議会の運営

通年の会期

小値賀町議会は、平成29年4月30日から通年の会期制を導入しております。
会議は従来の定例会・臨時会の区別はなく、毎年4月30日から翌年4月29日までの1年間を会期とし、あらかじめ会議を開く日を決めています。

本会議

「本会議」は、町議会議員が全員集まって行われる会議です。本会議は、「議会の意思」を決定する大切な役割を持つ会議です。法律上で要求される議会の議決・同意・決定・承認・採択などは、この本会議で行われます。
議員は通知された日に議場に集まり、原則として議員定数(8名)の半数以上の議員が出席したときに、議長の宣告により会議が開かれます。

議会で決める主な事項

■条例を設けまたは改廃すること
■予算を定めること(予算の提案は町長が行います)
■決算を認定すること
■契約を締結すること(条例で定められた金額以上について)
■財産の管理に関すること
・財産の交換、譲渡、信託、条例で定められた金額以上の取得または処分
・負担付きの寄附または贈与を受けること
・条例で定める重要な公の施設について長期的かつ独占的に利用をさせること等
■町が当事者となった訴え・損害賠償に関すること
(審査請求・不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁、損害賠償の額)
■議長、副議長の選挙、仮議長の選挙、選挙管理委員及び補充員の選挙
■町の主要な役割につく人(副町長、教育委員、監査委員など)の選任・任命、町長の退職などの同意
■100条調査権の発動
■専決処分した事項の承認
■町民、団体等からの請願を審議し、町だけで解決できない問題について各関係行政庁に意見書を提出
■議員派遣に関すること

委員会

「委員会」は、各分野ごとに分かれて、それぞれ専門的な審査をします。最終的な決定は本会議ですが、効率的・専門的な審議をするために、常任委員会や特別委員会を設置しています。委員の任期は原則2年です。
小値賀町議会では「議会運営委員会」、「常任委員会」があり、必要に応じて「特別委員会」が設置されます。
議会運営委員会
議会(本会議)が円滑に運営できるように、会議の進め方など議会運営の万般について協議し、意見調整を図る場として設置されています。議会の会議規則や委員会に関する条例等に関する事項について、また議長の諮問に関する事項について協議しています。
常任委員会
特定の分野について継続的に調査研究する機関として常任委員会があります。
小値賀町には総務文教常任委員会、産業建設常任委員会、広報常任委員会の3つがあります。 
また、特定の問題について集中的に調査研究するために特別に設置されるのが特別委員会です。現在、予算と決算を審議するとき、それぞれ特別委員会が設置されています。議員は、いずれか1つ以上の常任委員会に所属しなければなりません。
■総務文教厚生常任委員会(5名)
出納室、総務課、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、住民課、福祉事務所、こども園、診療所、教育委員会に関する事務並びに他の常任委員会に属しない事務
■産業建設常任委員会(5名)
産業振興課、建設課、農業委員会に関する事務
■広報常任委員会(5名)
議会の広報に関する事務

通年の会期制について

小値賀町議会では、平成29年4月30日から、地方自治法第102条の2第1項の規定による通年の会期制を導入しております。
会期について
従来の定例会や臨時会という区別はなくなり、毎年4月30日から翌年の4月29日までの1年間が会期となります。
定例日について
定期的に会議を開く日として、年4回の定例日を次のとおり条例で規定しております。
定例6月会議  (6月18日、19日及び20日)
定例9月会議  (9月10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日及び17日)
定例12月会議  (12月5日、6日及び7日)
定例3月会議  (3月7日、8日、9日、10日、11日、12日及び13日)