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小値賀町公立学校等施設整備計画を公表します。
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担に関する法律第12条第2項及び第3項に基づき、「安全・安心な学校づくり交付金」の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が告示した施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する公立学校等の施設の整備計画を作成することとされています。また、施設整備計画を作成し、または変更したときはこれを公表することとされています。
公立学校等施設整備計画(令和2年度)
施設整備計画 事後評価シート(令和2年度)