国境離島島民カード「準住民」の対象拡大について

「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領」が令和2年3月30日に改正され、国境離島島民カードの「準住民」の対象が拡大されましたので、お知らせいたします。

 

現行:住民が扶養している特定有人国境離島地域外に居住している18歳以下の児童・生徒

 

改正:住民が扶養している特定有人国境離島地域外に居住している学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者

2020年04月20日