1 特別定額給付金について
政府から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ支援を行うため、「特別定額給付金事業」を実施すると発表されました。
2 特別定額給付金の概要
以下の情報は閣議決定され総務省から示されたものですが、現時点における検討状況であり、今後変更になる可能性がありますので御注意ください。
なお、詳細は、総務省のホームページをご覧ください。
3 給付対象者及び受給権者
・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方
・受給権者は、その方が属する世帯の世帯主
4 給付額
・給付対象者1人につき10万円
5 給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下の2通りを基本とし、給付は原則として、申請者の本人名義の銀行口座への振り込みにより行います。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内となります。
なお、小値賀町における受付及び給付開始日は未定です。確定しましたら、町ホームページ及び各世帯配布チラシですぐにお知らせいたします。
(1)郵送申請方式
町から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに町へ郵送する
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。)する。
6 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に小値賀町内に避難している方は(以下「DV被害者」)特別定額給付金を受取ことができるよう、事前申し出の手続きを実施します。
〇対象者 配偶者からの暴力を理由に住民票の住所地から避難している方
〇申出期間 令和年4月24日(金)~令和2年4月30日(木)
〇申出方法 下記あて申出書(添付ファイル)と添付書類を郵送してください。
〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1
小値賀町役場 総務課
〇添付書類 以下のいずれかを同封してください
・DV支援措置決定通知書のコピー
・配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書のコピー
・保護命令決定通知書の謄本または正本
※同伴者がいる場合は、その旨記載されている必要があります。
7 特別定額給付金(仮称)コールセンター
特別定額給付金に関するお問い合わせや相談に対応するため、総務省にコールセンターが設置されています。
【コールセンターの概要】
連絡先 03-5638-5855
時間 午前9時から午後6時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)特別定額給付金に関するお問い合わせや相談は、上記コールセンター以外では受付しておりません。また、電話がつながりにくい時間帯があります。つながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
8 給付金を装った詐欺に御注意ください!
「特別定額給付金」(国民一律10万円)については、町民の皆様へ通知や給付を行う段階ではありません。また、町や総務省などが、世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話、メール等でお問い合わせすることはありません。
■コロナの発生状況について
【国内外の発生状況】
・厚生労働省ホームページ:「報道発表一覧(新型コロナウイルス」(外部サイトリンク)
【県内の発生状況】
・長崎県ホームページ:「長崎県内の発生状況」(外部サイトリンク)