令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について

食費等の物価高騰の影響を勘案し、家計が悪化しているひとり親以外の低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

 

※児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。

 

支給額

支給対象者に対して、児童一人あたり5万円を一回に限り支給

 

対象者

  • 次の(1)~(2)のいずれかに該当される方。

 

(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)の支給を受けた方

 

〇手続き

申請は不要です対象の方には6月23日に支給についてのお知らせを送付しています。

 

〇支給方法

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給した口座に振込

 

〇支給時期

令和5年7月5日(水)

 

【ご注意】

※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内に同封された受給拒否届出書を返送してください。

※ 支給予定の口座が解約されている等、支給に支障が出る可能性がある場合は、変更の手続きが必要になります。

 

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)※の養育者で、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方。あるいは、令和5年1月以降家計が急変し、収入が住民税均等割非課税である人と同様の事情にあると認められる方。

※令和5年3月~令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。

 

住民税非課税と同等の水準となる収入の目安

世帯の人数

収入の目安

2人
(父または母+子1人)

137万8千円

3人
(夫婦+子1人)

168万円

4人
(夫婦+子2人)

209万7千円

5人
(夫婦+子3人)

249万7千円

6人
(夫婦+子4人)

289万7千円

※世帯人数は、以下の合計人数です。

・申請者本人

・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)

・扶養親族(16歳未満の人も含む)

 

〇手続き

申請が必要です

必要書類をそろえて福祉事務所窓口でお手続きいただくか、郵送による手続きもできます。

下記から申請書類がダウンロードできます。

 

〇必要書類

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(PDF:1,174KB)

振込先の通帳やキャッシュカードの写し

申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

申請者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが表示された住民票)

収入を証明する書類(給与明細書など)

※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。

 

〇提出先

〒857-4701
    長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1
    小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当

    0959-56-3111

 

申請期限

2024年(令和6年)2月29日(木)(消印有効)

 

その他

 子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報

子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。

子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

こども家庭庁 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター

電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)

2023年07月07日