまめな換気などの基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは、外出・登校・登園を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
小値賀町
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上)の方は、減免を受けられる場合があります。
対象や減免割合等は以下のとおりです。
【減免対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
②以下の2項目全てに該当する第一号被保険者
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。
※ 前年、今年ともに年金収入のみで収入減が見込めない方は対象外となります。
(2) 主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。
【減免割合】
・上記①に該当する世帯……全額減免
・上記②に該当する世帯
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき |
全額 |
210万円超えるとき |
10分の8 |
【申請方法等】
・申請窓口……小値賀町福祉事務所
・申請期限……令和5年3月31日
・必要書類 ※(1)(2)は、国民健康保険税の減免で提出してある場合は不要です。
(1)死亡または重篤な傷病の場合
・医師による診断書
(2)事業収入等の減少の場合
・令和3年度の確定申告書
・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)
※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。
(3)減免申請書
(下記よりダウンロードが可能です。福祉事務所窓口でも用意しておりますので窓口記入も可能です。)
<お問い合わせ先>
小値賀町福祉事務所 介護保険担当
TEL:0959-56-3111
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支出の増加の影響を勘案し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策として、ひとり親以外の低所得の子育て世帯に対し支給する給付金です。
※児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を養育する方のうち、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が支給対象です。※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安 |
|
世帯の人数 |
収入の目安 |
2人 |
137万8千円 |
3人 |
168万円 |
4人 |
209万7千円 |
5人 |
249万7千円 |
6人 |
289万7千円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)
・扶養親族(16歳未満の人も含む)
児童1人当たり5万円
⇒ 給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
振込み日については事前案内に記載しておりますのでご確認ください。
【注意してください】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内にて送付する受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります。
⇒ 給付金を受け取るには、申請が必要です。
高校生のみ養育している方には事前に申請のご案内をいたしますので、送付された申請書に必要事項を記入し、必要な書類とともに福祉事務所窓口に直接、または郵送でご提出ください。
収入が急変した方は、ご案内の文書を送付しませんので、福祉事務所窓口に直接お越しいただくか、下記から申請書類をダウンロードして、必要書類とともに郵送でご提出ください。
必要書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(PDF:338KB)
・ 振込先の通帳やキャッシュカードの写し
・ 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
・ 申請者と配偶者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが表示された住民票)
・ 収入を証明する書類(給与明細書など(※「支給対象2」収入が急変した方のみ))
※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。
2023年(令和5年)2月28日(火)(消印有効)
提出先:〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の方は、減免を受けられる場合があります。
対象や減免割合等は以下のとおりです。
【減免対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
または
②以下の3項目全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。
(2)主たる生計維持者の前年の所得合計額が1,000万円以下である。
(3)主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。
【減免割合】
・上記①に該当する世帯……全額減免
・上記②に該当する世帯
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下 |
全額 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※ただし、令和3年中の所得が0またはマイナスの場合は、減免額計算上、減免可能額が0円となり、
減免することができません。
【申請方法等】
・申請窓口……小値賀町住民課税務係
・申請期限……令和5年3月31日
・必要書類
(1)死亡または重篤な傷病の場合
医師による診断書
(2)事業収入等の減少の場合
・令和3年度の確定申告書(お持ちでない方は、窓口で再発行も可能です)
・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)
