新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、臨時特別給付金を支給します。
支給される給付金は、「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
〇支給対象者
【基本給付】
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などへ給付します。
次のどれかにあてはまる方
① 令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方(申請不要)
② 公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(要申請)
※ すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけではなく、 児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額か一部停止されたと推測される方も対象です。
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方(要申請)
【追加給付】
上記①と②にあてはまる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(要申請)
〇給付額
【基本給付】
・1世帯50,000円
・第2子以降1人あたり30,000円
【追加給付】
・1世帯50,000円
〇支給予定日
・支給対象者(基本給付)のうち①にあてはまる方は、令和2年8月末に支給予定
・上記以外の方は、令和2年9月以降に随時支給予定
〇支給方法
児童扶養手当振込指定口座に振り込みます。
児童扶養手当の受給資格がない方は、申請書で指定した口座に振り込みます。
〇申請方法
支給対象者(基本給付)のうち②・③にあてはまる方は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変した内容などの聞き取りを行いますので、担当までお問い合わせください。
〇申請期限 令和3年2月26日(金曜日)
〇給付金の受取辞退について
給付金の受け取りを辞退(拒否)する方は、「ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書」の提出が必要です。
〇注意事項
この給付金の支給後に、婚姻・事実婚などで児童扶養手当の資格が遡って喪失し、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただくことがあります。
〇ひとり親世帯臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
小値賀町や厚生労働省から、ATM(銀行・郵便局などの現金自動預払機)の操作をお願いすることや手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物が届いた場合には、役場や警察に連絡してください。
【担当】
小値賀町福祉事務所 福祉係
「ひとり親世帯への臨時特別給付金」窓口
電話:0959-56-3111