国民健康保険税の減免のお知らせ

 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の方は、減免を受けられる場合があります。

対象や減免割合等は以下のとおりです。

 

【減免対象】

 ①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

 

   または

 

 ②以下の3項目全てに該当する世帯

   (1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。

   (2)主たる生計維持者の前年の所得合計額が1,000万円以下である。

   (3)主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。

 

【減免割合】

 ・上記①に該当する世帯……全額減免

 

 ・上記②に該当する世帯

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下

全額

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

※ただし、令和3年中の所得が0またはマイナスの場合は、減免額計算上、減免可能額が0円となり、

 減免することができません。

 

【申請方法等】

 ・申請窓口……小値賀町住民課税務係

 ・申請期限……令和5年3月31日

 ・必要書類

  (1)死亡または重篤な傷病の場合

    医師による診断書

  (2)事業収入等の減少の場合

    ・令和3年度の確定申告書(お持ちでない方は、窓口で再発行も可能です)

    ・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)

     ※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。

  (3)減免申請書

    ・下記リンクより、ダウンロードが可能です。住民課窓口でも用意しておりますので、

     窓口での記入も可能です。

 

<お問い合わせ>

住民課税務係 

TEL:0959-56-3111

 

 

2022年07月11日