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出生祝金支給事業

定住の意思をもって本町の区域内に住所を有する者で、児童を養育する父又は母等に祝金を支給する。ただし、当該出生の日から引き続き1か月以上本町に居住しなかった者は対象者から除く。

支給額

第1子:出生時10万円、第2子:出生時20万円
第3子以降:出生時30万円、小学校入学時20万円※
※小学校入学時に本町に住所を有していない場合は支給しない
2016年04月01日