食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している低所得のひとり親子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
支給対象者に対して、児童1人あたり5万円を一回に限り支給。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を監護する方のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当される方。
〇手続き
申請は不要です。対象の方には6月23日に支給についてのお知らせを送付しています。
〇支給方法
令和5年5月定例払いの児童扶養手当振込口座に振込
〇支給時期
令和5年7月5日(水)
【ご注意】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内に同封された受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の口座が解約されている等、支給に支障が出る可能性がある場合は、変更の手続きが必要になります。
〇手続き
申請が必要です。
まずは、詳細について「案内文(公的年金)」(PDF:130KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
申請書等は以下よりダウンロードできます。
〇必要書類
〇手続き
申請が必要です。
まずは詳細について「案内文(家計急変)」(PDF:123KB)をご確認ください。
下記「注意事項」もご覧ください。
申請書等は以下よりダウンロードできます。
〇必要書類
ご不明な点は、下記までお問い合わせください
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当 0959(56)3111
2024年(令和6年)2月29日(木)(消印有効)
1.受給資格がなくなる場合について
次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性があります。
給付金の支給を受けた後に、さかのぼって資格がなくなった場合は、返還していただく場合があります。
(1)婚姻した
(2)妊娠した
(3)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設へ入所した、里親に預けた)
(4)事実婚状態となった
※事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)となることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件にあたるか不明な場合はご連絡ください。
2.振込口座について
口座の解約等により振込ができない場合は、町からその旨を連絡します。その後、連絡が通じない場合もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は、給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
こども家庭庁 子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)