「離島税制」でお得に設備投資

 「離島税制」は、離島振興法に基づき離島振興対策実施地域に指定された市町村が、租税特別措置法施行令に基づく、「産業の振興に関する計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。

 

 「離島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税・所得税)の優遇措置)が適用されるほか、地域によっては固定資産税など地方税の優遇を受けることができます。

 

 小値賀町は適用地域となっておりますので、ご活用いただければと思います。

 

 詳しくは、別紙のパンフレットをご覧ください。

 

2021年03月15日