標記について、一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び小値賀町財務規則第110条の定めるところにより公告します。
小値賀出身の皆さま、いつも小値賀町を応援していただいている皆さま、暑い日が続いておりますがご健勝にてお過ごしのことと拝察いたします。
さて、全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者数が拡大する中、本町においても7月以降、本日(8/2)までに16名の方の感染が確認されております。
このような中、感染予防や重症化予防を目的に、本日(8/2)から、60歳以上の方への4回目のワクチン接種を開始したところです。
これから、夏休みやお盆休みを利用して、帰省や旅行で小値賀町への来島を予定されている皆さまにお願いです。
ご承知のとおり、本町は65歳以上の高齢者率が50%を越えており、医療機関も町立診療所のみで、新型コロナウイルス感染症への対応に万全とは言えない状況です。
高齢者等の重症化リスクの高い方を守るため、また、帰省や旅行で楽しい時間を過ごしていただくためにも、帰省や旅行を予定されている皆さまには、来島前に検査をしていただき、陰性を確認してから来島されますようご協力をお願いします。
また、町民の皆さまには、帰省等を予定されているご家族やご親類、ご友人がおられましたら、同様に来島前の検査を呼びかけていただきますようお願いします。
小値賀町長 西 村 久 之
令和5年度の雇用機会拡充事業説明会を下記日程で開催します。
雇用機会拡充事業とは、創業又は雇用増を伴う事業拡大を行う民間事業者等に対して
その事業資金の一部を補助することにより雇用機会の拡充を図ろうとするものです。
関心のある方は、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。
※創業する場合は、自らを「雇用」とみなすことができます。
1.日 時:令和4年8月29日(月)14:00~16:00
2.場 所:役場3階 第1会議室
3.内 容:事業の目的、募集期間、補助対象者、事業要件の説明、質疑応答
4.対象者:本町において創業する者(事業を継承する者を含む)
本町内の事業所において雇用増を伴う事業拡大を行う者など
5.補助額:補助金上限額、対象経費については、添付の資料をご覧ください
※出席希望の方は、8月29日(月)午前中までに下記担当者へご連絡ください。
※雇用機会拡充事業を活用予定の方で都合により出席できない方も下記担当者まで
ご連絡ください。
問い合わせ先:小値賀町役場 産業振興課
吉岡・江川 (電話56-3111)
町内において、2名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町民の皆さまをはじめ、島外からお越しの皆様には、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町民の皆さまをはじめ、島外からお越しの皆様には、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに2名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町民の皆さまをはじめ、島外からお越しの皆様には、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
7月31日に開催予定としておりました福田眼科無料検診及びリハビリ相談会は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止といたします。
無料検診や相談会を心待ちにしていた町民の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。
小値賀町福祉事務所
町内において、新たに2名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
夏休みやお盆を前に、旅行や普段会わない方との交流機会が増えてきますので、町民の皆さまをはじめ、島外からお越しの皆様には、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、発熱や体調が悪いときは、外出や出勤を控え、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに3名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町民の皆様には、夏休みやお盆を前に、旅行や普段会わない方との交流機会が増えてきますので、引き続き会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、日常の感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、発熱や体調が悪いときは、外出や出勤を控え、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
また、長崎県内の感染段階レベルが「2-Ⅱ」に引き上げられ、現在、「特別警戒警報」が発令されています。
町民の皆様をはしめ、島外から来島されている皆様におかれましては、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、日常の感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、発熱や体調が悪いときは、外出や出勤を控え、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
また、長崎県内の感染段階レベルが「2-Ⅱ」に引き上げられ、現在、「特別警戒警報」が発令されています。
町民の皆様をはしめ、島外から来島されている皆様におかれましては、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、日常の感染防止対策をおこなっていただきますようお願いいたします。
また、発熱や体調が悪いときは、外出や出勤を控え、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
職員1名が新型コロナウイルス感染症の陽性者と確認されました。
該当職員は、7月19日福岡市から帰島後、職場で通常勤務を行い、帰宅後に検温したところ熱があったため、翌朝20日に医療機関を受診し、検査の結果「陽性」が確認され、本日の発表となっております。
なお、該当職員が勤務中において、町民との濃厚接触及び接触はありません。また、当該職員と接触の疑いがある職員には検査を実施し、検査の結果「陰性」が確認されており、職場もすでに消毒作業を終了しております。
町民の皆様には、これから夏休みやお盆を前に、旅行や普段会わない方との交流機会が増えることが想定されますので、引き続きマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、日常の感染防止対策に努めていただきますようお願いいたします。
また、体調が少しでも悪いときは外出や出勤を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
長崎市及び佐世保市では、感染段階レベルが引き上げられ「特別警戒警報」が発令されるなど、全国的に感染が拡大しておりますので、町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様におかれましては、引き続き、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは外出や出勤を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、新たに1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様におかれましては、引き続き、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
町内において、1名の新型コロナウイルス感染者が確認されました。
長崎県内をはじめ、全国的に感染が拡大しておりますので、町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様におかれましては、引き続き、会話時のマスクの着用、三密の回避、手指消毒やこまめな換気など、基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは外出を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
《新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について》
新型コロナウイルスに感染するリスクは誰にでもあります。
誤った情報や不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、お互いを思いやる心を持って、冷静な対応と行動をお願いします。
