母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するため、専門的な資格取得を目的とし1年以上養成機関で修業する場合に給付金を支給し、生活費の負担軽減を行うものです。
また、修業期間の終了後、修了支援給付金を支給する制度もあります。
(1)高等職業訓練促進給付金
(2)高等職業訓練修了支援給付金
20歳未満の児童を養育している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の要件を満たしている方
・児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準である方
・養成機関(通信教育によるものを含む)で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業又は育児と、修業の両立が困難である方
・過去に高等技能訓練促進費を受給したことがない方、同様の給付金を受給したことがない方
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、調理師、美容師、製菓衛生師
令和3年度~令和5年度に限り、デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)も対象となります
(1)高等職業訓練促進給付金
・支給期間
修業期間の全期間(上限3年)
・支給額
【市町村民税非課税世帯の場合】 月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)
【市町村民税課税世帯の場合】 月額70,500円(修学の最終1年間は月額110,500円)
(2)高等職業訓練修了支援給付金
・支給額
【市町村民税非課税世帯の場合】 50,000円
【市町村民税課税世帯の場合】 25,000円
(1)高等職業訓練促進給付金
①高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)
②対象者及びその児童の記載のある戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
③児童扶養手当証書の写し
④納税証明書
⑤養成機関発行の在籍証明書
⑥給付金を振り込む口座を確認できるもの(申請者名義の預金通帳、キャッシュカード等)
(2)高等職業訓練修了支援給付金
上記①~④及び⑥に「養成機関発行の修了証明書(写し)」を添えて申請してください。
受給中は支給要件確認のため、定期的に下記の書類を提出していただきます。
・「請求書」(毎月)、「在籍証明書」(4月、7月、10月、1月:各月の証明日のもの)
・「修得単位証明書」(各年度末)
提出は、持参か郵送をお願いします。
(1)他の施策との併用について※要件等詳しくはお問い合わせください。
・「自立支援教育訓練給付金」との併用は可
・雇用保険法による「教育訓練給付金(一般・特定一般・専門)」との併用は可
・雇用保険の基本手当(失業給付)との併用は可(ハローワークに事前確認必要)
・求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」、雇用保険の「訓練延長給付」「教育訓練支援給付金」等趣旨を同じくする給付金との併用は不可
(2)長崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の活用(長崎県社会福祉協議会)
高等職業訓練促進給付金を受給されている方を対象として、入学準備金(50万円以内)、就職準備金(20万円以内)の貸付を行う制度です。
長崎県内で、取得した資格を生かした就業を継続するなどの一定の要件を満たした場合、貸付金返済が免除になります。
高等職業訓練促進給付金の支給が決定してからの申請になります。
・「保育士修学資金貸付」「介護福祉士修学資金貸付」との併用はできません。
・「専門実践教育訓練給付金」「自立支援教育訓練給付金」は、就職準備金のみ併用可能です。