〇新型コロナウィルスの影響により収入が減少したことで、納税及び納付が困難な方については、申請により、納税及び納付を先に延ばす「徴収猶予」という特例制度を受けることができます。
◆町税についてのお問い合せ先は、住民課税務係です。
・新型コロナウィルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があり納税が困難な方は、特例として最長1年間、小値賀町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
・下記の①②のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象となります。
①新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
・対象となる地方税
・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する町民税、固定資産税、軽自動車税などすべての税目が対象になります。
※町税に関するこの特例については、関係法案が国会で成立することが前提となりますので、申請が可能となった際には、詳細をお知らせいたします。
◆後期高齢者医療保険料についてのお問い合せ先は、住民課保健係です。
・後期高齢者医療保険料については、新型コロナウィルスの影響により被保険者の収入が減少した場合、被保険者の申請により、6か月間に限り徴収猶予を受けられます。
◆介護保険料についての問い合わせ先は、福祉事務所です。
・介護保険料については、新型コロナウィルスの影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が減少した場合、納付義務者の申請により介護保険条例第11条第1項第3号の規定により、6か月間に限り徴収猶予を受けられます。
水道使用料、住宅使用料、ごみ料金の納期延長について
◆水道使用料、住宅使用料、ごみ料金についての問い合わせは、建設課です。
・建設課では、4月納期分の納付書を『水道使用料4月27日納期限』、『住宅使用料4月30納期限』、『ごみ料金4月30日納付期限』を発行していますが、納付書による窓口払いの方で、まだ納付してない方は、『5月7日~5月20日』の間に納付していただきますようお願いします。
問い合わせ先:小値賀町役場 0959-56-3111 各担当課窓口へ
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)