『国民健康保険税額が下がるかもしれません!』
国保税の減免対象となる方
下記のどちらかに該当する方は、減免申請をすることができます。
■新型コロナウイルスに感染した事により、世帯の主たる生計維持者(世帯主や収入のある方)が死亡または重篤な傷病を負った世帯
■次の3つの要件全てに該当する世帯
・主たる生計維持者の事業収入等※が前年の10分の3以上減少している世帯。
※「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」が対象となります。
(例)令和2年の事業収入が300万円の場合、令和3年の事業収入が210万円以下になる見込みであれば減免の対象となります。
・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
・主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下である。
(例)給与所得と事業所得がある方で事業所得が減少する見込みの場合、令和2年の給与所得が400万円以下であれば減免の対象となります。
☆給与や売上・水揚げなどの金額が「収入」、収入から経費などを差し引いたものが「所得」になります。
☆令和3年の収入については、月ごとに「確定した収入」及び「予想される収入の見込み」を申告していただく必要があります。
申請の受付期間
受付期間:令和3年8月2日~令和4年3月31日
窓口に持参していただく書類等について
■令和2年度の確定申告書(役場で申告された方には、控えを送付しています)
※お持ちでない方は、窓口で新しく発行することも可能です。
■令和3年1月以降の収入がわかる書類(帳簿、給与明細など)
※休業・廃業などされた方は、そのことが分かる書類をお持ちください。
各種様式ダウンロード
減免の申請・お問い合わせ先
2015年12月05日