農業委員会

 
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農業委員会について

農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」により市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、公募により農業者の代表から選ばれ、町長に任命された農業委員と、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員で構成されています。
■農地行政を担う行政委員会
農業者代表の機関として、農地の権利移動や転用などの農地法に基づく許認可等を公正に審査しています。
■地域農業を推進する機関
農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積、認定農業者等担い手の育成、集落営農の組織化・法人化への支援など、地域農業の積極的な推進に取り組んでいます。
■農業者の公的代表機関
農業者の意向の把握と農政に対する意見の公表、建議活動などを通じて、小値賀町農業の発展と農業者の地位向上に努めています。
■農業委員会の構成
・農業委員:14名
(町長が議会の同意を得て任命します。)
・農地利用最適化推進委員:4名
(農業委員会が委嘱します。)
活動計画の点検・評価・目標
平成20年12月に農林水産省が国内の食料供給力の強化等を図るため、農地法等を抜本的に改める「農地改革プラン」を公表しました。これにより、平成21年12月15日に改正農地法が施行され、この新たな農地制度が実効を上げるためには、農地行政を担う農業委員会の役割がますます重要となりました。
このようなことから、平成21年度から事務の執行にあたっては、法令事務等の的確な執行及び総会等での審議結果等を公表するとともに、年度当初に、前年度の活動の点検・評価案並びに今年度の目標および活動計画の案をとりまとめ、地域の農業者等のみなさまからご意見・ご要望等を募集しました。
その結果、特に意見等はありませんでしたので、平成25年5月28日開催の総会で、原案どおり「平成24年度小値賀町農業委員会活動計画の点検・評価」並びに「平成25年度小値賀町農業委員会の目標とその達成に向けた活動計画」を決定しました。
総会議事録、委員名簿等の閲覧
公表すべき文書等については事務局窓口で閲覧できます。

農地の権利移動

農地の売買・貸借
農地法第3条による売買・貸借の場合
■農地の要件
・登記簿の地目が「田」「畑」の場合
・登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地の場合
■譲受人(受け手)の要件
・農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと
・経営面積の合計が50アール以上であること(ただし、野菜等の集約栽培等の場合は10アール以上)
・申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
・法人の場合、農業生産法人であること
・周辺の農地利用に悪影響を与えないこと
※農地の売買・貸借等については農地法以外に農業経営基盤強化促進法による権利移動もありますので、詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
■賃貸借の合意解約
農地等の賃貸借を合意解約する場合は、解約した翌日から30日以内に、農業委員会へ通知する必要がありますので、関係書類の提出が必要です。
農地の贈与
農地法第3条による生前一括贈与
■目的と概要
農業経営の若返りと農地の分散化防止を目的としています。
後継者に農地等を一括贈与した場合、贈与税の納税猶予を贈与者(譲渡人)または受贈者(譲受人)が死亡するまで猶予し、死亡により免除となります。
なお、受贈者(譲受人)が、農地の譲渡・貸借・転用などをした場合、猶予税額と利子税を納税する必要があります。
■贈与者(譲渡人)の要件
・農地等を贈与する日まで、3年以上継続して農業経営をしていること。
・農地を一括して贈与すること。
■受贈者(譲受人)の要件
・贈与者の推定相続人の1人であること
・贈与を受ける日の年齢が18歳以上であること
・3年以上継続して農業に従事していること
・贈与を受けた日以降、速やかに農業経営を行うこと
・贈与税の申告期限までに、納税猶予を受けた贈与税相当額の担保を提供すること
※贈与税の納税猶予以外にも相続時精算課税制度(相続税・贈与税の一体化措置)がありますので、詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
農地の相続等による届け出
相続等によって農地を取得した方は、その農地がある農業委員会への届出が必要です。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられます。
忘れずに届出をして下さい。
賃借料情報
賃借料情報とは、農地の賃貸借契約を締結する場合の目安となるよう、地域の実勢を踏まえた賃借料の情報を提供するものです。
なお、平成21年の農地法改正により、それまでの標準小作料制度は廃止されました。毎年情報を公開しています。
下限面積
農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において50アール(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です(農地法第3条第2項第5号)。
この下限面積について、一定条件を満たす区域(黒島地区)においては、下限面積とは別に「別段の面積」を農業委員会で定めています。
農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について、検討することになっております。詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。

