小値賀町営業時間短縮協力金(第4期)の申請について

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県の営業時間短縮要請に応じて、営業時間の短縮等にご協力いただいた飲食店等に、小値賀町営業時間短縮要請協力金(以下「協力金」という。)を支給いたします。

 

【支給額】

1店舗あたりの支給額 = 以下の表1「1日あたりの支給額」×17日間

 

事業規模

算定方法

前年、前々年または前々々年の1月~2月における1日あたりの飲食業売上高(消費税を除く)

1日あたりの支給額

備考

中小企業

(個人事業主含む)

売上高方式

7万5,000円以下

3万円

7万5,000円超
25万円以下

前年、前々年または前々々年の1月~2月における1日あたりの飲食業売上高の4割

25万円超

10万円

大企業

(中小企業も選択可)

 

売上高減少額方式

 

前年、前々年または前々々年との比較による本年1月~2月の1日あたりの飲食業売上高減少額の4割

※上限:「20万円」

 

協力金の申請をできる者は、以下の全ての要件を満たす事業者とします。

 

1.運営する店舗が小値賀町内に所在し、食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店または遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。

 

2.店舗が、令和4年1月27日(木)以前から運営されていること。

 

3.令和4年1月28日(金)から2月13日(日)までの全ての期間において、長崎県の要請に応じ、午前5時から午後8時までの時間帯に営業時間を短縮し、終日酒類の提供は自粛(利用者の店内持込みも含む)し、飲食を主たる業としている店舗においては、カラオケ設備の利用を自粛したこと、または終日休業したこと(通常の営業時間が午前5時から午後8時までの枠内の場合は対象外)。

 なお、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店・非認証店を問わず同様の取扱いとなる。

 

【申請期間】

令和4年2月25日(金)から3月4日(金)まで

 

【申請必要書類】

申請要領を参照してください

 

【申請先】

小値賀町役場 産業振興課 商工観光係

 

【申請関係書類】

2022年02月24日