※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。
(3)減免申請書
・下記リンクより、ダウンロードが可能です。住民課窓口でも用意しておりますので、
窓口での記入も可能です。
<お問い合わせ>
住民課税務係
TEL:0959-56-3111
五島市、新上五島町及び小値賀町(以下「五島列島」という。)の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてなし協議会」では、五島列島の観光分野での連携を図り、滞在型観光の促進を図るべく個人観光客をメインターゲットとした受入環境整備を進めているところです。
本業務では、福岡県・長崎県などの五島列島からの近距離圏に居住する20~30歳代の若者に向けて、釣りやサイクリングといった五島列島での体験プログラムをメインとした情報発信を行うことで、五島列島での滞在時間の延長を図ることを目的としています。
詳細については、添付資料をご確認ください。
問い合わせ先
〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1(五島振興局内)
五島列島おもてなし協議会事務局(担当:五島振興局地域づくり推進課 久保)
電話:0959-72-8401
FAX:0959-74-1822
E-mail: s12015@pref.nagasaki.lg.jp
例年、福岡市の福田眼科病院理事長のご厚意により行われておりました無料検診につきまして、令和2、3年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となりましたが、令和4年度は下記の日程で実施いたします。
また、眼科無料検診にあわせて、埼玉県の飯能靖和病院によるリハビリ相談会も開催いたします。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、リハビリの専門職による相談会ですので、身体のことで悩んでいる方は、この機会に是非相談して下さい。
【福田眼科無料検診】
1 検診日程:令和4年7月31日(日曜日)
診療時間:午前9時00分から正午まで
2 場 所:離島開発総合センター1階 町民ホール
3 定 員:60名(定員になり次第締め切ります)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、定員60名の事前予約制で実施いたします。
受診を希望される方は、下記の連絡先までお電話でお申し込み下さい。
【申 込 期 間】 令和4年7月11日(月)から7月22日(金)
(土日祝日を除く、8時30分~17時15分)
【申込・お問い合せ先】 小値賀町福祉事務所
【電 話 番 号】 0959–56–3111
※予約状況等により、ご希望に沿えない場合がありますが、ご了承お願いいたします。
※「目」は人間の身体の中でも非常に大切な所です。大切な「目」を守るため、この機会を利用してはいかがでしょうか!!
【リハビリ相談会】
1 相談日程:令和4年7月31日(日曜日)
時 間:午前9時00分から正午まで
2 場 所:離島開発総合センター1階 娯楽室
3 定 員:10名(定員になり次第締め切ります)
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、定員10名の事前予約制で実施いたします。
受診を希望される方は、下記の連絡先までお電話でお申し込み下さい。
【申 込 期 間】 令和4年7月11日(月)から7月22日(金)
(土日祝日を除く、8時30分~17時15分)
【申込・お問い合せ先】 小値賀町地域包括支援センター
【電 話 番 号】 0959–56–4010
※眼科無料検診とは申込先が異なりますので、注意して下さい!!
※予約状況等により、ご希望に沿えない場合がありますが、ご了承お願いいたします。
※補装具の相談や調整、肩・腰・膝等身体の痛みなどで悩んでいる方につきましては、是非相談して下さい!!
無料眼科健診、リハビリ相談会については、新型コロナウイルス感染症の状況次第で中止となる場合もありますので、ご了承下さい。
※詳細については、役場福祉事務所までお問い合せ下さい。
令和4年7月4日
いただいた質問について、次のとおり回答いたします。
■回答
令和4年6月28日
⼩値賀町では、現⾏の第4次⼩値賀町総合計画の計画期間が令和5年度で⽬標年次を迎えることから、令和4年度から2か年をかけて新たに第5次⼩値賀町総合計画を策定します。
つきましては、第5次⼩値賀町総合計画策定⽀援業務委託について、公募型プロポーザルを行うので公告します。
詳しくは別添ファイルをご覧ください。
第1投票区 | 小値賀町笛吹郷2371番地1 | 小値賀町離島開発総合センター |
第2投票区 | 小値賀町前方郷3643番地1 | 前方ふれあい館 |
第3投票区 | 小値賀町柳郷777番地1 | 柳住民センター |
第4投票区 | 小値賀町浜津郷330番地2 | 浜津住民センター |
第5投票区 | 小値賀町大島郷4番地1 | いきいき大島の家・和楽苑 |
第6投票区 | 小値賀町班島郷1番地1 | 斑住民センター |
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支出の増加の影響を勘案し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策として、低所得のひとり親子育て世帯に対し支給する給付金です。
支給対象者に対して、児童1人あたり5万円を一回に限り支給。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を監護する方のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当される方。
〇手続き
申請は不要です。対象の方には6月14日に支給についてのお知らせを送付しています。
〇支給方法
令和4年5月定例払いの児童扶養手当振込口座に振込
〇支給時期
令和4年6月30日(木)
〇手続き
申請が必要です。
ますは、詳細について「案内文(公的年金)」(PDF:173KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
必要書類については、下記にお問い合わせください。
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当 0959(56)3111
〇手続き
申請が必要です。