最後に、感染をされた方の一日も早いご回復を心からお祈り申し上げます。
小値賀町長 西 村 久 之
県内では、7月に入り新規感染者が急速に拡大しており、昨日、7月12日には、過去最多となる849名の感染者が確認される中、病床使用率も徐々に上昇していることから、本日、7月13日から県内の感染段階レベルを2-Ⅰ「警戒警報」に引き上げられています。
町民の皆様をはじめ、島外から来島されている皆様には、引き続き会話時のマスクの着用や三密の回避、こまめな換気などの基本的な感染防止対策に努めていただきますようお願いします。
また、体調が少しでも悪いときは、外出・登校・登園を控え、発熱や風邪の症状がある場合は、診療所に電話でご相談のうえ、受診をお願いします。
小値賀町
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第一号被保険者(65歳以上)の方は、減免を受けられる場合があります。
対象や減免割合等は以下のとおりです。
【減免対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者
②以下の2項目全てに該当する第一号被保険者
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。
※ 前年、今年ともに年金収入のみで収入減が見込めない方は対象外となります。
(2) 主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。
【減免割合】
・上記①に該当する世帯……全額減免
・上記②に該当する世帯
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき |
全額 |
210万円超えるとき |
10分の8 |
【申請方法等】
・申請窓口……小値賀町福祉事務所
・申請期限……令和5年3月31日
・必要書類 ※(1)(2)は、国民健康保険税の減免で提出してある場合は不要です。
(1)死亡または重篤な傷病の場合
・医師による診断書
(2)事業収入等の減少の場合
・令和3年度の確定申告書
・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)
※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。
(3)減免申請書
(下記よりダウンロードが可能です。福祉事務所窓口でも用意しておりますので窓口記入も可能です。)
<お問い合わせ先>
小値賀町福祉事務所 介護保険担当
TEL:0959-56-3111
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支出の増加の影響を勘案し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、緊急支援策として、ひとり親以外の低所得の子育て世帯に対し支給する給付金です。
※児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金は、こちらをご覧ください。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満まで)を養育する方のうち、令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が支給対象です。※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
住民税非課税と同等の水準となる収入の目安 |
|
世帯の人数 |
収入の目安 |
2人 |
137万8千円 |
3人 |
168万円 |
4人 |
209万7千円 |
5人 |
249万7千円 |
6人 |
289万7千円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の人)
・扶養親族(16歳未満の人も含む)
児童1人当たり5万円
⇒ 給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
振込み日については事前案内に記載しておりますのでご確認ください。
【注意してください】
※ 給付金の支給を希望しない場合は、事前案内にて送付する受給拒否届出書を返送してください。
※ 支給予定の指定口座が解約されている等、支給に支障が出る恐れがある場合は、変更の手続きが必要になります。
⇒ 給付金を受け取るには、申請が必要です。
高校生のみ養育している方には事前に申請のご案内をいたしますので、送付された申請書に必要事項を記入し、必要な書類とともに福祉事務所窓口に直接、または郵送でご提出ください。
収入が急変した方は、ご案内の文書を送付しませんので、福祉事務所窓口に直接お越しいただくか、下記から申請書類をダウンロードして、必要書類とともに郵送でご提出ください。
必要書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)申請書(PDF:338KB)
・ 振込先の通帳やキャッシュカードの写し
・ 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
・ 申請者と配偶者のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが表示された住民票)
・ 収入を証明する書類(給与明細書など(※「支給対象2」収入が急変した方のみ))
※ 必要に応じて、戸籍謄本や住民票の提出を求める場合がありますので、予めご了承ください。基本的には提出していただく必要はありません。
2023年(令和5年)2月28日(火)(消印有効)
提出先:〒857-4701
長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1
小値賀町福祉事務所 子育て世帯生活支援特別給付金担当
子育て世帯生活支援特別給付金事業に関する情報
子育て世帯生活支援特別給付金事業については、次のリンクをご参照ください。
・子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
厚生労働省 子育て世帯臨時特例給付金 コールセンター
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の方は、減免を受けられる場合があります。
対象や減免割合等は以下のとおりです。
【減免対象】
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
または
②以下の3項目全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、前年と比較して30%以上減少する見込みである。
(2)主たる生計維持者の前年の所得合計額が1,000万円以下である。
(3)主たる生計維持者の事業収入等以外の前年の所得合計額が400万円以下である。
【減免割合】
・上記①に該当する世帯……全額減免
・上記②に該当する世帯
前年の合計所得金額 |
減額又は免除の割合 |
300万円以下 |
全額 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※ただし、令和3年中の所得が0またはマイナスの場合は、減免額計算上、減免可能額が0円となり、
減免することができません。
【申請方法等】
・申請窓口……小値賀町住民課税務係
・申請期限……令和5年3月31日
・必要書類
(1)死亡または重篤な傷病の場合
医師による診断書
(2)事業収入等の減少の場合
・令和3年度の確定申告書(お持ちでない方は、窓口で再発行も可能です)
・令和4年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細等)
※休業、廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。
(3)減免申請書
・下記リンクより、ダウンロードが可能です。住民課窓口でも用意しておりますので、
窓口での記入も可能です。
<お問い合わせ>
住民課税務係
TEL:0959-56-3111
五島市、新上五島町及び小値賀町(以下「五島列島」という。)の行政と観光協会で構成される「五島列島おもてなし協議会」では、五島列島の観光分野での連携を図り、滞在型観光の促進を図るべく個人観光客をメインターゲットとした受入環境整備を進めているところです。
本業務では、福岡県・長崎県などの五島列島からの近距離圏に居住する20~30歳代の若者に向けて、釣りやサイクリングといった五島列島での体験プログラムをメインとした情報発信を行うことで、五島列島での滞在時間の延長を図ることを目的としています。
詳細については、添付資料をご確認ください。
問い合わせ先
〒853-8502
長崎県五島市福江町7-1(五島振興局内)
五島列島おもてなし協議会事務局(担当:五島振興局地域づくり推進課 久保)
電話:0959-72-8401
FAX:0959-74-1822
E-mail: s12015@pref.nagasaki.lg.jp