小値賀町離島振興計画案に関するパブリック・コメントの実施について

【趣旨】

 離島地域における条件不利性の解消や地域振興のため、重要な役割を果たしてきた離島振興法(令和5年3月末期限)が、先般の改正法成立により、令和5年4月より

10年間延長されることとなりました。

 同法の規定におきまして、県は、離島地域の今後の方向性、講じようとする諸施策を明らかにする「離島振興計画」の策定に努めること、その策定にあたっては、離島地域の市町村に対し、計画案の作成、提出を求めることとされており、市町村は、計画案の作成過程において、住民の意見を反映させる措置を講じることとされています。今回策定する『小値賀町離島振興計画』は、長崎県が策定する『長崎県地域振興計画』に反映されることになります。

 つきましては、小値賀町離島振興計画案を作成しましたので、広く町民等の皆様にご意見をお伺いするため、パブリック・コメントを実施いたします。以下の事項をご確認の上、ご意見をお聞かせください。

 

【意見の募集期間】

 令和5年1月19日(木)から令和5年2月7日(火)

 

【閲覧場所】

 (1)データ閲覧・・・小値賀町公式ホームページ

 (2)冊子閲覧・・・・小値賀町役場1階ロビー

 

【意見を提出できる方】

 (1)町内に住所を有する者

 (2)町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 (3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

 (4)町内に存する学校に在学する者

 (5)パブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

 

【意見の提出方法】

  持参、郵便、ファックス、メール

 

 

【提出先】

 (1)持参・・・・・・小値賀町役場総務課

 (2)郵便・・・・・・〒857-4701

             北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1 小値賀町役場総務課宛て

 (3)ファックス・・・0959-56-4185

 (4)メール・・・・・soumuka@town.ojika.lg.jp

 

【留意事項】

  •  (1)提出いただいた意見書の内容と、これに対する町の考えを、後日町公式ホームページ上で公表します。氏名等の個人情報は公表しません。
  •  (2)同様の意見は、整理したうえで1つの意見とする場合があります。
  •  (3)提出いただいた意見に対して、個別回答はいたしません。
  •  (4)電話や窓口における口頭での意見は受け付けられません。また期限後の意見書の受付はできませんので、予めご了承ください。
  •  (5)使用する言語は日本語でお願いいたします。

 

 

2023年01月19日