新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険の第一号被保険の保険料減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上)の方は、減免を受けられる場合があります。

対象や減免割合等は以下のとおりです。

 

【減免対象】

①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者

②以下の2項目全てに該当する第一号被保険者

 (1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。

 ※ 前年、今年ともに年金収入のみで収入減が見込めない方は対象外となります。

 (2) 主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。

 

【減免割合】

・上記①に該当する世帯……全額減免

・上記②に該当する世帯

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

210万円以下であるとき

全額

210万円超えるとき

10分の8

 

【申請方法等】

・申請窓口……小値賀町福祉事務所

・申請期限……令和5年3月31日

・必要書類 ※(1)(2)は、国民健康保険税の減免で提出してある場合は不要です。

 (1)死亡または重篤な傷病の場合

  ・医師による診断書

 (2)事業収入等の減少の場合

  ・令和3年度の確定申告書

  ・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)

 ※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。

 (3)減免申請書

  (下記よりダウンロードが可能です。福祉事務所窓口でも用意しておりますので窓口記入も可能です。)

  ・介護保険料減免申請書(PDF)

 

<お問い合わせ先>

小値賀町福祉事務所 介護保険担当 

TEL:0959-56-3111

2022年07月13日