令和元年度及び令和2年度並びに令和3年度の森林環境譲与税の使途を公表します

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。
 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進などに関する施策に要する費用に充てることになっています。
 また、森林環境譲与税の使途は、議会の決算認定後に公表しなければならないとされています。
 小値賀町における令和元年度及び令和2年度並びに令和3年度の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。

2023年03月31日