新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の方は、減免を受けられる場合があります。
対象や減免割合等は以下のとおりです。
【減免対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
または
②以下の3項目全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。
(2)主たる生計維持者の前年の所得合計額が1,000万円以下である。
(3)主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。
【減免割合】
・上記①に該当する世帯……全額減免
・上記②に該当する世帯
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下 |
全額 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※ただし、令和3年中の所得が0またはマイナスの場合は、減免額計算上、減免可能額が0円となり、
減免することができません。
【申請方法等】
・申請窓口……小値賀町住民課税務係
・申請期限……令和5年3月31日
・必要書類
(1)死亡または重篤な傷病の場合
医師による診断書
(2)事業収入等の減少の場合
・令和3年度の確定申告書(お持ちでない方は、窓口で再発行も可能です)
・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)
※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。
(3)減免申請書
・下記リンクより、ダウンロードが可能です。住民課窓口でも用意しておりますので、
窓口での記入も可能です。
<お問い合わせ>
住民課税務係
TEL:0959-56-3111