食費等の物価高騰の影響を勘案し、家計が悪化しているひとり親以外の低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
※児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。
支給対象者に対して、児童一人あたり5万円を一回に限り支給
〇手続き
申請は不要です。対象の方には6月23日に支給についてのお知らせを送付しています。
〇支給方法
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給した口座に振込
〇支給時期
令和5年7月5日(水)
【ご注意】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内に同封された受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の口座が解約されている等、支給に支障が出る可能性がある場合は、変更の手続きが必要になります。
※令和5年3月~令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安 |
|
世帯の人数 |
収入の目安 |
2人 |
137万8千円 |
3人 |
168万円 |
4人 |
209万7千円 |
5人 |
249万7千円 |
6人 |
289万7千円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)
・扶養親族(16歳未満の人も含む)
〇手続き
申請が必要です。
必要書類をそろえて福祉事務所窓口でお手続きいただくか、郵送による手続きもできます。
下記から申請書類がダウンロードできます。
〇必要書類
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(PDF:1,174KB)
振込先の通帳やキャッシュカードの写し
申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが表示された住民票)
収入を証明する書類(給与明細書など)
※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。
〇提出先
〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当
0959-56-3111
2024年(令和6年)2月29日(木)(消印有効)
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
こども家庭庁 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)