新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を支給いたします。
【支給額】
1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」×17日間
事業規模 |
算定方法 |
前年、前々年または前々々年の1月~2月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く) |
1日あたりの支給額 |
備考 |
中小企業 (個人事業主含む) |
売上高方式 |
7万5,000円以下 |
3万円 |
A |
7万5,000円超 |
前年、前々年または前々々年の1月~2月における1日あたりの飲食業売上高の4割 |
B |
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25万円超 |
10万円 |
C |
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大企業 (中小企業も選択可) |
売上高減少額方式 |
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前年、前々年または前々々年との比較による本年1月~2月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割 ※上限:「20万円」 |
D |
協力金の申請をできる者は、以下の全ての要件を満たす事業者とします。
1.運営する店舗が小値賀町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。
2.店舗が、令和4年1月27日(木)以前から運営されていること。
3.令和4年1月28日(金)から2月13日(日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)し、飲食を主たる業としている店舗においては、カラオケ設備の利用を自粛したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。
なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店・非認証店を問わず同様の取扱いとなる。
【申請期間】
令和4年2月25日(金)から3月4日(金)まで
【申請必要書類】
申請要領を参照してください
【申請先】
小値賀町役場 産業振興課 商工観光係
【申請関係書類】