新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支出の増加の影響を勘案し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策として、ひとり親以外の低所得の子育て世帯に対し支給する給付金です。
※児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を養育する方のうち、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が支給対象です。※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安 |
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世帯の人数 |
収入の目安 |
2人 |
137万8千円 |
3人 |
168万円 |
4人 |
209万7千円 |
5人 |
249万7千円 |
6人 |
289万7千円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)
・扶養親族(16歳未満の人も含む)
児童1人当たり5万円
⇒ 給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
振込み日については事前案内に記載しておりますのでご確認ください。
【注意してください】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内にて送付する受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります。
⇒ 給付金を受け取るには、申請が必要です。
高校生のみ養育している方には事前に申請のご案内をいたしますので、送付された申請書に必要事項を記入し、必要な書類とともに福祉事務所窓口に直接、または郵送でご提出ください。
収入が急変した方は、ご案内の文書を送付しませんので、福祉事務所窓口に直接お越しいただくか、下記から申請書類をダウンロードして、必要書類とともに郵送でご提出ください。
必要書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(PDF:338KB)
・ 振込先の通帳やキャッシュカードの写し
・ 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
・ 申請者と配偶者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが表示された住民票)
・ 収入を証明する書類(給与明細書など(※「支給対象2」収入が急変した方のみ))
※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。
2023年(令和5年)2月28日(火)(消印有効)
提出先:〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)