まずは詳細について「案内文(家計急変)」(PDF:139KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
申請書等は以下よりダウンロードできます。
〇必要書類
●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変用)(PDF:202KB)
●簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:392KB)
●簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:196KB)※同居している親族がいる場合のみ、この書類もご記入ください。
ご不明点は、下記にお問い合わせください。
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当 0959(56)3111
2023年(令和5年)2月28日(火)(消印有効)
1.受給資格がなくなる場合について
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性があります。
給付金の支給を受けた後に、さかのぼって資格がなくなった場合は、返還していただく場合があります。
(1)婚姻した
(2)妊娠した
(3)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設へ入所した、里親に預けた)
(4)事実婚状態となった
※事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
2.振込口座について
口座の解約等により振込ができない場合は、町からその旨を連絡します。その後、連絡が通じない場合もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
【臨時特別給付金とは】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して支給される給付金のことです
【支給対象】
申請時点で小値賀町に住民記録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、「世帯全員が住民税非課税相当」の収入となった世帯
※すでに住民税非課税世帯等給付金を受給している世帯は対象になりません
※住民税が課税されている者及びその扶養親族等のみからなる世帯は対象になりません
【支給額】
1世帯あたり10万円
【申請期限】
令和4年9月30日(金)まで
【お問い合わせ・申請先】
役場住民課内 住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
0959-56-3111
【注意事項】
不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります
給付金受給後、記載事項等について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことになります
その他申請方法等については、以下お知らせや申請様式をご確認ください
現在も週平均で1日当たり約300人の新規感染者数が確認されいるものの、重症化しにくいウイルスの特性やワクチン接種の進展などにより、入院率が低下し、感染者の数の増加が病床使用率の上昇に直結しにくい状況となっており、県全体では10日以上レベル1(病床使用率10%)の水準で推移していることや、新規感染者の中で入院率の高い60歳以上の割合は約7%であり、この世代はすでに4回目のワクチン接種も始まっていることから、今後大きく病床使用率が高まるとは考えにくいことから、6月9日から県内の感染段階レベルを1に引き下げ「警戒警報」から「注意報」に変更されました。
依然として感染リスクは身の回りに潜んでいますので、町民の皆様には、引き続き次の事項にご協力いただきますようお願いいたします。
1.会話時のマスクの着用や三密回避、こまめな換気などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。
2.会食の際は、マスク会食や密にならない工夫など、感染対策の徹底をお願いします。
島外で会食される際は、認証店を利用しましょう。
3.高齢者や基礎疾患をお持ちの方と接する際は、家庭内であってもマスクを着用するなど、感染防止対策を
徹底しましょう。
4.自らの健康や家族・仲間などの大切な人を守るため、ワクチン接種へのご協力をお願いします。
小値賀町
今年度の「小値賀~津和崎~有川ルート」につきましては、
令和4年6月3日(金)から令和5年2月26日(日)の間の金土日祝日のみ
運航することになりましたのでお知らせします。
なお、ご利用のお客様におかれましては、新型コロナウイルス感染症予防対策として
マスクの着用等のご協力をお願い申し上げます。
詳しくは別添チラシをご覧ください。
令和4年度「小値賀地域史研究講座」の受講生を募集します。
本講座は、テキスト講座やフィールドワークを通して、地域の歴史文化を学び、知識の醸成を図るとともに、
地域のあるべき将来像を考える機会とすることを目的としています。
講座内容は、「月に一度のテキスト講座」「1~2カ月に1度のフィールドワーク」「年間2回の町外講師に
よる特別講座」を計画しています。
今回の募集人数は30名(先着順)。募集期間は6月3日(金)までです(定員になり次第締め切ります)。
受講を希望される方は、小値賀町教育委員会文化財係までお申込みください(TEL.0959-56-3838)。
たくさんの方のお申込みをお待ちしています!
小値賀町教育委員会文化財係
日本年金機構では、マイナポータルを利用した国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、国民年金保険料免除・納付猶予及び国民年金保険料学生納付特例の電子申請の受付が可能になりました。
【対象手続】
①国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
②国民年金保険料免除・納付猶予の申請
③国民年金保険料学生納付特例申請
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの「利用者登録」が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。詳しくは、日本年金機構のホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。