農地の転用

農地の転用とは
農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。
例えば、農地を住宅や工場などの施設用地にしたり、道路・駐車場・山林などの用地にする行為のことです。
また、農地の形質を変更しないままであっても、畑を資材置き場にする場合など、人の意志によって農地を耕作の目的に供しない状態にすることも転用に該当します。
許可を得ない転用や許可どおりに転用していない場合は農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰則の適用があります。
転用する農地の位置、面積、転用者が農地の所有者であるか否かによって、提出する書類が異なります。
■200㎡未満の農業用施設への転用
温室・畜舎・農業用倉庫など農業経営上必要な農業用施設用地として自己所有の農地を転用する場合、転用する農地面積が200㎡未満であれば、農地法第4条の許可申請は不要ですが、届出が必要です。
ただし、転用する農地の位置が「農業振興地域の整備に関する法律」による農用地区域内にある場合は、町産業振興課で別途用途変更手続きが必要となります。
■農地改良について
現に耕作している農地の生産性向上を目的として、盛土等により形質を変更する場合、あらかじめ「農地改良等届出書」を農業委員会へ提出する必要があります。
盛土の高さ、盛土の土質、工事期間など、周辺農地や道路・水路等の管理に悪影響を及ぼさない範囲内に限られます。

諸証明

耕作証明
適法に耕作している農地等であることを証明します。
非農地証明
農用地区域外で、登記簿上の地目が「田」「畑」であり、下記の判断基準のいずれかに該当する場合に対象となります。
■判断基準
・その土地が農地法第4条・第5条の規定による許可を受けた場合、または農地法の規定により許可を要しないとされている場合で、当該転用目的に沿って転用が行われたことで非農地となったもの。
・その土地が、水害その他の災害によって、不可抗力で流出・埋没等潰廃し、復旧の見込みがないと判断される場合。
・その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。
・上記以外の場合であって、その土地が周辺状況等から農地として復元しても継続して利用することができないと認められる場合。
※非農地証明の判断基準は、非常に複雑です。申請者個人で判断せず、事前に地元農業委員や農業委員会事務局へご相談下さい。
その他証明
各種の証明をいたします。

農業者年金

制度の概要
■農業に従事している方は広く加入できます。
・年間60日以上農業に従事する60歳未満の方で、国民年金第1号被保険者であること。
・農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
・旧制度(平成13年12月まで)の加入者で特例脱退した方も、60歳未満であれば加入できます。
・加入脱退は自由です。
・脱退した場合、一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまで支払った保険料は将来受給する年金の原資になります。
■少子高齢化に強い年金です。
・納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。
・積み立て方式ですので、加入者・受給者の数に左右されにくい安定した制度です。
■保険料は、加入者の選択により自由に設定できます。
・月額20,000円を基本として、最大67,000円まで増額できます。
■終身年金で80歳までの保証付きです。
・加入者や受給者が死亡した場合でも、80歳までに受け取るはずだった農業者老齢年金額が遺族に支給されます。
■担い手には手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります。
・認定農業者で青色申告をしているなどの要件を満たす担い手の方には、月額最高1万円の保険料補助があります。
旧制度農業者年金
旧制度年金には、経営移譲年金と老齢年金があります。
なお、旧制度から引き続き新制度に加入された方は両方の制度から農業者年金を受給できます。
経営移譲年金は自分名義または借入農地を、後継者または第三者に譲渡、貸付をして農業経営から身を引いた時に受給できます。経営移譲の相手方が農業者年金の被保険者相当者および農業生産法人等の場合、加算付き年金を受給できます。
農業者老齢年金は経営移譲しなかった場合、65歳から終身受給できます。なお、経営移譲年金が支給停止になった場合は、その支給停止期間中は「特例農業者老齢年金」が支給されます。詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。
新制度農業者年金
新制度年金には、農業者老齢年金と特例付加年金があります。
なお、旧制度から引き続き新制度に加入された方は両方の制度から農業者年金を受給できます。
農業者老齢年金は新制度の保険料を納めた方が、65歳から受給できます。60歳からの繰り上げ請求も可能です。
特例付加年金は新制度の保険料の国庫補助(政策支援)を受けていた方が、保有している農地等と10年以上の残存耐用年数がある農業施設を処分して、経営継承した時に受給できます。詳しくは事務局へお問い合わせ下さい。